戸籍・国籍関係の届出について
令和7年5月22日
- 海外で日本人の出生、婚姻、死亡など戸籍上の身分関係に変動があった場合や、外国への帰化や国籍の選択などにより国籍の変動があった場合は、たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法・国籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館で行うことができます。
- 戸籍・国籍関係届出書は、長期保存する書類ですので、ボールペンなど消えないインクペンで記入してください。鉛筆、消えやすいペン、擦ると消えるペンなどでは記入しないようにしてください。
- 外国語表記の証明書の和訳は、プロの翻訳業者に依頼する必要はありませんが、翻訳者を明記してください。
- 届出の方法、必要書類等は以下の通りです。なお、以下の届出以外の詳細につきましては当館までご照会ください。
- 戸籍に氏名のフリガナが記載されます。(令和7年(2025年)5月26日施行)
届出を希望される方は、こちらをご参照下さい。
届出の種類
1.出生届2.婚姻届
3.離婚届
4.死亡届
5.(重国籍者の)国籍の選択
6.米国市民権取得に伴う、日本国籍喪失届
7.不受理申出について
戸籍・国籍関係届出書の請求
戸籍・国籍関係届出書一式(届書用紙、抄訳文フォーム等)をご希望の方は、領事窓口で直接受け取るか、郵便で請求してください。郵便で請求の場合、戸籍・国籍関係届出書等請求票(以下からダウンロード可能)と返信用封筒(サイズ9×12インチ、Forever Stamp 4枚貼付、返信先の住所と氏名記入)を当館戸籍係宛まで郵送してください。戸籍・国籍関係届出書請求票のダウンロード
戸籍・国籍関係届出書の請求先:
Consulate-General of Japan Attn: Koseki
737 North Michigan Avenue, Suite 1100
Chicago, IL 60611