婚姻届

令和6年4月1日
 1.日本人同士の日本方式による婚姻
 2.日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
 3.日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
 4.外国人との婚姻による氏の変更届
 5.関連リンク
 

1.日本人同士の日本方式による婚姻

外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本の市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
 

届出人

当事者双方
 

届出方法

  • 在外公館領事窓口に来館
  • 在外公館宛に郵送
  • 本籍地の市区町村役場に直接郵送
 

届出に必要な書類及び必要通数

(1)婚姻届書(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。) 2通
   ⁑証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。


(2)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)  コピー各1通(※発行期限は問わず、お持ちの場合当事者双方につき) 

(3)有効な日本のパスポート及び米国での滞在資格を確認できる書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、米国ビザなど)の提示
 

2.日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合

婚姻した事実を日本の戸籍に記載する必要がありますので、在外公館又は日本の本籍地市区町村役場に届出をしてください。外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。
 

届出期限

アメリカ国内で結婚した場合、アメリカの法律で婚姻が成立した日から数えて3ヶ月以内に婚姻届を提出しなければなりません。ただし、届出期限を過ぎた場合でも、遅延理由書とともに届け出ることができます。
 

届出人

 当事者双方
 

届出方法

  • 在外公館領事窓口に来館
  • 在外公館宛に郵送
  • 本籍地の市区町村役場に直接郵送
 

届出に必要な書類および必要通数

(1)婚姻届書(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。) 2通

(2)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)  コピー各1通(※発行期限は問わず、お持ちの場合当事者双方につき)

(3)婚姻挙行地の州または郡(カウンティー)オフィスの発行する英文婚姻証明書(Certificate of Marriage)  原本1通

(4)英文婚姻証明書(Certificate of Marriage)の抄訳文(当館指定フォームをご利用ください。) 2通

(5)当事者双方の有効な日本のパスポート及び米国での滞在資格を確認できる書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、米国ビザなど)の提示
 

3.日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合

日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので、婚姻挙行地(または居住地)にある在外公館に届出をして下さい。
 

届出期限

アメリカ国内で結婚した場合、アメリカの法律で婚姻が成立した日から数えて3ヶ月以内に婚姻届を提出しなければなりません。ただし、届出期限を過ぎた場合でも、遅延理由書とともに届け出ることができます。
 

届出人

日本人配偶者
 

届出方法

  • 在外公館領事窓口に来館
  • 在外公館宛に郵送
  • 本籍地の市区町村役場に直接郵送
 

届出に必要な書類および必要通数

(1)婚姻届書(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。) 2通

(2)日本人配偶者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)  コピー1通(※発行期限は問わず、お持ちの場合)

(3)婚姻挙行地の州または郡(カウンティー)オフィスの発行する英文婚姻証明書(Certificate of Marriage)  原本1通

(4)英文婚姻証明書(Certificate of Marriage)の抄訳文(当館指定フォームをご利用ください。)  2通

(5)外国人配偶者の婚姻時の国籍を証する書面(英文出生証明書または、婚姻成立時に有効だった外国旅券)  原本1通

(6)外国人配偶者の婚姻時の国籍を証する書面の抄訳文(当館指定フォームをご利用ください。)  2通

(7)日本人配偶者の有効な日本のパスポート及び米国での滞在資格が確認できる書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、米国ビザなど)の提示
 

4.外国人との婚姻による氏の変更届

 外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立日より6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、家庭裁判所の許可を得ることなく戸籍上の氏を外国人配偶者の称している氏(カタカナあるいは漢字)に変更することができます。6ヶ月を過ぎると日本の家庭裁判所での手続きとなります。
外国人配偶者の称している氏とは、原則として日本人配偶者の戸籍の「身分事項」欄に記載された外国人配偶者の氏(婚姻届と同時に届出の場合には、婚姻届に記入した外国人配偶者の氏)となります。

 (例)日本人の山田花子さんがアメリカ人のスミス,ジョンさんと結婚しましたが、単に婚姻届を出しただけでは、山田花子さんの戸籍上の氏(姓)は変更できません。しかしながら、「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、戸籍上もスミス花子さんと名乗ることができます。
 

届出期限

 婚姻成立日より6ヶ月以内(例えば10月23日に婚姻が成立した場合は翌年4月22日まで)に届け出て下さい。婚姻届と同時に届出できます。
 

届出人

 日本人配偶者
 

届出方法

  • 在外公館領事窓口に来館
  • 在外公館宛に郵送
  • 本籍地の市区町村役場に直接郵送
 

届出に必要な書類および必要通数

(1)外国人との婚姻による氏の変更届書(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。) 2通
 

 

留意事項

(1)外国の方式による婚姻の手続きについては、州または郡の関係機関にお問い合わせください。
(2)戸籍に記載までの期間は約1ヶ月から1ヶ月半ほどかかると考えられます。当館からも本籍地役場からも登録についてのご連絡はいきませんので、頃合を見て、ご自分の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。

 

5.関連リンク