総領事館について

令和7年5月12日

総領事挨拶


2025年5月
 

所在地・連絡先

Map

Consulate-General of Japan
Olympia Centre, Suite 1100
737 North Michigan Avenue
Chicago, IL 60611
Tel: (312) 280-0400(24時間対応)(注)
Fax: (312) 280-9568
Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp
 

受付時間 土曜・日曜・祝祭日を除く毎日 09:30~16:00 (12:15~13:15は昼休み)

 

●領事窓口受付時間:土曜・日曜・祝祭日を除く毎日 09:30~16:00 (12:15~13:15は昼休み、電話対応時間:09:15~12:15、13:15~17:00)
(注)土曜・日曜・祝祭日、平日の夜間(事件、事故、その他緊急の用件)は、音声に従って操作しますと、閉館時の緊急電話受付につながります。


総領事館までの道順

●総領事館の場所
総領事館は, 737 N. Michigan Ave. Chicago, IL 60611、オリンピア・センターの11階にあります。オリンピア・センターの入口は、ミシガン・アベニューより半ブロック東側に離れた、シカゴ・アベニュー沿いにありますのでご注意ください。総領事館までの道順、オリンピア・センターの入口につきましては、こちらをご覧下さい。

●オリンピア・センターの駐車場の場所
オリンピア・センターの駐車場の入口は、オリンピア・センターの入口と同様にシカゴ・アベニュー沿いありますが、更に東側にあります。オリンピア・センターの駐車場の入口につきましては、こちらをご覧下さい。
なお、オリンピア・センターの駐車場は、当館開館中はいつでも利用可能です。同駐車場の入口のシャッターは、常時閉まっていますが、車が近づくと自動的にシャッターが開くようになっています。

シカゴ・アベニュー沿いにあるオリンピア・センターの西側のビル(ミシガン・アベニューとシカゴ・アベニューの角のビル、1階にWalgreensがあるビル)にも駐車場がありますが、同駐車場では、オリンピア・センターの駐車料金の割引が適用されませんので、ご注意ください。

● 駐車場料金割引について
当館に車で来訪された方でオリンピアセンターの地下駐車場に駐車された場合は、当館の割引スティッカーを駐車券に貼ることにより、以下のように割引になりますので領事部または広報文化センターの窓口にお申し出ください。なお、駐車料金の支払いは地下駐車場の自動精算機で各自で行っていただく必要がありますが、地下1階(L1)では現金とクレジットカード使用可能、地下2、3階ではクレジットカードのみ使用可能ですのでご注意ください。

0~2時間 18ドル
2~4時間 20ドル
4時間以上 通常料金

閉館日


在シカゴ総領事館は、土曜・日曜に加え、主にイリノイ州の公休日を閉館日としています。

令和7年(2025年)閉館日
1月 1日(水) 元日
1月 2日(木) 年始休暇
1月 3日(金) 年始休暇
1月20日(月) マーチン・ルーサー・キング Jr.誕生日
2月12日(水) リンカーン誕生日
2月17日(月) ワシントン誕生日
3月20日(木) 春分の日
4月29日(火) 昭和の日
5月26日(月) メモリアル・デー
6月19日(木) ジューンティーンス・デー
7月 4日(金) 独立記念日
9月 1日(月) レイバー・デー
10月13日(月) コロンバス・デー/スポーツの日
11月11日(火) ベテランズ・デー(退役軍人記念日)
11月27日(木) サンクスギビング・デー(感謝祭)
11月28日(金) デイ・アフター・サンクスギビング・デー
12月25日(木) クリスマス
12月29日(月) 年末休暇
12月30日(火) 年末休暇
12月31日(水) 年末休暇






















管轄地域

在シカゴ総領事館は、イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ミネソタ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州の10州を管轄しています。

当館管轄10州とシカゴ市の概要はこちらをご覧下さい。

掲載情報アーカイヴ

過去の掲載情報を下記のページでご紹介しています。

2023年
2022年
2021年

日々の行事などは当館SNSからご覧になれます。 Facebook, X, Instagram

名誉領事一覧   2024年5月1日現在

名誉領事は、我が国の在外公館が設置されていない地域において、我が国及び我が国国民の利益の保護、外国との文化交流の促進等を図ることを目的として任命されます。その具体的な職務内容は現地の事情等により異なりますが、例えば、(1)邦人保護活動に対する支援、(2)大使館乃至は総領事館が現地で文化交流活動を行う際の支援などがあります。名誉領事には通常設置される地域の方が任命されます。身分上、我が国の公務員でないことから、その職務内容は限定されており、旅券・査証の発給、国籍証明・在留証明等の公証を行うことはできません。
(着任順)
セント・ルイス(ミズーリ州)
スティーブン・ナップ Mr. Stephen B. Knapp
Hcjknapp@gmail.com

インディアナポリス(インディアナ州)
ピーター・A・モース・Jr Mr. Peter A. Morse, Jr.
Pete.Morse@btlaw.com

カンザスシティ(カンザス州・ミズーリ州)
ジェームズ・サトシ・カンキ Mr. James Satoshi Kanki
jimkanki@gmail.com

オマハ(ネブラスカ州)
アンドリュー・シリング Mr. Andrew Schilling
hc.japan.nebr@outlook.com

ミネアポリス(ミネソタ州)
ロナルド・レオンハート Mr. Ron Leonhardt
ronleonhardt@ymail.com

マディソン(ウィスコンシン州)
アンドリュー・シーボーグ Mr. Andrew Seaborg
andrew.seaborg@hcjapan.us

デモイン(アイオワ州)
ペギー・カー Ms. Peggy Kerr
hc.japan.iowa@gmail.com