死亡届

令和3年10月12日
 海外にある日本人(二重国籍者を含む)が死亡した場合は、死亡の事実を日本の戸籍に反映させるために、届出義務者が日本の市町村役場、または、その国にある在外公館に死亡届を提出しなければなりません。なお、遺体を日本に移送して日本で火葬や埋葬を行う場合には、市町村が死亡届を受理していることが火葬または埋葬許可の条件となっていますので死亡届は在外公館ではなく、許可を得ようとする当該市町村に直接提出する必要があります。

届出期限

 外国で死亡があった際には、届出義務者が死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に届出をしてください。
 

届出人(届出義務者)

 第一に同居の親族、第二にその他の同居者、第三に家主、地主、または家屋もしくは土地の管理人の順序で、届出の義務を負うことが戸籍法により規定されています。但し、この順序に係わらず、届出を行うことは可能です。また、同居の親族以外の親族は、届出の義務は負いませんが、届出人となることができます。届出人は外国籍者であっても差し支えありません。
 

届出方法

  • 在外公館領事窓口に来館
  • 在外公館宛に郵送
  • 本籍地の市区町村役場に直接郵送

届出に必要な書類及び必要通数

(1)死亡届書(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。) 2通

(2)各地方自治体(州=ステイト、郡=カウンティ、市=シティ)の保健省(Department of Health)等で発行される英文死亡証明書(Death Certificate)  原本1通

(3)英文死亡証明書抄訳文(当館指定フォームをご利用ください。) 2通

(4)死亡者の日本のパスポート
   ⁑VOIDしてお返しいたします。

(5)死亡者の米国での滞在資格を確認できる書類(グリーンカード、米国ビザなど)のコピー

(6)届出人の本人確認書類の提示
  • 有効なパスポート
  • 日本人の場合、グリーンカードまたは米国での滞在を証する書類
  • 現住所を証する書類(米国運転免許証など)

 ※ミネソタ州、ミズーリ州発行の英文死亡証明書には、死亡時間が記載されていませんが、死亡時間は相続等の身分法上及び財産法上の重要事項です。死亡時間が死亡証明書に記載されていない場合は、 病院または担当医師が記入したCertificate of Death PDFおよび死亡証明書抄訳文 PDFを上記必要書類とともに提出してください。

留意事項

(1)事故の場合など、死亡状況により、上記「死亡の事実が確認できる書類」の入手が時間がかかったり、困難な場合には、総領事館にご相談ください。
(2)届出書には死亡者の本籍地及び戸籍の筆頭者の氏名を記入していただきますので、届出人の側でこれらが不明の場合、事前に本籍地の市区町村役場でご確認ください。
(3)外国人配偶者が死亡した場合、「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。)を提出してください。
(4)ご遺体・ご遺灰を日本へ搬送・郵送される場合:
  • ご遺灰を航空機内にお持ち込みされる場合:米当局発行の死亡証明書(Death Certificate)および火葬証明書(Certificate of Cremation)を取得いただく必要があります。詳細は航空会社およびTSA(Transportation Security Administration) に直接お問い合わせください。
  • ご遺灰を郵送される場合:米当局発行の死亡証明書(Death Certificate)および火葬証明書(Certificate of Cremation)を取得いただく必要があります。USPS(United States Postal Service)のみご利用可能です。詳細はこちらをご確認頂き、USPSに直接お問い合わせください。
  • 航空機でご遺体を搬送される場合:米当局発行の死亡証明書(Death Certificate)、非感染証明書(Certificate of Non Contagious or a Communicable Disease)、防腐証明書(Certificate of Embalming)等を取得いただく必要があります。詳細は葬儀社および航空会社に直接お問い合わせください。