離婚届

令和6年4月1日
 1.日本人間の日本方式(協議離婚)による離婚
 2.日本人間の外国裁判による離婚
 3.当事者の一方が外国人の離婚で外国裁判による離婚
 4.関連リンク

 

1.日本人間の日本方式(協議離婚)による離婚

外国にいる日本人同士が離婚しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても離婚が成立します。在外公館が届書を受理した日が離婚日となります。
 

届出人

 当事者双方
 

届出方法

  • 在外公館領事窓口に来館
  • 在外公館宛に郵送
  • 本籍地の市区町村役場に直接郵送
 

届出に必要な書類及び必要通数

(1)離婚届書(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。)  2通
   ⁑証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。

(2)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)  コピー1通(※発行期限は問わず、お持ちの場合)

(3)当事者双方の有効な日本のパスポート及び米国での滞在資格を確認できる書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、米国ビザなど)の提示
 

2.日本人間の外国裁判による離婚

外国にいる日本人同士が外国の裁判所で離婚した場合(米国各州における裁判離婚)、離婚成立の事実を日本の戸籍に記載するために、離婚届を提出しなければなりません。外国の裁判所で離婚が成立(確定)した日が離婚日 となります。
 

届出期限

外国の裁判所で離婚が成立した場合、外国の裁判所で離婚が成立(確定)した日から3ヶ月以内に離婚届を提出しなければなりません。ただし、届出期限を過ぎた場合でも、遅延理由書とともに届け出ることができます。
 

届出人

 当事者双方または一方
 

届出方法

  • 在外公館領事窓口に来館
  • 在外公館宛に郵送
  • 本籍地の市区町村役場に直接郵送
 

届出に必要な書類及び必要通数

(1)離婚届書(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。) 2通

(2)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)  コピー1通(※発行期限は問わず、お持ちの場合)

(3)離婚判決謄本  原本1通
      ⁑裁判所の認証印があるもの(Court Certified Copyなど)

(4)離婚判決謄本の抄訳文(当館指定フォームをご利用ください。)  2通

(5)当事者双方の有効な日本のパスポート及び米国での滞在資格を確認できる書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、米国ビザなど)の提示
 

3.日本人と外国人の外国裁判による離婚

外国いる日本人と外国人を当事者とする離婚が外国の裁判所で成立(確定)した場合、離婚成立の事実を日本の戸籍に記載するために、離婚届を提出しなければなりません。外国の裁判所で離婚した場合(米国各州における裁判離婚)、外国の裁判所で離婚が成立(確定)した日が離婚日 となります。
 

届出期限

外国の裁判所で離婚が成立した場合、外国の裁判所で離婚が成立(確定)した日から3ヶ月以内に離婚届を提出しなければなりません。ただし、届出期限を過ぎた場合でも、遅延理由書とともに届け出ることができます。
 

届出人

日本人当事者または当事者双方
 

届出方法

  • 在外公館領事窓口に来館
  • 在外公館宛に郵送
  • 本籍地の市区町村役場に直接郵送
 

届出に必要な書類及び必要通数

(1)離婚届書(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。)  2通

(2)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)  コピー1通(※発行期限は問わず、お持ちの場合)

(3)離婚判決謄本(Judgement of Dissolution of Marriage/Decree of Divorce)  原本1通
  •    ⁑裁判所の認証印があるもの(Court Certified Copyなど)

  •  

(4)離婚判決謄本の抄訳文(当館指定フォームをご利用ください。)  2通

(5)日本人当事者の有効な日本のパスポート及び米国での滞在資格を確認できる書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、米国ビザなど)の提示
 

留意事項

(1)離婚判決謄本には、離婚の判決確定日および子どもがいる場合には子どもの親権についての記載が必要になります。
(2)日本人が被告の場合、離婚判決謄本に“呼び出しを受けた”または “受けなかったが応訴した” 旨の記述がない場合に「民事訴訟法第118条に関する申述書」(当館指定フォームをご利用ください。)が必要となります。
(3)日本人同士の離婚の場合で、婚姻時に氏を変更した人が、離婚後も婚姻中の氏を使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。)を離婚の日から3ヶ月以内に提出してください。期限を過ぎると、この届出は受け付けられず、婚姻時に氏を変更した人は、離婚により婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。届出期限を過ぎて婚姻中の氏に変更したい方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。
(4)「外国人との婚姻による氏の変更届」によって外国人配偶者の氏に変更した方が、婚姻前の氏に戻したい場合には「外国人との離婚による氏の変更届」(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。)を離婚の日から3ヶ月以内に提出してください。婚姻時に家庭裁判所の許可を得て氏の変更した方や、届出期限を過ぎて婚姻前の氏に変更したい方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。
(5)戸籍に記載までの期間は約1ヶ月から1ヶ月半ほどかかると考えられます。当館からも本籍地役場からも登録についてのご連絡はいきませんので、頃合を見て、ご自分の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。
 

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