氏名のフリガナに関する届出

令和7年5月22日

 戸籍法の改正(令和7年(2025年)5月26日施行)により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
 
 これに伴い、令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日までの間、「氏の振り仮名の届」及び「名の振り仮名の届」を市区町村又は在外公館に提出することができます。
 ※​振り仮名に関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。
 
また、上記届出期間に受理される「婚姻届」「離婚届」「離婚の際に称していた氏を称する届」及び「転籍届」については、届出用紙の「その他」欄に届出人のフリガナの届出を行う意思表示をすることが可能です。
 
上記施行日以降に受理される「出生届」については、出生届の記載により子の「名」のフリガナを届け出るものとなります。
 
【参考】海外居住者向けのQ&A
 
各届出に関する注意事項は以下をご確認下さい。

 

1 「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」
令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日までの間、当館領事窓口や市区町村窓口への届出(直接提出または郵送)が可能です。届出人が海外利用可能なマイナンバーカードを所持している場合は、マイナポータルからの届出も可能です。
・「氏」と「名」それぞれ別個に届出を行う必要があります。
「氏」のフリガナの届出人は、戸籍の筆頭者です。筆頭者が既に除籍されている場合は、配偶者、子の順位で届出することができます。
「名」のフリガナの届出人は、戸籍に記載されている各当事者です。子(未成年者)については、親権者(法定代理人)が届出を行います。ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることができます。
・届出書をご希望の方は、当館領事窓口で直接受け取るか、郵便で請求してください。郵便で請求の場合、「戸籍・国籍関係届出書等請求票」(以下からダウンロード可能)と返信用封筒(サイズ9×12インチ、Forever Stamp 4枚貼付、返信先の住所と氏名記入)を当館戸籍係宛まで郵送してください。

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100174432.pdf


※上記届出期間経過後、本籍地市区町村役場が有している情報に基づきフリガナが戸籍に記載される場合がありますが、届出なく戸籍に記載されたフリガナについては、一回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことによって訂正することができます(変更届に期間の定めはありません)。


※上記届出期間を経過したとしても、フリガナが戸籍に記載されていない方については、フリガナを戸籍に記載する「申出書」を提出することにより戸籍にフリガナを記載することができます。


※在外公館では戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報を有しておりません。戸籍に正しくフリガナが記載されるか不安である場合には、在外公館あるいは市町村にフリガナの届出を行ってください。
 

※フリガナの届出によって旅券に記載されている氏名と相違が生じる場合には、旅券の記載事項の変更手続を行う必要があります。

 

2 「出生届」
令和7年(2025年)5月26日以降、出生届の子の「名」の「フリガナ」欄に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
・「氏」のフリガナについても届出を希望する場合は、別途、戸籍の筆頭者による「氏の振り仮名の届」が必要となります。父母(日本国籍者)の「名」のフリガナの届出を希望する場合も同様です。(上記1参照)
・「出生届」の必要書類等、その他の事項は下記ページをご参照ください。
 https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/con_reg_birth.html


3 「婚姻届」「離婚届」「離婚の際に称していた氏を称する届」「転籍届」
令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日までの間(当館受理日)にこれらの届出をされる方で、届出人として署名している方(日本国籍者)は、届出用紙の「その他」欄に、当該届出人のフリガナの届出を行う意思表示をすることが可能です。
≪記載例≫
「本婚姻届の夫(妻)の氏名のフリガナ欄の記載により夫(妻)の氏名の振り仮名の届として届け出る。」
・各届出の必要書類等、その他の事項は下記ページをご参照ください。
 https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/con_register_j.html
 
【関連情報リンク】
・法務省ホームページ:戸籍にフリガナが記載されます
・外務省ホームページ:届出・証明
・外務省ホームページ:海外居住者向け氏名のフリガナに関するQ&A
・消費者庁ホームページ:戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください