出生届
令和6年4月1日
届出期限
生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば4月2日に生まれた場合は7月1日まで)に提出する必要があります。この期間を過ぎますと日本国籍が喪失しますので、日本側では出生届は受理できませんのでご注意ください。届出の日は、在外公館領事窓口で受け付けた日または郵便が在外公館に到着した日となります(休館日を除く)。
届出人
原則として父又は母(外国人父又は外国人母も可能)届出方法
- 在外公館領事窓口に来館
- 在外公館宛に郵送
- 本籍地の市区町村役場に直接郵送
届出に必要な書類および必要通数
(1)出生届書(届出書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDF より郵送で請求してください。) 2通(2)州または郡(カウンティー)オフィス発行の英文出生登録証明書(Birth Certificate) 原本1通
(3)英文出生登録証明書(Birth Certificate)の抄訳文(当館指定フォームをご利用ください。) 1通
(4)婚姻の事実が記載された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)のコピー(※発行期限は問わず、お持ちの場合) 1通
- ⁑子の父母の婚姻が外国で成立した場合の婚姻届提出の有無または子の父母の一方が外国籍者の場合の氏名確認のための参考資料とします。
留意事項
(1)海外で生まれたお子さんが、出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば、出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますので、十分に注意してください。なお、英文出生登録証明書の入手に手間取るなど、3ヶ月以内の届出が困難な場合には、お早めに総領事館にご相談ください。(2)届出書の子の名前欄に使用できる文字は、常用漢字表、人名用漢字別表に掲げる漢字及び字体並びにカタカナまたはひらがなのいずれかに限られています。「子の名に使える漢字」の詳細は法務省ホームページよりご確認ください。
(3)母子手帳は厚生労働省のホームページよりPDFでダウンロードが可能(無償)となっております。詳細はこちらをご確認ください。
(4)戸籍に記載までの期間は約1ヶ月から1ヶ月半ほどかかると考えられます。当館からも本籍地役場からも登録についてのご連絡はいきませんので、頃合を見て、ご自分の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。