(重国籍者の)国籍の選択

令和4年4月1日
 現在外国の国籍と日本の国籍を有している人(重国籍者)は、 20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から 2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本国籍を失うことがありますのでご注意ください。国籍の選択は自己の意志に基づいて、次のいずれかの方法により行ってください。
 なお、下記2.(1)の日本国籍離脱届の場合を除き、郵送による届出も可能です。

1.日本の国籍を選択する場合

(1)当該外国の国籍を離脱する方法
  当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して在外公館または日本の市町村役場に外国国籍喪失届を提出してください。離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に照会してください。

 (2)日本の国籍の選択を宣言する方法
  戸籍謄本を添付して在外公館又は日本の市町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。)を提出してください。

2.外国の国籍を選択する場合

(1)日本の国籍を離脱する方法
  住所地を管轄する在外公館又は日本国内の法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍をを有することを証する書面を添付して、国籍離脱届(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。)を提出してください。なお、この届出は、日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら在外公館又は日本国内の法務局等に出向く必要があり、郵送による届出は認められていませんので注意してください。

(2)外国の国籍を選択する方法
  当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、在外公館又は日本国内の市町村役場に国籍喪失届を提出してください。