米国市民権取得に伴う、日本国籍喪失届
令和3年10月12日
日本国民が自己の志望により米国市民権など外国の国籍を取得したときは、日本の国籍法の規定により自動的に日本国籍を失い、その事実を戸籍に反映させるために、国籍喪失届を在外公館又は市町村役場に提出しなければなりません。(なお、この場合の日本国籍喪失は、出生と同時に二重国籍となった場合には適用されません。)
(2)帰化事実を証する書面(1または2のどちらか一つ)
(4)日本のパスポート
届出期限
国籍喪失者本人(代理の場合は配偶者または四親等内の親族)は、国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届出をする必要があります。ただし、届出期限を過ぎた場合でも、遅延理由書とともに届け出ることができます。届出人
国籍喪失者本人、喪失者の配偶者または4親等以内の親族-
⁑国籍喪失者本人が15歳未満の場合は、法定代理人が届出義務者となります。
届出方法
- 在外公館領事窓口に来館
- 在外公館宛に郵送
- 本籍地の市区町村役場に直接郵送
届出に必要な書類
(1)国籍喪失届書(届書一式は領事窓口で直接受け取るか、こちら PDFより郵送で請求してください。) 2通(2)帰化事実を証する書面(1または2のどちらか一つ)
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1. 帰化証明書(Certificate of Naturalization) 原本提示(窓口のみ受付可)
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※必ず原本をお持ちください。重要な書類ですので送付しないでください。ただし、窓口での直接提示ができない場合は、2を提出して下さい。
(4)日本のパスポート