パスポートの新規発給、切替(更新)の手続き
新規発給
(1)【対象者】
・初めて取得する方(新生児など)・現在お持ちのパスポートの有効期限が過ぎてしまった方
・記載事項の変更(氏名、本籍地等)に変更のある方
※婚姻等により姓や本籍地が変わった場合や、新たに外国式氏名表記(非ヘボン式または別名併記)を希望する場合、記載事項を変更の上、現在お持ちのパスポートと同じ有効期限のパスポートを発給(記載事項変更旅券)することもできます。
記載事項変更旅券をご希望の方は、「記載事項変更旅券(残存有効期間同一旅券) 」をご確認ください。
※戸籍の記載事項(氏名、本籍地等)に変更がなく、現在お持ちのパスポートを有効期限内に新しいパスポートに切替される方は、「切替発給(更新)」をご覧ください。
(2)【申請に必要なもの】
ア. 一般旅券発給申請書 1通(申請書は当館窓口でも入手できます。)
一般旅券発給申請書及び記入例は、以下からダウンロードできます。
・一般旅券発給申請書のダウンロード(外務省ホームページ)
・一般旅券発給申請書記入例のダウンロード
・非ヘボン式表記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
・別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
・非ヘボン式・別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
代理申請の詳細は以下をご参照ください。
「パスポートに関する一般情報 (3)代理申請」
イ.写真 1葉
パスポート用写真の規格等は、こちらをご参照ください。
※規格に合わない写真の場合には、撮り直しをお願いさせていただきますので、ご了承ください。
※両耳、顔の輪郭が隠れないようにお撮りください。
※眼鏡・ピアス等は外してお撮りください。
ウ.戸籍情報に関し、以下のうちいずれかひとつ
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(6ヶ月以内に発行されたもの) 1通
・戸籍電子証明書提供用識別符号 16桁の数字
※戸籍電子証明書提供用識別符号を提示される場合、当館パスポート係まで16桁の数字をメールで事前にご連絡ください。
※戸籍電子証明書提供用識別符号の取得方法は、各市町村HP等をご確認ください。当館では取得できません。
エ.米国滞在許可証(提示のみ)
◇永住権者…永住権カード(グリーンカード)
◇会社員等…ビザおよびI-94(失効している場合は、期限延長等を立証する書類)
◇留学生……ビザ、I-94およびI-20
◇研究者……ビザ、I-94およびDS2019
◇二重国籍…有効な米国旅券(パスポート)または米国の出生証明書
※米国以外の国籍を保有する場合、その国のパスポートまたは出生証明書も併せてご提出ください。
オ.現在お持ちのパスポート(除:初めてのパスポート申請の場合)
※パスポートの有効期限が切れている場合でもお持ちください。
カ.未成年(18歳未満)による申請の場合)
・未成年(18歳未満)の父母の旅券申請同意書(日本語) / Letter of Consent (English)
※父母自身がそれぞれ直筆(手書き)でご記入ください。
※父母が離婚している場合には、親権者が直筆(手書き)でご記入ください。
・未成年(18歳未満)の父母の有効なパスポート(顔写真頁)、または写真付き身分証明書
※父母が離婚している場合には、親権者確認書類(戸籍謄本等)と、親権者の有効なパスポート(顔写真ページ)または写真付き身分証明書
キ.外国式氏名の非ヘボン式による表記又は別名併記を希望する場合、外国式綴りが確認できる書類(米国政府が発行した婚姻証明書、永住権カード、ビザ、出生証明書等)
※外国式氏名の表記方法については、「パスポートに関する一般情報(7)外国式氏名の表記」をご参照ください。
(3)【手数料】
パスポートの手数料は、こちら をご覧ください。手数料は、パスポート交付の際に現金で徴収させていただきます。パーソナルチェックやクレジットカード等はご利用になれませんのでご注意ください。なお、12歳未満の子どもには手数料減額措置が適用されます。この措置は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方が対象となります。
切替発給(更新)
(1)【対象者】
・戸籍の記載事項(氏名、本籍地等)に変更がなく、現在お持ちのパスポートを有効期限内に新しいパスポートに切替される方
なお、パスポートの切替は有効期限が1年未満になった時点から申請ができますが、新しいパスポートの有効期限は、パスポートの作成日から5年間、または10年間となります。
※戸籍の記載事項(氏名、本籍地等)に変更がある方、新たに外国式氏名表記(非ヘボン式表記または別名併記)を希望される方 :「新規発給」または「記載事項変更旅券(残存有効期間同一旅券)」
※現在お持ちのパスポートの有効期限が過ぎてしまった方、初めてパスポートを申請される方:「新規発給」
(2)【申請に必要なもの】
ア.一般旅券発給申請書 1通(申請書は当館窓口でも入手できます。)一般旅券発給申請書及び記入例は、以下からダウンロードできます。
・一般旅券発給申請書のダウンロード(外務省ホームページ)
・一般旅券発給申請書記入例のダウンロード
・非ヘボン式表記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
・別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
・非ヘボン式・別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
代理申請の詳細は以下をご参照ください。
「パスポートに関する一般情報 (3)代理申請」
イ. 写真 1葉
パスポート用写真の規格等は、こちらをご覧ください。
※規格に合わない写真の場合には、撮り直しをお願いさせていただきますので、ご了承ください。
※眼鏡・ピアス等は外してお撮りください。
ウ.米国滞在許可証(提示のみ)
◇永住権者…永住権カード(グリーンカード)
◇会社員等…ビザおよびI-94(失効している場合は、期限延長等を立証する書類)
◇留学生……ビザ、I-94およびI-20
◇研究者……ビザ、I-94およびDS2019
◇二重国籍…有効な米国旅券(パスポート)または米国の出生証明書
※米国以外の国籍を保有する場合、その国のパスポートまたは出生証明書も併せてご提出ください。
エ.現在お持ちのパスポート
オ.未成年(18歳未満)による申請の場合
・未成年(18歳未満)の父母の旅券申請同意書(日本語) / Letter of Consent (English)
※父母自身がそれぞれ直筆(手書き)でご記入ください。
※父母が離婚している場合には、親権者が直筆(手書き)でご記入ください。
※父母が離婚している場合には、親権者確認書類(戸籍謄本等)と、親権者の有効なパスポート(顔写真ページ)または写真付き身分証明書
(3)【手数料】
パスポートの手数料は、こちらをご覧ください。手数料は、パスポート交付の際に現金で徴収させていただきます。パーソナルチェックやクレジットカード等はご利用になれませんのでご注意ください。なお、12歳未満の子どもには手数料減額措置が適用されます。この措置は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方が対象となります。