パスポートの新規発給、切替(更新)の手続き

令和7年3月24日
オンライン申請をご利用の方は、こちらのページをご確認ください。

新規発給

(1)【対象者】

 ・初めて取得する方(新生児など)
 ・現在お持ちのパスポートの有効期限が過ぎてしまった方
 ・記載事項の変更(氏名、本籍地等)に変更のある方

※婚姻等により姓や本籍地が変わった場合や、新たに外国式氏名表記(非ヘボン式または別名併記)を希望する場合、記載事項を変更の上、現在お持ちのパスポートと同じ有効期限のパスポートを発給(記載事項変更旅券)することもできます。

記載事項変更旅券をご希望の方は、「記載事項変更旅券(残存有効期間同一旅券) 」をご確認ください。
 

※戸籍の記載事項(氏名、本籍地等)に変更がなく、現在お持ちのパスポートを有効期限内に新しいパスポートに切替される方は、「切替発給(更新)」をご覧ください。
 

(2)【申請に必要なもの】

ア.   一般旅券発給申請書 1通(申請書は当館窓口でも入手できます。)
       一般旅券発給申請書及び記入例は、以下からダウンロードできます。
 

 ・一般旅券発給申請書のダウンロード(外務省ホームページ)
 ・一般旅券発給申請書記入例のダウンロード
 ・非ヘボン式表記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
 ・別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
 ・非ヘボン式・別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
 

  代理申請の詳細は以下をご参照ください。
 「パスポートに関する一般情報 (3)代理申請

 

イ.写真 1葉
      パスポート用写真の規格等は、こちらをご参照ください。

※規格に合わない写真の場合には、撮り直しをお願いさせていただきますので、ご了承ください。
※両耳、顔の輪郭が隠れないようにお撮りください。
※眼鏡・ピアス等は外してお撮りください。

 

ウ.戸籍情報に関し、以下のうちいずれかひとつ
 
   ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(6ヶ月以内に発行されたもの) 1通
 
   ・戸籍電子証明書提供用識別符号 16桁の数字
 
※戸籍電子証明書提供用識別符号を提示される場合、当館パスポート係まで16桁の数字をメールで事前にご連絡ください。
※戸籍電子証明書提供用識別符号の取得方法は、各市町村HP等をご確認ください。当館では取得できません。
 

エ.米国滞在許可証(提示のみ)
 永住権者…永住権カード(グリーンカード)
 会社員等…ビザおよびI-94(失効している場合は、期限延長等を立証する書類)
 留学生……ビザ、I-94およびI-20
 研究者……ビザ、I-94およびDS2019
 二重国籍…有効な米国旅券(パスポート)または米国の出生証明書
 
※米国以外の国籍を保有する場合、その国のパスポートまたは出生証明書も併せてご提出ください。


オ.現在お持ちのパスポート(除:初めてのパスポート申請の場合)

 
※パスポートの有効期限が切れている場合でもお持ちください。


カ.未成年(18歳未満)による申請の場合)
    ・未成年(18歳未満)の父母の旅券申請同意書(日本語) / Letter of Consent (English) 


※父母自身がそれぞれ直筆(手書き)でご記入ください。
※父母が離婚している場合には、親権者が直筆(手書き)でご記入ください。
 

 ・未成年(18歳未満)の父母の有効なパスポート(顔写真頁)、または写真付き身分証明書
 
※父母が離婚している場合には、親権者確認書類(戸籍謄本等)と、親権者の有効なパスポート(顔写真ページ)または写真付き身分証明書

 
キ.外国式氏名の非ヘボン式による表記又は別名併記を希望する場合、外国式綴りが確認できる書類(米国政府が発行した婚姻証明書、永住権カード、ビザ、出生証明書等)

※外国式氏名の表記方法については、「パスポートに関する一般情報(7)外国式氏名の表記」をご参照ください。

 

(3)【手数料】

パスポートの手数料は、こちら をご覧ください。手数料は、パスポート交付の際に現金で徴収させていただきます。パーソナルチェックやクレジットカード等はご利用になれませんのでご注意ください。

なお、12歳未満の子どもには手数料減額措置が適用されます。この措置は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方が対象となります。

切替発給(更新)

(1)【対象者】

 ・戸籍の記載事項(氏名、本籍地等)に変更がなく、現在お持ちのパスポートを有効期限内に新しいパスポートに切替される方

なお、パスポートの切替は有効期限が1年未満になった時点から申請ができますが、新しいパスポートの有効期限は、パスポートの作成日から5年間、または10年間となります。

※戸籍の記載事項(氏名、本籍地等)に変更がある方、新たに外国式氏名表記(非ヘボン式表記または別名併記)を希望される方 :「新規発給」または「記載事項変更旅券(残存有効期間同一旅券)
 

※現在お持ちのパスポートの有効期限が過ぎてしまった方、初めてパスポートを申請される方:「新規発給

 

(2)【申請に必要なもの】

ア.一般旅券発給申請書 1通(申請書は当館窓口でも入手できます。)
       一般旅券発給申請書及び記入例は、以下からダウンロードできます。

 ・一般旅券発給申請書のダウンロード(外務省ホームページ)
 ・一般旅券発給申請書記入例のダウンロード
 ・非ヘボン式表記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード 
 ・別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
 ・非ヘボン式・別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
 

  代理申請の詳細は以下をご参照ください。
 「パスポートに関する一般情報 (3)代理申請
 


イ. 写真 1葉
     パスポート用写真の規格等は、こちらをご覧ください。

※規格に合わない写真の場合には、撮り直しをお願いさせていただきますので、ご了承ください。
※眼鏡・ピアス等は外してお撮りください。


ウ.米国滞在許可証(提示のみ)
 永住権者…永住権カード(グリーンカード)
 会社員等…ビザおよびI-94(失効している場合は、期限延長等を立証する書類)
 留学生……ビザ、I-94およびI-20
 研究者……ビザ、I-94およびDS2019
 二重国籍…有効な米国旅券(パスポート)または米国の出生証明書
 
※米国以外の国籍を保有する場合、その国のパスポートまたは出生証明書も併せてご提出ください。
 
エ.現在お持ちのパスポート


オ.未成年(18歳未満)による申請の場合
    ・未成年(18歳未満)の父母の旅券申請同意書(日本語) / Letter of Consent (English)

※父母自身がそれぞれ直筆(手書き)でご記入ください。
※父母が離婚している場合には、親権者が直筆(手書き)でご記入ください。
 

 ・未成年(18歳未満)の父母の有効なパスポート(顔写真頁)、または写真付き身分証明書
 
※父母が離婚している場合には、親権者確認書類(戸籍謄本等)と、親権者の有効なパスポート(顔写真ページ)または写真付き身分証明書
 

(3)【手数料】

パスポートの手数料は、こちらをご覧ください。手数料は、パスポート交付の際に現金で徴収させていただきます。パーソナルチェックやクレジットカード等はご利用になれませんのでご注意ください。

なお、12歳未満の子どもには手数料減額措置が適用されます。この措置は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方が対象となります。