記載事項変更旅券

令和4年4月1日
2014年3月20日、「記載事項の訂正」の制度が廃止され、「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの発給が開始されました。
これまでの「記載事項の訂正」制度では、婚姻等により姓や本籍地が変わった場合や新たに外国式氏名表記(非ヘボン式表記または別名表記)を希望する場合、現在保有しているパスポートの追記のページに訂正事項を記載していましたが、訂正された内容は、顔写真のページやICチップに反映することができませんでした。
新たに導入された「記載事項変更旅券」は、現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するものであり、訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映されます。さらに、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができます。

なお、記載事項の内容に変更が生じた場合、これまで通り、新たに5年または10年有効の新しいパスポートを新規で発給することもできます(新規発給)。詳細は、「パスポートの新規発給」をご覧ください。

申請に必要なもの

(1)一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通

一般旅券発給申請書及び記入例(記載事項変更用)は、以下からダウンロードできます。
 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)のダウンロード(外務省ホームページ)
 一般旅券発給申請書記入例(記載事項変更用)のダウンロード
 非ヘボン式表記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
 別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
 非ヘボン式・別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード

代理申請、遠隔地居住者による郵便仮申請の詳細は以下をご参照ください。
「パスポートに関する一般情報 (3)代理申請」
「パスポートに関する一般情報 (4)遠隔地居住者による郵便仮申請」

(2) 写真 1葉
パスポート用写真の規格等は、こちらをご覧ください。

(3) 変更後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(6カ月以内に発行されたもの) 1通

(4) 現在お持ちのパスポート

(5) 外国式氏名表記(非ヘボン式表記または別名併記)を希望する場合
外国人との婚姻等により戸籍上の氏が変わった場合で、非ヘボン式による表記を希望される場合、また、外国人との婚姻等により戸籍に変更がない場合で、戸籍上の氏の後に配偶者の外国式の氏を非ヘボン式により併記を希望される場合は、公的機関発行の証明書(英文婚姻証明書、永住権カード、運転免許証等)及び非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(当館備え付け)が必要となります。外国式氏名の表記方法については、「パスポートに関する一般情報 (8)外国式名前の表記」をご参照ください。

手数料

手数料は交付の際に現金で徴収させていただきます。なお、パーソナルチェック及びクレジットカード等はご利用になれませんのでご注意願います。