記載事項変更旅券(残存有効期間同一旅券)

令和7年3月24日

記載事項変更旅券(残存有効期間同一旅券)は、戸籍上の氏名や本籍地が変更になった方、別名・旧姓併記を希望される方等に対して、現在お持ちのパスポートと有効期間が同一となるパスポートを新たに発給するものです。
 

オンライン申請をご利用の方は、こちら のページをご確認ください。

(1) 対象者

 ・婚姻等により記載事項(氏名、本籍地)に変更のある方
 ・本籍地の都道府県に変更のある方
 ・戸籍上に記載のない、外国での正式なラストネームの別名併記を希望する方
 ・外国や職業で旧姓を使用しているため旧姓併記を希望する方

※記載事項(氏名、本籍地)に変更が生じた場合、新たに5年または10年有効の新たなパスポートの新規発給を受けることもできます。詳細は「パスポートの新規発給」をご確認ください。

(2) 申請に必要なもの

ア.一般旅券発給申請書(残存有効期間同一) 1通(申請書は当館窓口でも入手できます。)
       一般旅券発給申請書及び記入例は、以下からダウンロードできます。

 ・一般旅券発給申請書(残存有効期間同一)のダウンロード(外務省ホームページ)
 ・一般旅券発給申請書(残存有効期間同一)記入例のダウンロード
 ・非ヘボン式表記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
 ・別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
 ・非ヘボン式・別名併記を希望する場合の申請書裏面記入例のダウンロード
 
  代理申請の詳細は以下をご参照ください。
 「パスポートに関する一般情報 (3)代理申請


イ.写真 1葉   
       パスポート用写真の規格等は、こちらをご覧ください。

※規格に合わない写真の場合には、撮り直しをお願いさせていただきますので、ご了承ください。
※両耳、顔の輪郭が隠れないようにお撮りください。
※眼鏡・ピアス等は外してお撮りください。


ウ.戸籍情報に関して、以下のうちいずれかひとつ

   ・変更後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(6ヶ月以内に発行されたもの} 1通
  ・戸籍電子証明書提供用識別符号 16桁の数字

※戸籍電子証明書提供用識別符号を提示される場合、当館パスポート係まで16桁の数字をメールで事前にご連絡ください。
※戸籍電子証明書提供用識別符号の取得方法は、各市町村HP等をご確認ください。当館では取得できません。


エ.現在お持ちのパスポート
 

オ.外国式氏名の非ヘボン式による表記又は別名併記を希望する場合、公的機関発行の証明書(英文婚姻証明書、永住権カード、ビザ、出生証明書等)及び非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(当館備え付け)

※外国式氏名の表記方法については、「パスポートに関する一般情報(7)外国式氏名の表記」をご参照ください。


カ.米国滞在許可証(提示のみ)
 永住権者…永住権カード(グリーンカード)
 会社員等…ビザおよびI-94(失効している場合は、期限延長等を立証する書類)
 留学生……ビザ、I-94およびI-20
 研究者……ビザ、I-94およびDS2019
 二重国籍…有効な米国旅券(パスポート)または米国の出生証明書
 

※米国以外の国籍を保有する場合、その国のパスポートまたは出生証明書も併せてご提出ください。

(3) 手数料

パスポートの手数料は、こちらをご覧ください。手数料は、パスポート交付の際に現金で徴収させていただきます。パーソナルチェックやクレジットカード等はご利用になれませんのでご注意ください。