パスポートに関する一般情報

令和4年4月1日

(1)パスポート申請書の入手方法

 パスポート申請書は、以下の方法で入手可能です。なお、遠隔地にお住まいでパスポートの仮申請制度をご利用の方、代理申請制度をご利用の方は、事前に申請書をダウンロードしていただくか、郵便にて請求していただく必要があります。
・当館領事窓口でのピックアップ
・外務省ホームページからダウンロード
・郵便による請求
 

(ア)パスポート申請書のダウンロード

 以下の外務省ホームページから申請書をダウンロードすることができます。なお、これは電子的な申請を行えるようにするものではありませんので、ご注意下さい。ダウンロード申請書は印刷時に縮小しないようにしてください。また、ダウンロード申請書の印刷後、署名欄へのご署名を忘れないようにしてください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
 

(イ)パスポート申請書の郵便による請求方法

パスポートの申請書の郵送をご希望の方は、「旅券申請書等請求票」(以下からダウンロード可能)と、返信用切手(フォーエバー3枚)が貼付され、返信先が記入された返信用封筒(9×12インチサイズ:申請書は機械読み取り式の特別な用紙を使用しており、折り曲げることができないため、9×12インチサイズの封筒が必要になります)を同封の上、当館パスポート係宛に郵便で請求してください。

旅券申請書等請求票のダウンロード(シカゴ近郊にお住まいの方)
旅券申請書等請求票のダウンロード(遠隔地にお住まいの方)

パスポートの申請書の請求先:
Consulate General of Japan
Attn: Passport
737 North Michigan Avenue Suite 1100
Chicago, IL 60611
 

(2)申請書への記入・署名

・申請書には、太枠内の所定の欄にはみ出さないように、黒色インクまたは濃い青のペンで記入してください。
・申請書には、申請者本人の署名が必要です。署名のできない乳幼児(おおむね6歳未満)の場合は法定代理人(親権者)などが代筆できます。
・申請書表面の「所持人自署」欄に代理で署名する場合は、太枠の点線よりも上の欄に申請書の氏名を日本語または英語で記入し、点線の下に代理署名者の氏名・申請者との関係を英語で記入します。例えば、乳幼児である外務太郎さんの代わりに、父親の外務省一郎さんが代理で署名した場合は、次のようになります。
 

Taro Gaimu

By S. Gaimu (Father)

申請者が未成年者の場合は、法定代理人(親権者)が申請書裏面の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に、戸籍通りに日本語で署名してください。
 

(3)代理申請

パスポートの発給申請を代理人に委任することが可能です。代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある『 親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書』欄に必要事項を記入する必要があります(但し、法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です)。

 代理人申請の場合、事前に申請書をダウンロードするか、郵送で請求し、申請者本人(新生児の場合、法定代理人)が申請書に記入・署名していただく必要があります。
申請書の入手方法については、「(1)パスポート申請書の入手方法」をご参照ください。

 なお、パスポートの代理受領は旅券法上認められていません。たとえ新生児であってもパスポートの名義人ご本人に来館して頂く必要があります。

(4)未成年者のパスポート申請

未成年の子どもに係る日本国パスポートの発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、パスポート申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、都道府県旅券事務所や在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後に旅券を発給しています。

 不同意の意思表示は,都道府県旅券事務所又は在外公館に出頭の上,親権者であることを証明する資料(戸籍謄本等)を添付の上,書面で行う必要があります。提出書類等の詳細は,当館までお問い合わせください。

 アメリカにおいては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としています。実際に、アメリカへの再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、当館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめご承知下さい。
 

(5)パスポートの有効期限

申請時に満18歳以上の方は、10年間有効のパスポートか5年間有効パスポートのいずれかを選択して申請することができます。
申請時に未成年者(18歳未満)は5年間有効のパスポートに限り申請することができます。

 なお、パスポートを切替発給する場合、現在お持ちのパスポートの有効期限の1年切った時点から申請ができますが、その場合、新しいパスポートの有効期限は、新しいパスポートの作成日(通常、申請日から1週間以内に作成されます)から5年間、または10年間となります。

 婚姻等により姓や本籍地が変わった場合や新たに外国式氏名表記(非ヘボン式表記または別名表記)を希望する場合には、記載事項変更旅券を申請することができますが、記載事項変更旅券の有効期限は、現在お持ちのパスポートと同じになります。
記載事項変更旅券の詳細は、「記載事項変更旅券」をご覧ください。

(6)パスポート用の写真

日本のパスポート申請時に必要となる写真の規格は、国際標準(米国パスポートと同じサイズで申請可)に従っております。詳細は以下の外務省ホームページをご覧ください。

パスポート用写真の規格

特にご留意いただきたい点は以下のとおりです。
・6カ月以内に撮影されたものであること
・正面からの撮影で無帽、無背景であること
・目がはっきり確認できること
・眼鏡のレンズが光に反射していないもの
・規定のサイズであること
・顔の長さ(頭のてっぺんからあごまで)が32ミリから36ミリの間のもの
・写真が鮮明であること

※デジタル写真の場合は、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がなく、写真専用紙等を使用し、画質が適切なもの以外は受付できません。最近、写真の画質などに問題があり、再提出をお願いするケースが増えておりますので、写真印刷の際は十分ご注意ください。
 

(7)外国式名前の表記

パスポートに記載される氏名は、戸籍に基づいて原則として「ヘボン式ローマ字表記」で表記されますが、外国人と婚姻等をした場合、両親のいずれかが外国人である場合、米国で出生して日米の重国籍を取得している場合など、一定の条件を満たした場合、申請者または法定代理人(親権者)からの申し出により、「ヘボン式ローマ字表記」によらず外国式名前で表記(非ヘボン式表記、別名表記)することができます。

外国式名前の表記(非ヘボン式表記、別名表記)を希望する場合は、旅券申請の際に次の書類が追加で必要となります。
・外国式氏名の綴りを確認できる外国の公的機関が発行した書類(婚姻証明書、出生証明書等) 1通
・有効期間内のパスポートの更新であっても、新たに非ヘボン式氏名表記を希望する場合は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通

非ヘボン式表記と別名併記表記の一例は次の通りです。詳しくは当館パスポート係までお問い合わせください。
 

(ア)婚姻等の場合

(例1)
外国人と婚姻された方が戸籍上の姓(氏)を外国式の姓に変更していない場合

外務花子さんが米国人「スミス」(SMITH)氏と婚姻。
日本の戸籍上の姓は「外務」のままだが、ご主人の「スミス」姓を併記したパスポートを希望。

姓:GAIMU(SMITH)   【別名併記】
名:HANAKO

(例2)
外国人と婚姻された方が戸籍上の姓を既にカタカナ書きの外国式の姓に変更している場合

例1のケースで外務さんが日本戸籍上の姓を手続きにより「スミス」に変更した場合。
姓:SMITH  【非ヘボン式表記】
名:HANAKO

(例3)外国人との結婚により戸籍上の姓を外国式の姓に変更していたが、離婚により、戸籍上の姓を旧姓に変更した場合

スミス花子さんは離婚後、日本戸籍上は旧姓「外務」に変更したが、 アメリカで生活を続けるためには「スミス」姓が必要であるため、「スミス」姓を併記したパスポートを希望。
姓:GAIMU(SMITH)  【別名併記】
名:HANAKO

(例4)外国人との結婚により戸籍上の姓を外国式の姓に変更していたが、職業上は旧姓で活動しているため、旧姓併記を希望する場合

外務花子さんが米国人「スミス」(SMITH)氏と婚姻。
日本戸籍上の姓を手続きにより「スミス」に変更したが、日本の旧姓「外務」を併記したパスポートを希望。
姓:SMITH(GAIMU)  【別名併記】
名:HANAKO

(イ)出生の場合

両親のいずれかが外国人であって戸籍上の名前が外国式の名前である場合、または、(両親共に日本人であっても)重国籍保持者で、戸籍上の名前が外国式の名前である等の場合は、申し出により「ヘボン式ローマ字表記」によらず外国式の綴りで表記することができます。また、戸籍上の名前と正式な外国での名前(出生証明や外国パスポート上の名前)が異なる場合は、正式な外国での名前を併記することができます。

(例5)
外国人を片親に持つ、または両親とも日本人で米国で出産したことにより二重国籍保持者であり正式な外国の名前(出生証明書、外国パスポート)と戸籍上の発音が一致する場合

米国人父を持ち、戸籍上の氏名が「スミス マイケル太郎」 であり、米国の出生証明書、米国パスポートの綴りが「MICHAEL TARO SMITH」の場合。
姓:SMITH      【非ヘボン式表記】
名:MICHAEL TARO  【非ヘボン式表記】

(例6)
例4のケースで、戸籍上の姓が「外務」の場合(親が戸籍上の姓(氏)を外国式の姓に変更していない場合)
姓:GAIMU(SMITH) 【別名併記】
名:MICHAEL TARO     【非ヘボン式表記】

(例7)
両親とも日本人の重国籍保持者で戸籍上の氏名が「外務 マイケル太郎」で、米国の出生証明書、米国のパスポートの綴りが「MICHAEL TARO GAIMU」の場合
姓:GAIMU
名:MICHAEL TARO  【非ヘボン式表記】

(例8)
外国人を片親に持ち戸籍上にも外国人父又は母としての記載があり、戸籍上の名前と正式な外国での名前(出生証明、外国パスポート上の名前)が異なる場合

米国人父を持ち、戸籍上の氏名が「スミス 太郎」 であり、米国の出生証明書、米国パスポートの綴りが、「MICHAEL TARO SMITH」である場合。
姓:SMITH   【非ヘボン式】
名:TARO(MICHAEL TARO)  【別名併記】

(例9)
例8のケースで戸籍上の姓が「外務 太郎」の場合(親が戸籍上の姓(氏)を外国式の姓に変更していない場合)

姓:GAIMU(SMITH)     【別名併記】
名:TARO(MICHAEL TARO)  【別名併記】

(例10)
両親とも日本人で、米国で出生したことにより重国籍を保持しており、戸籍上の名前と正式な外国での名前(出生証明、外国パスポート上の名前)が異なる場合

両親とも日本人で、米国で出生。戸籍上の氏名が「外務 太郎」であるが、米国出生証明書、米国パスポート上の氏名が「TARO MICHAEL GAIMU」となっている場合。
姓:GAIMU
名:TARO(TARO MICHAEL) 【別名併記】

(8)長音表記

「大西」(ONISH)や「大川」(OKAWA)のように氏名に「オ」を含む長音がある方は、「ヘボン式ローマ字表記」または「OHによる長音式表記」のいずれかの表記方法を選択することが可能です。
但し、一度、長音表記を選択すると、長音でない表記に戻すことはできませんのでご注意ください。
 

(9)パスポートの交付

パスポートは、通常申請してから5業務日以降に交付します(例:月曜日に申請すると、翌週の月曜日以降に交付)。この間に祝祭日が入る場合は、その日数分、交付が遅れますのでご注意ください。

 パスポートの代理受領は旅券法上認められておりません。たとえ新生児であってもパスポートの名義人ご本人に来館して頂く必要があります。

 また、申請したパスポートは発行日から6ヶ月以内に交付されないと失効しますので、ご注意ください。旧パスポートは、失効処理の上お返ししますが、有効なビザが旧パスポートに貼付されている場合は、そのビザは有効ですので、新しいパスポートと共に携行してください。
 

(10)手数料について

パスポートの手数料は、こちらをご覧ください。手数料は、パスポート交付の際に、現金で徴収させて頂きます。 なお、パーソナルチェック及びクレジットカード等は ご利用になれませんのでご注意願います。

 なお、12歳未満の子どもは、手数料の減額措置が適用されますが、年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。