パスポートに関する一般情報
(1)パスポート申請書の入手方法
パスポート申請書は、以下の方法で入手可能です。なお、代理申請制度をご利用の方は、事前に申請書をダウンロードしていただくか、郵便にて請求していただく必要があります。・当館領事窓口での受け取り
・外務省ホームページからのダウンロード
・郵便による請求
(ア)パスポート申請書のダウンロード
以下の外務省ホームページから申請書をダウンロードすることができます。ダウンロード申請書は印刷時に縮小しないようにしてください。また、ダウンロード申請書の印刷後、署名欄へのご署名を忘れないようにしてください。なお、これは電子的な申請を行えるようにするものではなく、申請には当館領事窓口へお越しいただく必要がございますので、ご留意ください。(オンライン申請をご利用される場合はこちらから)
リンク: https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
(イ)パスポート申請書の郵便による請求方法
パスポート申請書の郵送での入手をご希望の方は、以下の「旅券申請書等請求票」と、返信用切手(フォーエバー3枚)が貼付され、返信宛先が記入された返信用封筒(9×12インチサイズ(※))を同封の上、当館パスポート係宛に郵便で請求してください。
なお、パスポート申請には、直接当館領事窓口へお越しいただく必要がございますので、ご注意ください。
※申請書は機械読み取り式の特別な用紙を使用しており折り曲げることができないため、9×12インチサイズの封筒が必要になります。
・旅券申請書等請求票のダウンロード
パスポートの申請書の請求先:
Consulate General of Japan
Attn: Passport
737 North Michigan Avenue Suite 1100
Chicago, IL 60611
(2)申請書の記入・署名
○ 申請書は、所定の太枠内の欄からはみ出さないように、黒色インクまたは濃い青色インクの消えないペンで記入してください。○ 申請書には申請者本人の署名が必要です。署名の出来ない乳幼児(おおむね6歳未満)の場合は、法定代理人(親権者)などの代筆が可能です。
○ 申請書表面の「所持人自署」欄に代理で署名する場合は、太枠の点線より上の欄に申請者の戸籍上の氏名(フルネーム)を略さずに日本語または英語で記入し、点線の下に代理署名者の氏名および申請者との関係を記入します。
例) 乳幼児である外務太郎さんの代わりに、父親の外務省一郎さんが代理で署名した場合
<1.日本語で記入する場合>
外務 太郎 |
外務省一郎(父)代筆 |
<2.英語で記入する場合>
Taro Gaimu |
By S. Gaimu (Father) |
※申請者が未成年者の場合は、法定代理人(親権者)が申請書裏面の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に、戸籍どおりに日本語で署名してください。
(3)代理申請
パスポートの発給申請を代理人に委任することができます。代理人に委任する場合は、「一般旅券発給申請書」の裏面にある『親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書』欄に必要事項を記入する必要があります(ただし、未成年の子に代わって法定代理人(親権者)が申請する場合は、この欄への記入は不要です。)。代理申請の場合は、事前に申請書をダウンロードまたは郵送で請求し、申請者本人(乳幼児の場合、法定代理人)に申請書の記入及び署名いただく必要があります。(申請書の入手方法については「(1) パスポート申請書の入手方法」をご参照ください。)
なお、パスポートの代理受領は旅券法上認められていません。たとえ新生児であってもパスポートの名義人ご本人のご来館が必要です。
(4)未成年者のパスポート申請
未成年(18歳未満)の日本国パスポートの発給申請については、親権者である両親いずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名が必須です。また、アメリカにおいては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、他方の親権者の同意を得ずに子を国外に連れ出すことを刑罰の対象としています。このため、未成年者のパスポート申請については、他方の親権者から不同意の意思表示がない場合においても、必ず以下の提出をお願いさせていただきます。・両親権者がそれぞれ直筆(手書き)した旅券申請同意書(日本語) / Letter of Consent (English)
・両親権者の有効なパスポート(顔写真頁)、または写真付き身分証明書
パスポート申請に際し、もう一方の親権者から子どものパスポート申請に同意しない旨の意思表示が都道府県旅券事務所や在外公館に対してあらかじめなされている場合、原則として当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されるまでパスポートの発給は行えません。同意確認のため、子どものパスポート申請について不同意の意思表示を行っていた親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出意思をお尋ねし、当館に対して同意書の提出が行われた後にパスポート発給をいたします。
※父母が離婚している場合には、親権者確認書類(戸籍謄本等)を併せてご提出ください。
※DV等の家庭問題により書類の提出が難しい場合は、個別に当館へご相談ください。
(5)パスポートの有効期限
申請時に満18歳以上の方は、10年間有効のパスポートか5年間有効のパスポートのいずれかを選択して申請することができます。申請時に未成年者(18歳未満)である場合は、5年間有効のパスポートに限り申請が可能です。
なお、有効期限はパスポートの作成日から5年間、または10年間となります。
記載事項変更旅券(※)を申請された場合の有効期限は、現在お持ちのパスポートと同じになります。
※婚姻等により姓や本籍地が変更となった場合や、新たに外国式氏名表示(非ヘボン式表記または別名表記)を希望される場合には、記載事項変更旅券を申請することができます(詳細は「記載事項更旅券(残存有効期間同一旅券)」)。
(6)パスポート用の写真
パスポート用写真の規格等は、こちら をご確認ください。※両耳、顔の輪郭が隠れないようにお撮りください。
※眼鏡・ピアス等は外してお撮りください。
※デジタル写真の場合は、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がなく、写真専用紙等を使用し、画質が適切なもの以外は受付できません。写真の画質などに問題があり、再提出のお願いが増えておりますので、写真印刷の際は十分ご注意ください。
(7)外国式名前の表記
パスポートに記載される氏名は、戸籍に基づき原則として「ヘボン式ローマ字表記」で表記されますが、外国人と婚姻等をした場合や、両親のいずれかが外国人である場合、アメリカで出生し日米の重国籍を取得している場合など、一定の条件を満たした上で申請者または法定代理人(親権者)からの申出により、「ヘボン式ローマ字表記」によらず、外国式氏名で表記(非ヘボン式表記、別名併記)することができます。外国式氏名の表記(非ヘボン式表記、別名併記)を希望される場合は、パスポート申請の際に次の書類が追加で必要となります。
・外国式氏名の綴りを確認できる、外国の公的機関が発行した書類(婚姻証明書、出生証明書等) 1通
・有効期限内のパスポートの更新であっても、新たに非ヘボン式氏名表記を希望する場合は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、または3ヶ月以内に発行された戸籍電子証明書提供用識別符号 1通
※戸籍電子証明書提供用識別符号の取得方法は各市町村HP等をご確認ください。当館では取得できません。
※「別名併記」は戸籍上の氏名に続けて括弧書きで表記されますが、これは例外的な措置であるため、パスポートのICチップおよびMRZ(Machine Readable Zone)には含まれません。航空券等を別名で取得した場合、パスポート上の氏名と航空券の氏名が一致せずトラブルの原因となり得ますので、あらかじめ利用する航空会社へ確認の上、航空券の予約手続きを行ってください。
非ヘボン式表記と別名併記の一例は次のとおりです。詳しくは当館パスポート係までお問い合わせください。
(ア)婚姻等の場合
(例1)外国人と婚姻された方が戸籍上の姓(氏)を外国式の姓に変更していない場合
外務花子さんが米国人「スミス」(SMITH)氏と婚姻。
日本の戸籍上の姓は「外務」のままだが、ご主人の「スミス」姓を併記したパスポートを希望。
姓:GAIMU(SMITH) 【別名併記】
名:HANAKO
(例2)
外国人と婚姻された方が戸籍上の姓を既にカタカナ書きの外国式の姓に変更している場合
例1のケースで外務さんが日本戸籍上の姓を手続きにより「スミス」に変更した場合。
姓:SMITH 【非ヘボン式表記】
名:HANAKO
(例3)外国人との結婚により戸籍上の姓を外国式の姓に変更していたが、離婚により、戸籍上の姓を旧姓に変更した場合
スミス花子さんは離婚後、日本戸籍上は旧姓「外務」に変更したが、 アメリカで生活を続けるためには「スミス」姓が必要であるため、「スミス」姓を併記したパスポートを希望。
姓:GAIMU(SMITH) 【別名併記】
名:HANAKO
(例4)外国人との結婚により戸籍上の姓を外国式の姓に変更していたが、職業上は旧姓で活動しているため、旧姓併記を希望する場合
外務花子さんが米国人「スミス」(SMITH)氏と婚姻。
日本戸籍上の姓を手続きにより「スミス」に変更したが、日本の旧姓「外務」を併記したパスポートを希望。
姓:SMITH(GAIMU) 【別名併記】
名:HANAKO
(イ)出生の場合
両親のいずれかが外国人であって戸籍上の名前が外国式の名前である場合、または、(両親共に日本人であっても)重国籍保持者で、戸籍上の名前が外国式の名前である等の場合は、申し出により「ヘボン式ローマ字表記」によらず外国式の綴りで表記することができます。また、戸籍上の名前と正式な外国での名前(出生証明や外国パスポート上の名前)が異なる場合は、正式な外国での名前を併記することができます。(例5)
外国人を片親に持つ、または両親とも日本人で米国で出産したことにより二重国籍保持者であり正式な外国の名前(出生証明書、外国パスポート)と戸籍上の発音が一致する場合
米国人父を持ち、戸籍上の氏名が「スミス マイケル太郎」 であり、米国の出生証明書、米国パスポートの綴りが「MICHAEL TARO SMITH」の場合。
姓:SMITH 【非ヘボン式表記】
名:MICHAEL TARO 【非ヘボン式表記】
(例6)
例4のケースで、戸籍上の姓が「外務」の場合(親が戸籍上の姓(氏)を外国式の姓に変更していない場合)
姓:GAIMU(SMITH) 【別名併記】
名:MICHAEL TARO 【非ヘボン式表記】
(例7)
両親とも日本人の重国籍保持者で戸籍上の氏名が「外務 マイケル太郎」で、米国の出生証明書、米国のパスポートの綴りが「MICHAEL TARO GAIMU」の場合
姓:GAIMU
名:MICHAEL TARO 【非ヘボン式表記】
(例8)
外国人を片親に持ち戸籍上にも外国人父又は母としての記載があり、戸籍上の名前と正式な外国での名前(出生証明、外国パスポート上の名前)が異なる場合
米国人父を持ち、戸籍上の氏名が「スミス 太郎」 であり、米国の出生証明書、米国パスポートの綴りが、「MICHAEL TARO SMITH」である場合。
姓:SMITH 【非ヘボン式】
名:TARO(MICHAEL TARO) 【別名併記】
(例9)
例8のケースで戸籍上の姓が「外務 太郎」の場合(親が戸籍上の姓(氏)を外国式の姓に変更していない場合)
姓:GAIMU(SMITH) 【別名併記】
名:TARO(MICHAEL TARO) 【別名併記】
(例10)
両親とも日本人で、米国で出生したことにより重国籍を保持しており、戸籍上の名前と正式な外国での名前(出生証明、外国パスポート上の名前)が異なる場合
両親とも日本人で、米国で出生。戸籍上の氏名が「外務 太郎」であるが、米国出生証明書、米国パスポート上の氏名が「TARO MICHAEL GAIMU」となっている場合。
姓:GAIMU
名:TARO(TARO MICHAEL) 【別名併記】
(8)長音表記
「大西」(ONISH)や「大川」(OKAWA)のように氏名に「オ」を含む長音がある方は、「ヘボン式ローマ字表記」または「OHによる長音式表記」のいずれかの表記方法を選択することが可能です。但し、一度、長音表記を選択すると、長音でない表記に戻すことはできませんのでご注意ください。
(9)パスポートの交付
2025年3月24日からの日本国内でのパスポート集中作成に伴い、パスポートの交付予定日は、日本から当館へパスポートが配送された後、当館から申請者へ個別にご連絡いたします。なお、パスポートの代理受領は旅券法上認められていません。たとえ新生児であってもパスポートの名義人ご本人に来館していただく必要があります。
また、申請したパスポートは発行日から6ヶ月以内に受領されないと失効いたしますので、ご注意ください。希望により、旧パスポートは失効処理の上お返しいたしますが、有効なビザが旧パスポートに貼付されている場合、当該ビザは有効ですので、新たなパスポートと共に2冊携行してください。
(10)手数料について
パスポートの手数料は、こちらをご覧ください。手数料は、パスポート交付の際に現金で徴収させていただきます。パーソナルチェックやクレジットカード等はご利用になれませんのでご注意ください。なお、12歳未満の子どもには手数料減額措置が適用されます。この措置は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方が対象となります。