パスポートの盗難・紛失・焼失(パスポートの再発給)
令和4年4月1日
パスポートを盗難された、または紛失・焼失した場合は、そのパスポートを失効させるため、「紛失一般旅券等届出書」の提出した上で、盗難された、または紛失・焼失したパスポートに代わる新しいパスポートを新規発給申請する必要があります。
なお、パスポートの盗難・紛失・焼失の場合は、代理申請制度をご利用頂くことはできません。必ず、申請者本人が当館までお越しください。
また、「紛失一般旅券等届出書」が提出され、当館で失効処理がなされると、それまで使用していたパスポートは失効します。従って、「紛失一般旅券等届出書」が提出された後に、紛失したはずのパスポートが見つかったとしても、それを使用することはできませんのでご注意ください。
緊急に帰国する必要がある場合は、パスポートの新規発給の代わりに「帰国のための渡航書」の発給を受けて帰国することができます。
帰国のための渡航書の詳細については、「帰国のための渡航書」をご覧ください。
なお、パスポートの盗難・紛失・焼失の場合は、代理申請制度をご利用頂くことはできません。必ず、申請者本人が当館までお越しください。
また、「紛失一般旅券等届出書」が提出され、当館で失効処理がなされると、それまで使用していたパスポートは失効します。従って、「紛失一般旅券等届出書」が提出された後に、紛失したはずのパスポートが見つかったとしても、それを使用することはできませんのでご注意ください。
緊急に帰国する必要がある場合は、パスポートの新規発給の代わりに「帰国のための渡航書」の発給を受けて帰国することができます。
帰国のための渡航書の詳細については、「帰国のための渡航書」をご覧ください。
パスポートの再発給(新規発給)
申請に必要なもの
(1)紛失一般旅券等届出書 1通
紛失一般旅券等届出書及び記入例は、以下からダウンロードできます。
紛失一般旅券等届出書のダウンロード(外務省ホームページ)
紛失一般旅券等届出書記入例のダウンロード
(2)一般旅券発給申請書 1通
一般旅券発給申請書及び記入例は、以下からダウンロードできます。
一般旅券発給申請書のダウンロード(外務省ホームページ)
一般旅券発給申請書記入例のダウンロード
(3)写真 2葉
パスポート用写真の規格等は、こちらをご覧ください。
(3)警察署発行の紛失証明書または消防署等発給の焼失証明書 1通
警察署発行の紛失証明書等を入手できない場合は、届出を行った警察署等の署名、電話番号及びPolice Case (File) Numberを入手の上、当館に提出してください。
(4)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(6カ月以内に発行されたもの) 1通
(5) 米国滞在許可証(提示のみ)
◇永住権者…永住権カード(グリーンカード)
◇会社員等…I-94(失効している場合は、延長等を立証する書類)
◇留学生 …I-94及びI-20
◇研究者 …I-94及びDS2019
◇二重国籍…米国旅券または米国の出生証明書
紛失一般旅券等届出書及び記入例は、以下からダウンロードできます。
紛失一般旅券等届出書のダウンロード(外務省ホームページ)
紛失一般旅券等届出書記入例のダウンロード
(2)一般旅券発給申請書 1通
一般旅券発給申請書及び記入例は、以下からダウンロードできます。
一般旅券発給申請書のダウンロード(外務省ホームページ)
一般旅券発給申請書記入例のダウンロード
(3)写真 2葉
パスポート用写真の規格等は、こちらをご覧ください。
(3)警察署発行の紛失証明書または消防署等発給の焼失証明書 1通
警察署発行の紛失証明書等を入手できない場合は、届出を行った警察署等の署名、電話番号及びPolice Case (File) Numberを入手の上、当館に提出してください。
(4)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(6カ月以内に発行されたもの) 1通
(5) 米国滞在許可証(提示のみ)
◇永住権者…永住権カード(グリーンカード)
◇会社員等…I-94(失効している場合は、延長等を立証する書類)
◇留学生 …I-94及びI-20
◇研究者 …I-94及びDS2019
◇二重国籍…米国旅券または米国の出生証明書
手数料
手数料はこちらをご覧ください。手数料はパスポート交付の際に現金で徴収させていただきます。なお、パーソナルチェック及びクレジットカード等はご利用になれませんのでご注意願います。
なお、12歳未満の子どもは、手数料の減額措置が適用されますが、年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。
なお、12歳未満の子どもは、手数料の減額措置が適用されますが、年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。