帰国のための渡航書
令和4年4月1日
パスポートが盗難された、あるいは紛失・焼失してしまった場合、帰国直前にお持ちのパスポートが有効期限切れであることに気づいた場合、新生児等で戸籍への記載が未了の場合などで、緊急に帰国する必要がある場合は、パスポートの新規発給の代わりに「帰国のための渡航書」の発給を受けて帰国することができます。
なお、帰国のための渡航書は外国から日本に帰るためだけに有効なものであり、日本帰国後に海外に再渡航する場合は、日本国内のパスポートセンター等において、使用済みの渡航書を返納した上でパスポートの新規発給を受ける必要があります。
なお、帰国のための渡航書は外国から日本に帰るためだけに有効なものであり、日本帰国後に海外に再渡航する場合は、日本国内のパスポートセンター等において、使用済みの渡航書を返納した上でパスポートの新規発給を受ける必要があります。
申請に必要なもの
(1)渡航書発給申請書 1通(当館備え付け)
渡航書発給申請書記入例のダウンロード
(2)写真 2葉
パスポート用写真の規格等は、こちらをご覧ください。
(3)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(6ヶ月以内に発行されたもの)、または日本国籍が確認できる書類
戸籍謄本が提出できない場合は、日本国籍が確認できる書類(本籍の確認ができる日本の運転免許証、住民票など)を提出してください。ただし、戸籍謄本以外の書類を提出頂いた場合は、後日、戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの)を当館に提出いただきます。
戸籍への記載が未了の新生児の場合は戸籍謄本は不要ですが、帰国のための渡航書申請時までに当館に出生届が提出されている必要があります。
(4)紛失一般旅券等届出書 1通(当館備え付け)(盗難・紛失・焼失の場合のみ)
紛失一般旅券等届出書及び記入例は、以下からダウンロードできます。
紛失一般旅券等届出書のダウンロード(外務省ホームページ)
紛失一般旅券等届出書記入例のダウンロード
(5)警察署発行の紛失証明書または消防署等発給の焼失証明書 1通(盗難・紛失・焼失の場合のみ)
警察署発行の紛失証明書等を入手できない場合は、届出を行った警察署等の署名、電話番号及びPolice Case (File) Numberを入手の上、当館に提出してください。
(6)現在お持ちのパスポート
(7)航空券、または旅行社ないしは航空会社発行の予約確認書(搭乗日、搭乗便名が明記されているもの)
渡航書発給申請書記入例のダウンロード
(2)写真 2葉
パスポート用写真の規格等は、こちらをご覧ください。
(3)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(6ヶ月以内に発行されたもの)、または日本国籍が確認できる書類
戸籍謄本が提出できない場合は、日本国籍が確認できる書類(本籍の確認ができる日本の運転免許証、住民票など)を提出してください。ただし、戸籍謄本以外の書類を提出頂いた場合は、後日、戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの)を当館に提出いただきます。
戸籍への記載が未了の新生児の場合は戸籍謄本は不要ですが、帰国のための渡航書申請時までに当館に出生届が提出されている必要があります。
(4)紛失一般旅券等届出書 1通(当館備え付け)(盗難・紛失・焼失の場合のみ)
紛失一般旅券等届出書及び記入例は、以下からダウンロードできます。
紛失一般旅券等届出書のダウンロード(外務省ホームページ)
紛失一般旅券等届出書記入例のダウンロード
(5)警察署発行の紛失証明書または消防署等発給の焼失証明書 1通(盗難・紛失・焼失の場合のみ)
警察署発行の紛失証明書等を入手できない場合は、届出を行った警察署等の署名、電話番号及びPolice Case (File) Numberを入手の上、当館に提出してください。
(6)現在お持ちのパスポート
(7)航空券、または旅行社ないしは航空会社発行の予約確認書(搭乗日、搭乗便名が明記されているもの)
手数料
手数料は交付の際に現金で徴収させていただきます。なお、パーソナルチェック及びクレジットカード等はご利用になれませんのでご注意願います。