在留証明(免税)
令和5年3月17日
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。
免税購入にかかる詳細につきましては、以下のリンク先をご参照願います。
1. 日本国籍を有する方
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
免税購入にかかる詳細につきましては、以下のリンク先をご参照願います。
1. 日本国籍を有する方
- 日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを在留証明(住所を定めた年月日と本籍の地番の記載があるもの)又は戸籍の附票の写し(本籍の地番の記載があるもの)により確認がされた者
- 戸籍の附票の写し取得については、本籍地の市区町村窓口へ直接お問合せください。海外の日本大使館、総領事館では戸籍の附票の写しは発行できませんのでご留意ください。
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
2. 外国籍を有する方
対象
日本国籍を有しており、当管轄地域に居住している方で、アメリカ国内に引き続き2年以上住所を有する方(日本国内に2年以上住所を有しない「非居住者」であること)
必要書類
1. 在留証明願(当館備え付け、以下からダウンロード可能)
在留証明願(形式1:現住所の証明)のダウンロード
在留証明願(形式1:現住所の証明)記入例のダウンロード
在留証明願(形式2:過去の住所及び在住期間の証明)のダウンロード
在留証明願(形式2:過去の住所及び在住期間の証明)記入例のダウンロード
2. 申請者の日本国籍を確認できる書類(有効な日本のパスポート等)
3. 米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、永住権等)
4. 現住所及び在住期間を確認できる書類(公共料金の請求書又は領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、有効な米国運転免許証、銀行のステートメント等で、いずれも申請者本人の氏名・住所・日付の3点が明確なもの)
例えば、立証書類が、賃貸契約書の場合、同契約書に記載の入居日からの在留を証明することになります。
公共料金の請求書の場合、同請求書に記載の光熱水等の使用年月日からの在留を証明することになります。
米国運転免許証の場合、同免許証に記載の発行年月日から在留している証明となります。
5. 戸籍謄(抄)本 (コピーでも可)
6. 2年以内に転居歴がある方で形式2の申請する場合は、上記(1)から(5)の書類に加え、米国内での過去の住所の在住期間、申請当事者氏名、過去の住所が記載されている書類が必要となります。
(例:公共料金の請求書又は領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、米国運転免許証、銀行のステートメント等)
※形式2:過去の住所及び在住期間の証明を申請される方につきましては、当館までお問合せください。