在留証明(免税)
令和7年9月29日
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となりました。免税購入に係る詳細につきましては、以下のリンク先をご参照ください。
1. 日本国籍を有する方
※戸籍の附票の写しを取得される場合は、本籍地の市区町村窓口へ直接お問い合わせください。日本国大使館、総領事館では発行できません。
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象査が最後に日本に入国した日から起算して6ヶ月前の日以降に作成されたものである必要があります。
1. 日本国籍を有する方
- 日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することを、在留証明(住所を定めた年月日と本籍の地番記載があるもの)または戸籍の附票の写し(本籍の地番記載があるもの)により確認がされた者
※戸籍の附票の写しを取得される場合は、本籍地の市区町村窓口へ直接お問い合わせください。日本国大使館、総領事館では発行できません。
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象査が最後に日本に入国した日から起算して6ヶ月前の日以降に作成されたものである必要があります。
2. 外国籍を有する方
対象
日本国籍を有しており、当館管轄地域に居住している方で、アメリカ国内に引き続き2年以上住所を有する方(日本国内に2年以上住所を有しない「非居住者」であること)
必要書類
(1) 在留証明願(当館窓口でも入手することができます。)
在留証明願及び記入例は、以下からダウンロードすることができます。
(2) 申請者の日本国籍を確認できる書類(有効なパスポート等)
(3) 米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、永住権等)
(4) 現住所及び在住期間を確認できる書類(公共料金の請求書または領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、有効な米国運転免許証、銀行のステートメント等で申請者の氏名、現住所及び日付の3点が明確なもの)
例1) 提出書類が賃貸契約書の場合、同契約書に記載の入居日からの在留を証明することになります。
例2) 提出書類が公共料金の請求書の場合、同請求書に記載の光熱水等の使用年月日からの在留を証明することになります。
例3) 提出書類が米国運転免許証の場合、同免許証に記載の発行年月日からの在留を証明することになります。
(5) 戸籍謄(抄)本(コピーでも可、発行年月日は問わない)または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁
(6) 2年以内に転居歴がある方で、形式2の申請をする場合は、上記(1)から(5)の書類に加え、米国内での過去の住所の在住期間、申請者氏名、過去の住所が記載されている書類が必要となります。(公共料金の請求書または領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、有効な米国運転免許証、銀行のステートメント等)
※形式2:過去の住所及び在住期間の証明を申請される方は、事前に当館までお問い合わせください。
在留証明願及び記入例は、以下からダウンロードすることができます。
- 在留証明願(形式1:現住所の証明)のダウンロード
- 在留証明願(形式1:現住所の証明)記入例のダウンロード
- 在留証明願(形式2:過去の住所及び在住期間の証明、同居家族の証明)のダウンロード
- 在留証明願(形式2:過去の住所及び在住期間の証明)記入例のダウンロード
(2) 申請者の日本国籍を確認できる書類(有効なパスポート等)
(3) 米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、永住権等)
(4) 現住所及び在住期間を確認できる書類(公共料金の請求書または領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、有効な米国運転免許証、銀行のステートメント等で申請者の氏名、現住所及び日付の3点が明確なもの)
例1) 提出書類が賃貸契約書の場合、同契約書に記載の入居日からの在留を証明することになります。
例2) 提出書類が公共料金の請求書の場合、同請求書に記載の光熱水等の使用年月日からの在留を証明することになります。
例3) 提出書類が米国運転免許証の場合、同免許証に記載の発行年月日からの在留を証明することになります。
(5) 戸籍謄(抄)本(コピーでも可、発行年月日は問わない)または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁
(6) 2年以内に転居歴がある方で、形式2の申請をする場合は、上記(1)から(5)の書類に加え、米国内での過去の住所の在住期間、申請者氏名、過去の住所が記載されている書類が必要となります。(公共料金の請求書または領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、有効な米国運転免許証、銀行のステートメント等)
※形式2:過去の住所及び在住期間の証明を申請される方は、事前に当館までお問い合わせください。
注意事項
○在留届を未提出の方は、必ずご提出ください。
○原則代理申請は認められていません。申請者本人が直接当館領事窓口にお越しいただく必要がございます。
なお、当館では遠隔地にお住まいの方に対して、郵便による申請受付及び交付を行っております。詳しくはこちらをご確認ください。
○原則代理申請は認められていません。申請者本人が直接当館領事窓口にお越しいただく必要がございます。
なお、当館では遠隔地にお住まいの方に対して、郵便による申請受付及び交付を行っております。詳しくはこちらをご確認ください。
オンライン申請について
在留証明(免税)は、オンラインで申請及び交付が可能となっています。詳しくはこちらをご確認ください。