在留届
令和6年1月19日
ジャパン・レール・パスの為の「在留届の写し」が必要な方はこちらをご覧ください。
在留届(当館管轄地域に3ヶ月以上滞在する場合)
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、管轄する在外公館(日本大使館または総領事館)に「在留届」を提出することが旅券法第16条により義務づけられております。在シカゴ日本国総領事館管轄地域に3ヶ月以上滞在する場合は、必ず当館に在留届を提出いただきますようお願いいたします。
なお、在留届は、提出された在外公館で厳重に管理されており、その内容を公表することはありません。
在シカゴ日本国総領事館管轄地域
イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ミネソタ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州の10州
在留届が提出されていると、次のようなメリットがあります。
- 在留邦人の方が不幸にも事件や事故、災害などに巻き込まれた時、安否の確認、日本の留守宅への連絡、救援活動などが迅速に行えます。
- 「当館管轄地域内で事故にあったのでは」といった留守宅からの問い合わせに対しても迅速に確認することができます。
- 日本人の方の落し物が在外公館に届けられた場合、在留届によって持ち主の連絡先を確認し、落し物をお渡しすることができます。
- 在外選挙人登録申請などの際に、必要書類の一部を省略することが可能です。また、在外公館では、日本の義務教育用教科書を無償で配布していますが、義務教育用教科書の無料配布の申し込みにあたっては、在留届が提出されていることが条件となっています。
- この他、在留届は海外に居住している日本人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎資料ともなっています。
変更届/帰国・転出届(在留届の記載事項に変更が生じた場合、帰国・転出をする場合など)
在留届の内容が最新の情報に更新されていないと、在留邦人の方が不幸にも事件や事故、災害などに巻き込まれた時に連絡が取れなくなるばかりか、実際に在留している方への連絡が遅くなることもあり得ますので、在留届の内容は常に更新して頂きますようお願いいたします。また、帰国または国外に転出されることとなった場合も必ず届出を提出願います。なお、2014年(平成26年)4月1日より、以下の方につきましては、当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承ください。
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何の連絡もいただけず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方
また、在外選挙人証をお持ちの方が住所を変更したときは、在外選挙人証記載事項変更届出書の提出も必要です。
具体的には、次のような場合は、「変更届」又は「帰国・転出届」を提出して下さい。
(1) 当館管轄地域内で転居した場合
→当館に対して「変更届」を提出
(2)当館管轄地域から、アメリカ国内の他の在外公館の管轄地域、あるいは他の国に転居した場合
→当館に対して「帰国・転出届」を提出
→転居先の地域を管轄する在外公館に対して「在留届」を提出
(3) 転居はしていないが、在留届に記載した内容(電話番号、メールアドレス、緊急連絡先、日本国内の連絡先等)が変更になった場合
→当館に対して「変更届」を提出
(4) 結婚や子供を出産し、同居家族が増えた場合や、同居家族が帰国・転出した場合など
→当館に対して「変更届」を提出
(5)日本に帰国する場合
→当館に対して「帰国・転出届」を提出
在留届、変更届、帰国・転出届の提出方法
在留届の提出
「オンライン在留届」にログインの上、在留届を提出してください。
オンラインで在留届を提出した場合、変更が生じた場合にもご自身でいつでも変更できます。
オンラインで在留届を提出した場合、変更が生じた場合にもご自身でいつでも変更できます。
※同じ在留地にお住まいの方(ご家族等)はまとめて1件で登録して頂くことになります。
在留届の変更
1. オンラインで在留届を提出した方
「オンライン在留届」にログインの上、登録情報を変更ください。
2. 在留届を書面で提出した方
下記のいずれかの方法で、「変更届」を提出ください。
● 当館の領事窓口で提出
● 郵送で提出 ※下部、「各届の提出先」参照
● メールに添付して提出 ⇒ 【メールアドレス】ryoji2@cg.mofa.go.jp
なお、書面で提出した在留届に代えて、あらたにオンラインで在留届を登録していただくことも可能です。オンライン在留届はご自身でいつでも変更できますので、オンラインであらたに提出されることをお勧めします。
※同じ在留地にお住まいの方(ご家族等)は筆頭者の方がまとめて登録してください
登録後には必ず当館領事部まであらたに登録した旨及び筆頭者様のお名前(戸籍に登録されている氏名を漢字とローマ字で)、生年月日(西暦)をこちらまでメールにてご連絡ください。※必要があればパスワードなどをおかけください
当館にて、書面で提出された在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日を新しい在留届に転記いたします。
在留届のオンライン提出
当館領事部宛メール:ryoji2@cg.mofa.go.jp
※ 上記のメールのリンクをクリックして、必要事項を記入の上送信してください。
すでに日本に帰国済みの場合
- オンラインで在留届を提出した方
「オンライン在留届」にログインの上、帰国届を提出ください。
- メールでの帰国報告
当館領事班宛メール:ryoji2@cg.mofa.go.jp
なお、同居家族が在シカゴ日本国総領事館の管轄地域に残留している場合には、その旨を併せて記載してください。
- 書面での帰国届の提出
● 当館の領事窓口で提出
● 郵送で提出 ※下部「各届の提出先」参照
● メールに添付して提出 ⇒ 【メールアドレス】ryoji2@cg.mofa.go.jp
在シカゴ日本国総領事館の管轄地域から転出している場合
1.オンラインで在留届を提出した方
「オンライン在留届」にログインの上、転出届を提出ください。
2.メールでの転出報告
本文に「氏名、生年月日、○年○月に転出」を記載し、当館領事班メールアドレスまでご連絡ください。
当館領事班宛メール:ryoji2@cg.mofa.go.jp
なお、同居家族が在シカゴ日本国総領事館の管轄地域に残留している場合には、その旨を併せて記載してください。
3.書面での転出届の提出
● 当館の領事窓口で提出
● 郵送で提出 ※下部「各届の提出先」参照
● メールに添付して提出 ⇒ 【メールアドレス】ryoji2@cg.mofa.go.jp