証明に関する一般情報
令和6年5月13日
(1) 当館窓口で証明書(翻訳証明書、警察証明書、インディアナ州自動車局提出用の日本自動車免許抜粋証明は除く)を申請する場合、必要書類等に不備がない限り、即日での証明書発行に努めておりますが、窓口の混雑状況によっては、お待ちいただくことがございます。
また、必要書類等に不備がある場合には、即日での発行を致しかねますので、必要書類や注意事項等につきましてご不明点がありましたら、事前に当館証明係までお電話でお問い合わせください。
(2)令和5年11月28日以降、一部証明手続がオンラインにて申請が可能となります。オンライン申請を希望される方は、こちらをご参照ください。なお、オンラインで申請した場合も受領される際には、申請者本人がアップロードした全ての書類原本を持参の上、来館する必要があります。
※1 領事出張サービスで証明書を受け取る方は、オンライン申請をご利用できませんのでご了承ください。
※2 インディアナ州自動車局提出用の日本自動車免許抜粋証明は、オンライン申請をご利用できませんのでご了承ください。
(3)当館では、遠隔地にお住まいの方に対して、在留証明、出生・婚姻証明に限り、郵便による申請受付・交付を行っております(※この場合、オンライン申請をご利用できませんのでご了承ください)。郵便による申請・交付のための手続きは、通常の当館領事窓口での手続き・提出書類とは異なります。郵便による証明書の申請・交付の詳細につきましては、当館より送付する証明書郵送申請要項をご覧ください。証明書郵送申請要項の請求方法は、郵便またはEメールとなります。郵便をご希望の方は、証明書郵送申請要項請求票(以下からダウンロード可能)と、返信用切手(Forever Stamp 3枚分)が貼付され、返信先が記入された返信用封筒(9×12インチサイズ)を同封の上、当館証明係宛に請求してください。
≪郵便での請求の場合≫
証明書郵送申請要項請求票のダウンロード
証明書郵送申請要項の請求先:
Consulate General of Japan
Attn: Shomei
737 North Michigan Avenue Suite 1100
Chicago, IL 60611
≪Eメールでの請求の場合≫
Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp
Attn: 証明係
郵便による証明書の申請・交付が認められている地域(遠隔地)は以下の通りです。
・イリノイ州
レイク郡、マクヘンリー郡、ケーン郡、デュページ郡、クック郡、ウィル郡、ケンドール郡以外の郡
※レイク郡、マクヘンリー郡、ケーン郡、デュページ郡、クック郡、ウィル郡、ケンドール郡にお住まいの方は、郵便による仮申請の対象とはなりませんので、ご注意ください。
・インディアナ州
レイク郡以外の郡
※レイク郡にお住まいの方は、郵便による仮申請の対象とはなりませんので、ご注意ください。
・ウィスコンシン州全地域
・ミネソタ州全地域
・ミズーリ州全地域
・カンザス州全地域
・ネブラスカ州全地域
・アイオワ州全地域
・ノースダコタ州全地域
・サウスダコタ州全地域
なお、過去に当館で手数料の免除となる恩給、年金又は特別給付金の受給のために在留証明を取得した方で、その時から現住所に変更がない方は、遠隔地にお住まいの方でなくても郵便での申請・交付が可能です。
また、必要書類等に不備がある場合には、即日での発行を致しかねますので、必要書類や注意事項等につきましてご不明点がありましたら、事前に当館証明係までお電話でお問い合わせください。
(2)令和5年11月28日以降、一部証明手続がオンラインにて申請が可能となります。オンライン申請を希望される方は、こちらをご参照ください。なお、オンラインで申請した場合も受領される際には、申請者本人がアップロードした全ての書類原本を持参の上、来館する必要があります。
※1 領事出張サービスで証明書を受け取る方は、オンライン申請をご利用できませんのでご了承ください。
※2 インディアナ州自動車局提出用の日本自動車免許抜粋証明は、オンライン申請をご利用できませんのでご了承ください。
(3)当館では、遠隔地にお住まいの方に対して、在留証明、出生・婚姻証明に限り、郵便による申請受付・交付を行っております(※この場合、オンライン申請をご利用できませんのでご了承ください)。郵便による申請・交付のための手続きは、通常の当館領事窓口での手続き・提出書類とは異なります。郵便による証明書の申請・交付の詳細につきましては、当館より送付する証明書郵送申請要項をご覧ください。証明書郵送申請要項の請求方法は、郵便またはEメールとなります。郵便をご希望の方は、証明書郵送申請要項請求票(以下からダウンロード可能)と、返信用切手(Forever Stamp 3枚分)が貼付され、返信先が記入された返信用封筒(9×12インチサイズ)を同封の上、当館証明係宛に請求してください。
≪郵便での請求の場合≫
証明書郵送申請要項請求票のダウンロード
証明書郵送申請要項の請求先:
Consulate General of Japan
Attn: Shomei
737 North Michigan Avenue Suite 1100
Chicago, IL 60611
≪Eメールでの請求の場合≫
Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp
Attn: 証明係
郵便による証明書の申請・交付が認められている地域(遠隔地)は以下の通りです。
・イリノイ州
レイク郡、マクヘンリー郡、ケーン郡、デュページ郡、クック郡、ウィル郡、ケンドール郡以外の郡
※レイク郡、マクヘンリー郡、ケーン郡、デュページ郡、クック郡、ウィル郡、ケンドール郡にお住まいの方は、郵便による仮申請の対象とはなりませんので、ご注意ください。
・インディアナ州
レイク郡以外の郡
※レイク郡にお住まいの方は、郵便による仮申請の対象とはなりませんので、ご注意ください。
・ウィスコンシン州全地域
・ミネソタ州全地域
・ミズーリ州全地域
・カンザス州全地域
・ネブラスカ州全地域
・アイオワ州全地域
・ノースダコタ州全地域
・サウスダコタ州全地域
なお、過去に当館で手数料の免除となる恩給、年金又は特別給付金の受給のために在留証明を取得した方で、その時から現住所に変更がない方は、遠隔地にお住まいの方でなくても郵便での申請・交付が可能です。