日本への持ち込み規制

令和4年4月26日

日本への持ち込み規制

経済、保健衛生又は公安風俗などに悪影響を及ぼす可能性がある貨物については、日本への持込(輸入)が規制されています。持込禁止品、必要な事前の手続きを経ていない商品を持ち込もうとして、入国の際に当該品が没収されたり、処罰の対象になる事案が発生しています。

帰国や旅行で日本を訪れる際には日本への持込が規制されている物について事前にご確認をお願いします。

* 関税法により持込が禁止されているものには例えば次のようなものがあります。
  麻薬、向精神薬、覚せい剤、大麻、拳銃、銃砲弾、火薬類、偽造貨幣、わいせつ雑誌・ビデオテープ、偽ブランド商品等の私的財産権を侵害する物品など

*その他の法律により持込が規制(禁止、又は許可や届出が必要)されているものもあります。主な規制品には次のようなものがあります。
  動植物、猟銃、刀剣、医薬品・化粧品、食品、ワシントン条約該当品など

詳しい情報は税関ホームページ でご確認ください。輸出入禁止品・規制品目 税関手続FAQ が掲載されています。

動物・植物に関する規制について

動物検疫

動物の病気の侵入を防止するために世界各国で動物検疫が行われています。
日本では、個人が携行するペットも含めて、次の動物の輸入時に検査が義務づけられています。

・家畜の病気の侵入を防止するため
牛、豚、山羊、羊、馬、鶏、うずら、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょう等のかも目の鳥類、うさぎ、蜜蜂などの動物、及びこれら動物からつくられる肉製品などの畜産物

・狂犬病やレプトスピラ病(犬のみ)の侵入を防止するため
犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク

・エボラ出血熱などの侵入を防止するため
サル ※研究又は展示用途以外では輸入が禁止されています。

動物ごとに必要となる手続きが異なります。動物検疫所ホームページ でご確認下さい。ペットについてはこちら「ペットの輸出入 」をご覧下さい。

(注意)犬・猫の日本への持込については、マイクロチップによる個体識別、狂犬病予防注射と狂犬病の抗体価の確認、輸出国での180日間の待機を行ったことなどが記載された輸出国政府機関(米国農務省動植物検疫局/USDA・APHIS)発行の証明書が必要です。日本到着時の輸入検査において、証明内容に不備がある場合は、動物検疫所において最長180日間の係留検査となります。詳しくは「犬・猫を輸入するには 」をご覧下さい。
※平成22(2010)年4月に一部制度が改正されました。

動物の輸入届出制度

輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐため、動物(哺乳類及び鳥類等で動物検疫の対象とならないもの)を輸入する場合(個人でペットを連れて入国する場合も含みます)は、種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所あて)に届け出る必要があります。その際には、動物毎に定められた感染症にかかっていない旨等を記載した輸出国政府機関(米国農務省動植物検疫局/USDA・APHIS)発行の証明書の添付が必要となります。

手続きなど制度の詳細は厚生労働省のホームページ(動物の輸出入届出制度について )でご確認ください。

(注意)

感染症法にもとづいて、サル(研究用、展示用以外のもの)、イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードック、ヤワゲネズミの日本への持込は禁止されています。

植物に関する規制

植物に有害な病害虫の侵入・まん延を防ぐために世界各国で植物検疫が行われています。
日本では、輸入される全ての植物、植物に有害な生きた昆虫・微生物を対象に、輸入検疫を実施しています。(数量に関わらず、個人が手荷物として持ち込む植物も対象となります)。植物を携行して入国の際は、税関検査の前に必ず植物検疫カウンターに立ち寄りください。
ただし、製材、製茶、家具のように高度に加工されたもの、瓶詰めされた乾燥香辛料や缶詰などで密閉されているもの、アンズ・モモなどの乾燥果実などは検疫の対象外となっています。

輸入検疫では、輸出国・地域及び植物の部位(根、種子、果実など)ごとに、(1)輸出国の栽培地での検査の義務づけ、(2)輸入禁止、(3)検査などの輸入条件が定められています。
なお、土が付着した植物については、すべからく輸入が禁止されています。
米国からの輸入禁止品としては例えば次のような植物があります。
りんご、すもも、さくらんぼ、じゃがいも、イネワラ、ムギワラ、クルミ(殻付き)

輸入検疫の詳細は、植物防疫所ホームページ をご覧下さい。
輸入禁止品など輸入条件の確認には「旅行者用簡易検索情報」 又は「輸出入条件に関するデータベース」 が利用できます。
生きた昆虫や微生物の輸入条件の確認には、「生きた昆虫・微生物などの規則に関するデータベース」 が利用できます。

(注意)

日本への植物の輸入(手荷物品、郵便物などを問わない)に際しては、あらかじめ輸出国政府機関(米国農務動植物検疫局USDA・APHIS)発行の検査証明書又を取得し、証明書又はその写しを輸入時に携行または輸入品に添付する必要があります。
検査証明書を取得せずに日本へ植物を持ち込まれる方が増えていますのでご注意ください。

国際郵便について

海外から送られてきた郵便物は、航空機や船を利用して日本の通関手続きを行う郵便事業株式会社の事業所に到着し、植物類はここで税関検査の前に植物防疫官によって検査を受けることとなります。検査の結果問題が無ければ、「植物検査合格」の旨の証印が外装に押印され、税関検査を経て受取人へ配達されることとなります。

その他、動植物に関する規制

稀少動植物やそれらを利用した製品の持込についてはワシントン条約で、日本の生態系等に被害を及ぼす可能生がある外来生物については外来生物法によって持込が規制されているものがあります。
詳細はそれぞれ、経済産業省(ワシントン条約 )、環境省(外来生物法 )のホームページでご確認ください。税関(ワシントン条約 )(外来生物法 )ホームページにも情報が掲載されています。

食品に関する規制について

一般の食品について

個人用の貨物など販売・営業目的以外のものであれば輸入届出は必要ありません。商業目的での輸入については厚生労働大臣への輸入届出が必要です。詳細は厚生労働省(輸入手続 )のホームページでご確認ください。

肉、卵製品の持込について

牛肉、豚肉、鶏などの肉や卵、ハム、ソーセージ、ベーコン、ジャーキーなど畜産物は動物検疫の対象となります。日本への持込に際しては検査が必要となりますので、入国時に動物検疫所のカウンターにお立ち寄りください。

畜産物の持込みについては、米国から持ち出す前に日本向けの検査を受け、検査証明書を取得する必要があります。お土産や個人消費用であっても、量の多寡にかかわらず検査証明書がないものは日本へ持込むことはできません。

米国政府機関(農務省動植物検疫局/USDA・APHIS)が発行する日本向け検査証明書がパッケージに表記されている食肉製品については日本に持ち込むことができます(食肉製品に添付されている検査証明書 )

(注意)

米国で販売されているビーフ ・ジャーキーなどの牛肉加工製品については、現在、検査証明書が添付されていても持ち込むことはできません(肉製品などのおみやげについて )

国際郵便について
個人消費目的で日本に郵送する場合、携行する場合と同様に米国政府機関発行の検査証明書の取得(添付)があれば可能です。日本到着後、外国郵便物を取り扱う国際郵便局にて動物検疫所の職員が検査を行います。問題が無ければ輸入検査は終了し、郵便局内での通関等の必要な手続きを経て日本国内の荷受人へ郵送されます。

医薬品、化粧品に関する規制について

※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の改正に伴い、これまで薬監証明を取得して輸入を行っていたものについては、令和2年9月1日以降、薬監証明に代えて輸入確認証の取得が必要となりました。

個人が自分で使用するために医薬品や化粧品を輸入する場合(海外から携行して持ち帰る場合を含みます)には、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明(「輸入確認証 」)を取得する必要があります。輸入確認証は郵送での申請が可能ですが、通関する税関により申請先が異なります。
  • 函館、東京、横浜の各税関・・・関東信越厚生局
  • 名古屋、大阪、神戸、門司、長崎,沖縄地区税関の各税関・・・近畿厚生局

  • 下記の範囲内については特例的に、税関の確認を受けた上で輸入することができます。輸入した医薬品等の他人への販売や譲渡は認められません。

    医薬品、化粧品に関する規制の詳細

    (特例の範囲)医薬品又は医薬部外品
    • 外用剤(軟膏などの外皮用薬、点眼薬など)・・・標準サイズで1品目24個以内
    • 毒薬・劇薬又は処方せん薬・・・用法用量からみて1ヶ月分以内
    • 上記以外の医薬品・医薬部外品・・・用法用量からみて2か月分以内
    (特例の範囲)化粧品
    • 標準サイズで1品目24個以内
    (特例の範囲)医療機器
    • 家庭用医療機器(電気マッサージ器など)・・・・1セット
    • 使い捨てコンタクトレンズ・・・2ヶ月以内
    医薬品等の持込に際してはこちらもご参照ください。
    厚生労働省(医薬品等を海外から購入しようとされる方へ )(医薬品の個人輸入について )(英語版のQ&A)

    医療用に用いられる麻薬等に関する規制の詳細

    医療用の麻薬又は向精神薬の日本への持込については、医師から処方された本人が携行して入国する場合に限り例外的に認められています。
    個人が携行以外の手段で輸入することは禁止されており、他人に依頼したり、国際郵便等により海外から取り寄せることは認められていません。

    医療用麻薬(モルヒネ、フェンタニル等)の携帯輸入
      地方厚生局長の許可が必要です。
    医療用向精神薬(ジアゼパム、トリアゾラム等)の携帯輸入
      事前の許可は不要ですが、1ヶ月を超える分量(※)又は注射剤を携帯輸入する場合は、医師からの処方せんの写しなど、自己の疾病のためであることを証明する書類を携行する必要があります。
    許可申請
    ※薬に含まれる成分ごとに1ヶ月に該当する量が規定されています。「麻薬等の携帯輸出入について 」に一覧があるのでご確認ください。
    当館では、分量が1ヶ月以内の場合においてもトラブルを回避するため、可能な限り処方せんの写しなどを携帯することをお奨めしています。

    (注意)上記に関わらず1ヶ月を超える分量の薬を携行輸入する場合は、薬事法に基づく輸入確認証が必要です。<医薬品、化粧品に関する規則について>の項目を参照ください。

    (注意)ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)、メサドン、覚せい剤(メタンフェタミン、アンフェタミン)及び覚せい剤原料(一定濃度を超えるエフェドリン等)、大麻については医療用であっても持込は認められていません。

    厚生労働省(医薬品の個人輸入について )もご参照ください。