在外選挙

令和7年4月2日
ここアメリカに住んでいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に参加して、皆様の一票を日本の政治に反映させることができます。これを「在外選挙」と呼んでいます。
在外選挙投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿に登録する必要があります。まだ在外選挙人名簿への登録申請がお済みでない方は、お早めに登録申請を行ってください。

在外選挙名簿への登録申請手続、投票方法および照会先は次のとおりです。
 

在外選挙人名簿への登録申請

(1)登録資格

(1)年齢満18歳以上の方
(2)日本国籍をお持ちの方
(3)海外にお住まいの方
※日本国内の最終住所地の市区町村に、転出した旨の届出(転出届など)を行っていない方は、先に届出を済ませた上で登録申請を行ってください。
(当館管轄区域に引き続き3か月以上お住まいの方。当館管轄区域の居住期間が3か月未満の場合でも、在留届を当館の窓口へ提出する際に一緒に登録申請をすることができます。)

※居住期間が3か月未満の方の申請の場合、当館では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、登録の手続を再開することになります。この場合、手続再開から在外選挙人証の受領まで2~3ヶ月要することになりますのでご注意ください。

(4) 在外選挙人名簿に未登録であること。
一度登録された方は、国外の住所を変更されたり第三国に移転された場合でも、お持ちの在外選挙人証が引き続き有効です(但し、記載事項の変更届を提出する必要があります)。
 

(2)申請書の提出方法

申請者ご本人または在留届に記載されている同居家族の方が当館の領事窓口で直接申請してください。


     在外公館に赴くことができない方に対する特例措置について
 

(3)登録申請の際に持参するもの

申請者本人が自署した登録申請書のほか、以下の書類が必要となります。
(ア)申請者ご本人による申請の場合
(1) 旅券(パスポート)
旅券(パスポート)を提示できない場合は、旅券(パスポート)に代わる身分を証明する書類(米国運転免許証等)
(2) 当館管轄区域に居住していることを確認できる書類
 (a) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、現住所が記載された米国運転免許証・州ID等。ただし、在留届を当館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。
 (b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類

(イ)同居家族等(注)による申請の場合
(1) 申請者ご本人の旅券(パスポート)
旅券(パスポート)を提示できない場合は、旅券(パスポート)に代わる身分を証明する書類(米国運転免許証等)
(2) 申請者ご本人が自署した申出書
(3) 当館管轄区域に居住していることを確認できる書類
 (a) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、現住所が記載された米国運転免許証・州ID等。ただし、在留届を当館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。
 (b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類
(4) 申請を行う同居家族等の旅券(パスポート)(旅券(パスポート)以外は認められませんのでご注意ください。)
(注)「同居家族等」には、在留届の「氏名」欄に記載されている方及び「同居家族欄」に記載されている方で日本国籍の方が該当します。
 

(4)登録申請先となる選挙管理委員会

(ア)原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(イ)次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
  (1) 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
  (2) 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方(日本で住民票を作成したことがない方)
 

(5)登録により交付される書類

在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から当館を通じて交付されます。
 

(6)その他

(ア)在外選挙人証を紛失等した場合には再交付の申請を、在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合には記載事項の変更の届出を、当館(当館管轄地域外に転居した場合は、その地域を管轄する在外公館)を通じて行う必要があります。
(イ)在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。また、在外選挙人名簿から登録が抹消された際には、当該在外選挙人証を交付した市区町村選挙管理委員会に返却してください。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
 ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。(注)
1.転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
2.転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
(注)この取扱は、公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。
(ウ)登録申請から在外選挙人証の受領までには、通常2~3ヶ月かかりますので、お早めに登録申請手続を行ってください。
 

(7)申請書等のダウンロード

(ア)在外選挙人名簿登録申請書(PDF)
(イ)在外選挙人証記載事項変更届出書(PDF)
(ウ)在外選挙人証再交付申請書 (兼記載事項変更届出書)(PDF)
(エ)申出書(PDF)
(オ)投票用紙等請求書(郵便による在外投票)の様式(PDF)
(カ)申請時出頭免除願書(PDF)
 

投票方法

在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかの方法により投票できます。
 

(1) 対象となる選挙

衆議院及び参議院の比例代表、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙、それらの補欠選挙・再選挙
 

(2)投票の方法

(ア)海外で投票する場合

・ 「在外公館投票」または「郵便等投票」を選択できます。
・ 「在外公館投票」を実施している日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。以下同じ。)であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。
・ 「在外公館投票」を実施する大使館・総領事館は、選挙の都度告示されますので、最寄りの大使館・総領事館が在外公館投票を実施するかについては、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。

「在外公館投票」
大使館・総領事館に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。投票用紙は登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。
○ 投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
○ 投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から、各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります(期間中の土曜日、休日も投票できます。)。
○ 投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです(異なる場合があります)。
○ 持参書類:
(1) 在外選挙人証
(2) 旅券(パスポート)
(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類(米国運転免許証等))

◎ご注意:ご自分が投票すべき衆議院小選挙区が分からない場合は、事前に確認されておくか、在外選挙人名簿登録申請書に記載した最終住所地(下記に該当される方は本籍地)の正確な住所をメモしてお持ちください。
※次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
 (1) 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
 (2) 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方(日本で住民票を作成したことがない方)

「郵便等投票」
記入した投票用紙等を在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。
○ 投票用紙等の請求:あらかじめ在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等の請求をする必要があります。
(投票用紙等の請求は、選挙の期日の公示又は告示の日より前からすることができます。)
○ 投票用紙等の交付:請求を受けた在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。(市区町村選挙管理委員会では、衆議院若しくは参議院の任期満了日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日から投票用紙を発送します。)
 ※地域によっては、投票用紙等の請求から交付までにかなりの日数を要する場合がありますので、早めに請求手続を行ってください。請求自体はいつでも可能です。
○ 投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示または告示日の翌日以降)の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会あてに送付してください。
 

(イ)日本国内で投票する場合

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票が作成されてから3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の投票方法(下記(1)~(3)の何れか)を利用して投票することができます。
詳しくは、市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

・ 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
(1) 期日前投票:在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2) 不在者投票:在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し、その交付を受けておく必要があります。
・ 選挙当日の投票
(3) 在外選挙人名簿登録地の市区町村が指定した投票所における投票。

選挙制度の詳細につきましては、当館にお問い合わせいただくか、外務省または総務省のホームページをご覧ください。既に在外選挙人証を交付された方は、ご自分の在外選挙人証を大切に保管して下さい。なお、在外選挙人証を紛失等された方は、再交付の手続きが必要となりますので当館にお問い合わせ下さい。

在シカゴ日本国総領事館
Consulate General of Japan
737 North Michigan Avenue Suite 1100
Chicago, IL 60611
Attn: Consular Section (Senkyo)

Tel : 312-280-0400
Fax: 312-280-8809
E-mail: senkyo@cg.mofa.go.jp

外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/