在留証明

令和6年2月1日

対象

日本国籍を有しており、当館管轄地域に居住している方

必要書類

(1)在留証明願(当館備え付け、以下からダウンロード可能)

 在留証明願(形式1:現住所の証明)のダウンロード
 在留証明願(形式1:現住所の証明)記入例のダウンロード
 在留証明願(形式1:現住所の証明)(恩給・年金受給者用)記入例のダウンロード
 在留証明願(形式2:過去の住所及び在住期間の証明、同居家族の証明)のダウンロード
 在留証明願(形式2:過去の住所及び在住期間の証明)記入例のダウンロード
 在留証明願(形式2:同居家族の証明)記入例のダウンロード

※在留証明願(形式2:過去の住所及び在期間証明、同居家族)の必要書類については当館までご確認願います。

(2)申請者の日本国籍等を確認できる書類(有効な日本のパスポート等)

(3)米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、永住権等)

(4)現住所及び在住期間を確認できる書類(公共料金の請求書又は領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、有効な米国運転免許証等で、申請者の氏名、現住所及び在住期間が確認できる日付の入ったもの)

(5)恩給・年金受給手続用の場合は、受給を証明するもの(受給証書、現況届の葉書、裁定通知書等)

(6)「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地まで記載する必要がある場合は戸籍謄(抄)本

(7)形式2の申請の際には、上記(1)から(4)の書類に加え、
○過去に居住していた住所及び在住期間の証明については、
過去の住所の居住開始年月、申請当事者氏名、住所が記載されている書類(例:米国の運転免許証、家の契約書、公共料金の明細など)
○同居家族の証明については、証明対象となる同居家族(日本国籍保有者に限る)の 
  有効な日本のパスポート
  米国での滞在資格
  米国での現住所を証明するもの

手数料


※注意
以下の(ア)から(ク)に列挙された公的年金が、法令上、手数料が免除となります。
(ア)恩給(総務大臣裁定)
(イ)執行官年金(総務大臣裁定)
(ウ)国会議員互助年金(総務大臣裁定)
(エ)戦傷病者戦没者遺族等援助法による年金(厚生労働大臣裁定)
(オ)国民年金(厚生労働大臣裁定)
(カ)厚生年金(厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済年金、全国市町村職員共済組合連合会、及び日本私立学校振興・共済事業団裁定)
(キ)労働者災害補償保険年金(労働基準監督署長裁定)
(ク)文化功労者年金(文部科学大臣裁定)

なお、国民年金基金・企業年金(「○○厚生年金基金」を含む)につきましては、手数料免除の対象とはならず、発給手数料が必要です。

注意事項

◆申請者ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。
当館では、遠隔地居住者に対して、郵便による申請受付・交付を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
◆証明書に記載される「(当該証明する住所に)住所を定めた年月」は、「必要書類」(3)で提示いただく書類を基に証明しますので、その年月を確認できるものをお持ちください。
 例えば、立証書類が、家屋の賃貸・売買契約書の場合、同契約書に記載の入居月からの在留を証明することになります。
 公共料金の請求書の場合、同請求書に記載の光熱水等の使用年月からの在留を証明することになります。
 米国運転免許証の場合、同免許証に記載の発行年月から在留している証明となります。
◆次のすべての要件を満たす方は、遠隔地にお住まいの方でなくても郵便での申請が可能です。
(1)申請手数料が免除となる恩給、年金又は特別給付金(上記参照)の受給手続のために申請される方。
(2)過去に当館で上記恩給、年金又は特別給付金の受給のために在留証明を取得した方で、その時から現住所に変更がない方。
◆申請書には、証明書の提出理由及び提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
◆在留証明書は、申請時に当館管轄区域内に居住していることが発給条件となりますので、帰国した後や他公館管轄地域に転居した後は、当館では在留証明書を発行することはできません。

 帰国した後に、お子様が海外子女枠などでの日本の学校を受験する際に、過去に海外に住んでいたことを証明するよう求められることがあります。ご帰国後、お子様が海外子女枠での受験を予定されている方は、事前に学校側に必要書類をご確認の上、海外での居住の有無を証明する必要がある場合には、ご帰国前に在留証明書を取得されることをお勧めします。

 また、在外公館が発行する在留証明以外にも海外で住んでいたことを証明する書類(例:海外の運転免許証、公共料金領収書、親の勤務先が発行した海外勤務証明書、現地学校が発行した在学証明書、日本の法務省が発行する出入国記録に係る証明書、日本の市役所等が発行する戸籍の附票、パスポートの出入国スタンプなど)があり、多くの学校でこのような書類を受け付けていますので、既に帰国されている方は、受験を予定されている学校側にご確認ください。