出生、婚姻等戸籍に記載されている事項に関する証明

令和7年9月29日
外国の官公署等に提出するために必要で、日本国籍者の戸籍に記載されている身分、申請者本人の出生、婚姻等の事実を証明するもので、英文で発行されます。
ソーシャル・セキュリティ番号、永住権、自動車免許等取得のためや、現地学校入学、扶養家族の証明等に使用されます。
 

出生証明

(ア) 対象
            日本国籍を有する方、元日本国籍者、日本で生まれた外国籍者

(イ) 必要書類
     (1) 証明書発給申請書(当館窓口でも入手することができます。)
                  証明書発給申請書及び記入例は、以下からダウンロードすることができます。
     
    (2) 申請者の有効な日本のパスポート
 
    (3) 申請者の米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)

    (4) 出生の事実が記載されている戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁(外国人の場合、出生受理証明書等)
※提出先によっては戸籍謄(抄)本の原本を求められる場合がございます。申請前に事前にご自身でご確認ください。
 
   (5) 父母の氏名に外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(パスポート等)


(ウ) 注意事項
○申請者本人が直接当館窓口にお越しいただく必要がございます。ただし、申請者が未成年者で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請することができます。その場合は代理申請者名義のパスポートもご持参ください。
 
○当館では遠隔地にお住まいの方に対して、郵便による申請受付及び交付を行っております。詳しくはこちらをご確認ください。
 
○申請書には使用目的及び証明書の提出先の記入が必須となっています。必ず事前にご自身でご確認ください。

 
(エ) オンライン申請について
             出生証明はオンラインで申請及び交付が可能となっています。詳しくはこちらをご確認ください。
 

婚姻証明

(ア) 対象
           日本国籍を有する方
          ※元日本国籍者の方や、日本で婚姻した外国籍の方につきましては、他の証明書の発給対象となる場合がございますので、当館証明係までお問い合わせください。

(イ) 必要書類
          (1) 証明書発給申請書(当館窓口でも入手することができます。)
                  証明書発給申請書及び記入例は、以下からダウンロードすることができます。
 
         (2) 当事者双方の有効な日本のパスポート
 
         (3) 当事者双方の米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)

         (4) 婚姻の事実が記載されている戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁(3ヶ月以内に発行されたもの)
         ※提出先によっては戸籍謄(抄)本の原本を求められる場合がございます。申請前に事前にご自身でご確認ください。

        (5) 当事者のいずれかに外国氏名が含まれる場合、または当事者のいずれかが外国籍の場合は、綴りを確認できる公文書(出生証明書、パスポート等)

        (6) 委任状(婚姻関係にある二人のうち一方による代理申請の場合のみ)
                委任状は以下からダウンロードすることができます。
           
        ※第三者による代理申請は認められていません。

(ウ) 注意事項
○申請者本人が直接当館窓口にお越しいただく必要がございます。ただし、夫が妻に代わって婚姻証明を申請する場合等、婚姻関係にある二人のうち一方による代理申請は認められています。その場合、委任状の提出が必要となりますので、あらかじめ上記(6)から委任状をダウンロードし、記入の上代理申請を行ってください。なお、第三者による代理申請は認められておりません。
 
○当館では遠隔地にお住まいの方に対して、郵便による申請受付及び交付を行っております。詳しくはこちらをご確認ください。

○申請書には使用目的及び証明書の提出先の記入が必須となっています。必ず事前にご自身でご確認ください。

(エ) オンライン申請について
婚姻証明はオンラインで申請及び交付が可能となっています。詳しくはこちらをご確認ください。