出生、婚姻、離婚等戸籍に記載されている事項に関する証明
令和3年12月10日
外国の官公署等に提出するために必要で、日本国籍者の戸籍に記載されている身分、申請者本人の出生、死亡、婚姻、離婚等の事実を証明するものです。英文で発行されます。
ソーシャル・セキュリティ番号取得、永住権取得、自動車免許取得、現地校入学、扶養家族の証明などに使用されます。
ソーシャル・セキュリティ番号取得、永住権取得、自動車免許取得、現地校入学、扶養家族の証明などに使用されます。
出生証明
(ア)対象
日本国籍を有する方、元日本人、日本で生まれた外国人
(イ)必要書類
(1)証明書発給申請書(当館備え付け、以下からダウンロード可能)
証明書発給申請書のダウンロード
証明書発給申請書記入例のダウンロード
(2)申請者の有効な日本のパスポート
(3)申請者の米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)
(4)出生の事実が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) (外国人の場合、出生受理証明書等)
(5)父母の氏名に外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(パスポート等)
(ウ)注意事項
◆申請者ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。但し、申請者が未成年者で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。その場合は、代理申請者名義のパスポートも持参ください。
◆当館では、遠隔地居住者に対して、郵便による申請受付・交付を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
◆申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
日本国籍を有する方、元日本人、日本で生まれた外国人
(イ)必要書類
(1)証明書発給申請書(当館備え付け、以下からダウンロード可能)
証明書発給申請書のダウンロード
証明書発給申請書記入例のダウンロード
(2)申請者の有効な日本のパスポート
(3)申請者の米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)
(4)出生の事実が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) (外国人の場合、出生受理証明書等)
(5)父母の氏名に外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(パスポート等)
(ウ)注意事項
◆申請者ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。但し、申請者が未成年者で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。その場合は、代理申請者名義のパスポートも持参ください。
◆当館では、遠隔地居住者に対して、郵便による申請受付・交付を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
◆申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
死亡証明
(ア)対象
日本国籍を有する方、元日本人、日本で死亡した外国人
(イ)必要書類
(1)証明書発給申請書(当館備え付け、以下からダウンロード可能)
証明書発給申請書のダウンロード
証明書発給申請書記入例のダウンロード
(2)有効な日本のパスポートまたは米国当局が発行した写真付きの身分証明書(米国運転免許証、グリーンカードなど)
(3)死亡の事実が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) (外国人の場合、死亡受理証明書等)
(4)外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(パスポート等)
(ウ)注意事項
申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
日本国籍を有する方、元日本人、日本で死亡した外国人
(イ)必要書類
(1)証明書発給申請書(当館備え付け、以下からダウンロード可能)
証明書発給申請書のダウンロード
証明書発給申請書記入例のダウンロード
(2)有効な日本のパスポートまたは米国当局が発行した写真付きの身分証明書(米国運転免許証、グリーンカードなど)
(3)死亡の事実が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) (外国人の場合、死亡受理証明書等)
(4)外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(パスポート等)
(ウ)注意事項
申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
婚姻証明
(ア)対象
日本国籍を有する方
※元日本人の方や、日本で婚姻した外国人の方につきましては、他の証明書の発給対象となる場合もありますので、当館までお問い合わせください。
(イ)必要書類
(1)証明書発給申請書(当館備え付け、以下からダウンロード可能)
証明書発給申請書のダウンロード
証明書発給申請書記入例のダウンロード
(2)当事者双方の有効な日本のパスポート
(3)当事者双方の米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)
(4)婚姻の事実が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) (3ヶ月以内に発行のもの)
(5)当事者いづれかに外国氏名が含まれるばあい、あるいは、当事者いづれかが外国籍のばあいは、綴りを確認できる公文書(出生証明書、パスポート等)
(6)委任状(婚姻関係にある二人の一方による代理申請の場合のみ)
※第三者による代理申請は認められておりません。
委任状のダウンロード
(ウ)注意事項
◆申請者ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。但し、夫が妻に代わって婚姻証明を申請する場合など、婚姻関係にある二人の一方による代理申請が認められています。その際、必ず委任状の提出が必要ですので、予め上記から委任状をダウンロードし、ご記入した上で代理申請してください。なお、第三者による代理申請は認められておりません。
◆当館では、遠隔地居住者に対して、郵便による申請受付・交付を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
◆申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
日本国籍を有する方
※元日本人の方や、日本で婚姻した外国人の方につきましては、他の証明書の発給対象となる場合もありますので、当館までお問い合わせください。
(イ)必要書類
(1)証明書発給申請書(当館備え付け、以下からダウンロード可能)
証明書発給申請書のダウンロード
証明書発給申請書記入例のダウンロード
(2)当事者双方の有効な日本のパスポート
(3)当事者双方の米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)
(4)婚姻の事実が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) (3ヶ月以内に発行のもの)
(5)当事者いづれかに外国氏名が含まれるばあい、あるいは、当事者いづれかが外国籍のばあいは、綴りを確認できる公文書(出生証明書、パスポート等)
(6)委任状(婚姻関係にある二人の一方による代理申請の場合のみ)
※第三者による代理申請は認められておりません。
委任状のダウンロード
(ウ)注意事項
◆申請者ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。但し、夫が妻に代わって婚姻証明を申請する場合など、婚姻関係にある二人の一方による代理申請が認められています。その際、必ず委任状の提出が必要ですので、予め上記から委任状をダウンロードし、ご記入した上で代理申請してください。なお、第三者による代理申請は認められておりません。
◆当館では、遠隔地居住者に対して、郵便による申請受付・交付を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
◆申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
離婚証明
(ア)対象
日本国籍を有する方
※元日本人の方や、日本で離婚した外国人の方につきましては、他の証明書の発給対象となる場合もありますので、当館までお問い合わせください。
(イ)必要書類
(1)証明書発給申請書(当館備え付け、以下からダウンロード可能)
証明書発給申請書のダウンロード
証明書発給申請書記入例のダウンロード
(2)申請者の有効な日本のパスポート
(3)申請者の米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)
(4)離婚の事実が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) (6ヶ月以内に発行のもの)
(5)配偶者に外国氏名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(出生証明書、パスポート等)
(ウ)注意事項
◆申請者ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。
◆申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
日本国籍を有する方
※元日本人の方や、日本で離婚した外国人の方につきましては、他の証明書の発給対象となる場合もありますので、当館までお問い合わせください。
(イ)必要書類
(1)証明書発給申請書(当館備え付け、以下からダウンロード可能)
証明書発給申請書のダウンロード
証明書発給申請書記入例のダウンロード
(2)申請者の有効な日本のパスポート
(3)申請者の米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)
(4)離婚の事実が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) (6ヶ月以内に発行のもの)
(5)配偶者に外国氏名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(出生証明書、パスポート等)
(ウ)注意事項
◆申請者ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。
◆申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。