在留届

令和5年11月7日

在留届とは

旅券法第16条により外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの在外公館に在留届を提出することが義務づけられています。

在留届は、各種証明書類を申請する際に必要となる場合や在外選挙人登録の際の確認資料となる他、緊急事態等が発生した場合には邦人の方々と連絡をとる上で貴重な資料ともなりますので必ずご提出下さい。

1. 在留届の提出

「オンライン在留届」にログインの上、在留届を提出してください。

オンラインで在留届を提出した場合、変更が生じた場合にもご自身でいつでも変更できます。

在留届(PDF形式)が必要な方はここをクリックしてください。
 

2.在留届の変更

2.1 オンラインで在留届を提出した方
「オンライン在留届」にログインの上、登録情報を変更ください。

2.2 在留届を書面で提出した方
下記のいずれかの方法で、「変更届」を提出ください。

● 当館の領事窓口で提出
● 郵送で提出 ※下部、「各届の提出先」参照
● メールに添付して提出 ⇒ 【メールアドレス】ryoji2@cg.mofa.go.jp

なお、書面で提出した在留届に代えて、あらたにオンラインで在留届を登録していただくことも可能です。オンライン在留届はご自身でいつでも変更できますので、オンラインであらたに提出されることをお勧めします。
登録後には必ず当館領事部まであらたに登録した旨をメールにてご連絡ください。当館にて、書面で提出された在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日を新しい在留届に転記いたします。

在留届のオンライン提出
当館領事部宛メール:ryoji2@cg.mofa.go.jp
※ 上記のメールのリンクをクリックして、必要事項を記入の上送信してください。
 

3.すでに日本に帰国済みの場合

  1. オンラインで在留届を提出した方
    「オンライン在留届」にログインの上、帰国届を提出ください。
 
  1. メールでの帰国報告
本文に「氏名、生年月日、○年○月に帰国」を記載し、当館領事班メールアドレスまでご連絡ください。
当館領事班宛メールryoji2@cg.mofa.go.jp
なお、同居家族が在シカゴ日本国総領事館の管轄地域に残留している場合には、その旨を併せて記載してください。
  1. 書面での帰国届の提出
● 当館の領事窓口で提出
● 郵送で提出 ※下部「各届の提出先」参照
● メールに添付して提出 ⇒ 【メールアドレス】ryoji2@cg.mofa.go.jp

4.在シカゴ日本国送金領事館の管轄地域から転出している場合

1.オンラインで在留届を提出した方
「オンライン在留届」にログインの上、転出届を提出ください。

 
2.メールでの転出報告
本文に「氏名、生年月日、○年○月に転出」を記載し、当館領事班メールアドレスまでご連絡ください。
当館領事班宛メールryoji2@cg.mofa.go.jp
なお、同居家族が在シカゴ日本国総領事館の管轄地域に残留している場合には、その旨を併せて記載してください。

3.書面での転出届の提出
● 当館の領事窓口で提出
● 郵送で提出 ※下部「各届の提出先」参照
● メールに添付して提出 ⇒ 【メールアドレス】ryoji2@cg.mofa.go.jp