在シカゴ日本国総領事館後援名義の使用許可申請について
平成27年12月4日
申請受付期間
後援名義等使用開始希望日(パンフレット等への印刷、ホームページ等で広報を開始する日を含む)の一月半前までに申請をしてください。なお、直前の申請や、申請書類に不備がある場合は、審査をお断りすることがあります。
(注)パンフレット又はホームページ等において、「総領事館」名義等を記載する場合は、総領事館名義等の使用許可通知が交付された後のみ許可します。同通知を交付するまでの間は、名義申請等をしている場合であっても、「総領事館後援(予定)/(申請中)」等の記載は認めません。
同一事業における外務省及び在外公館並びに複数の在外公館への申請については原則として認められません。
(注)パンフレット又はホームページ等において、「総領事館」名義等を記載する場合は、総領事館名義等の使用許可通知が交付された後のみ許可します。同通知を交付するまでの間は、名義申請等をしている場合であっても、「総領事館後援(予定)/(申請中)」等の記載は認めません。
同一事業における外務省及び在外公館並びに複数の在外公館への申請については原則として認められません。
申請に必要な書類など
在シカゴ日本国総領事館の後援名義等使用許可を申請される場合は、以下の(1)から(5)の書類を御準備ください(類似する書類がない場合には、必ずご作成ください。)。なお、以下の(1)及び(2)については、必ず所定の様式にてご作成ください。
必要に応じご準備いただいた以下の書類以外にも、追加書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
(1)後援名義等使用許可申請書兼誓約書
記入に際する注意点
別添ひな形の「4 遵守する事項」をご了承の上、ご作成ください(同事項の変更は認められません。)。
代表者には、事業開催における代表者ではなく、事業主催団体(若しくは申請団体)の代表者をご記入ください。
必要事項をご記入の上、必ず公印(団体印)を押印してください。
様式内の「3.申請する名義等」については、「総領事館後援名義」などとご記入ください。
(2)開催概要
記入に際する注意点
すべての項目に必ず御記入ください。
様式内「8.後援名義等の使用開始希望日」については、申請団体が当館後援名義等を使用(パンフレット等への印刷、ホームページ等で広報を開始する日も含まれます。)される希望日をご記入ください。許可日から等の記入は認められません。
(3)当該事業の収支予算書
作成に際する注意点
様式不問。作成についてご不明な場合は記入例をご参照ください。
複数の団体から協賛金等を受ける場合は、団体名及び団体ごとの内訳を記入し、別紙若しくは収支予算書にご記入ください。
(4)事業の概要に関する書類
ア 企画書、出品作品リスト(展覧会等)、作品の内容(映画、演劇等)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等)等、事業の概要がわかる資料(すべての事業の申請に少なくともいずれか一点必要となります。)
イ 食品提供のある事業等については公衆衛生上等の措置、また、スポーツ事業等については、事故防止、救護体制及び補償(保険等)措置等について適切な措置が講じられていることがわかる資料
(5)主催団体の概要が分かる資料
ア 役員名簿
イ 定款若しくはそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
ウ 団体等の沿革、事業実績、活動内容等
エ 主催者と申請者が異なる場合、両者の関係性のわかる書類(契約書等)
ただし、以下の事業又は団体等については上記イ及びウの書類について省略可能といたします。
(ア)過去2年以内に総領事館後援名義等使用許可の実績がある事業。ただし、前回の申請以降、内容に変更が生じた場合は同書類を必ずご提出ください。
(イ)官庁、在日外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当館所管の独立行政法人
(注)(イ)においては上記アも提出不要。
(1)後援名義等使用許可申請書兼誓約書
記入に際する注意点
(2)開催概要
記入に際する注意点
(3)当該事業の収支予算書
作成に際する注意点
(4)事業の概要に関する書類
ア 企画書、出品作品リスト(展覧会等)、作品の内容(映画、演劇等)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等)等、事業の概要がわかる資料(すべての事業の申請に少なくともいずれか一点必要となります。)
イ 食品提供のある事業等については公衆衛生上等の措置、また、スポーツ事業等については、事故防止、救護体制及び補償(保険等)措置等について適切な措置が講じられていることがわかる資料
(5)主催団体の概要が分かる資料
ア 役員名簿
イ 定款若しくはそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
ウ 団体等の沿革、事業実績、活動内容等
エ 主催者と申請者が異なる場合、両者の関係性のわかる書類(契約書等)
ただし、以下の事業又は団体等については上記イ及びウの書類について省略可能といたします。
(ア)過去2年以内に総領事館後援名義等使用許可の実績がある事業。ただし、前回の申請以降、内容に変更が生じた場合は同書類を必ずご提出ください。
(イ)官庁、在日外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当館所管の独立行政法人
(注)(イ)においては上記アも提出不要。
後援名義等をご使用いただけないもの
事業終了後の報告について
事業開催期間満了後、3か月以内に以下の書類を添えてご報告ください。事業の報告がない場合、今後同団体等が扱う事業に対して総領事館後援名義等の使用許可申請がなされたとしても、後援名義等を付与できないことがあります。
(注)事業の都合上等で事業報告が行えない場合でも、必ず同理由と併せ中間報告としてご提出ください。なお、必ず最終的な事業報告をご提出ください。
(1)所定の事業報告書(Word)
(2)当該事業の収支決算書(様式不問)
(3)事業実施概要のわかる書類等
(4)総領事館後援名義等を使用したパンフレット、ポスター等(ホームページ等にて使用した場合は当該ページをプリントアウトの上、ご提出ください。)
(注)事業の都合上等で事業報告が行えない場合でも、必ず同理由と併せ中間報告としてご提出ください。なお、必ず最終的な事業報告をご提出ください。
(1)所定の事業報告書(Word)
(2)当該事業の収支決算書(様式不問)
(3)事業実施概要のわかる書類等
(4)総領事館後援名義等を使用したパンフレット、ポスター等(ホームページ等にて使用した場合は当該ページをプリントアウトの上、ご提出ください。)
申請先及びお問い合わせ先
各種事業を企画されている団体等で、「在シカゴ日本国総領事館」の後援等名義の使用を希望される場合は、上記の要領をご確認の上、申請書類を添えて申請してください。
なお、事業の内容によっては、後援名義等使用許可を認められない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
在シカゴ日本国総領事館広報文化センター
電話 312-280-0430(代表)
FAX 312-280-6883
メール jic@cg.mofa.go.jp
住所 737 North Michigan Ave., Suite 1000, Chicago, IL 60611
なお、事業の内容によっては、後援名義等使用許可を認められない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
在シカゴ日本国総領事館広報文化センター
電話 312-280-0430(代表)
FAX 312-280-6883
メール jic@cg.mofa.go.jp
住所 737 North Michigan Ave., Suite 1000, Chicago, IL 60611