外国人との婚姻による氏の変更届

平成28年4月23日

どんな場合に必要?

 外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その氏(姓)を外国人配偶者の称している氏(姓)に変更する旨の届出を総領事館を通じて行うことが出来ます。

(例)日本人の山田花子さんがアメリカ人のジョン・スミスさんと結婚しましたが、単に婚姻届を出しただけでは、日本人である山田花子さんの戸籍上の氏(姓)は変更できません。しかしながら、「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、戸籍上もスミス花子さんと名乗ることが出来ます。

届出期限

 婚姻成立日より6ヶ月以内(例えば10月23日に婚姻が成立した場合は翌年4月22日まで)に届け出て下さい。なお,婚姻届と同時に提出しても差し支えありません。

届出人

 日本国籍者たる当事者が届け出ます。

届出方法

 総領事館窓口へ直接届け出るか、郵送にて届け出ます。

届出に必要な書類

(1)届書(用紙は総領事館に備え付けてあります。郵送により取り寄せることもできます。)
(2)日本人当事者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(婚姻の事実が記載されたもの)

留意事項

 日本人当事者の戸籍に同籍する子の有無や本籍地の変更などにより、提出する書類の通数が異なってきますので、あらかじめ総領事館にご相談下さい。