翻訳証明
令和3年12月10日
申請者が作成した翻訳文が、原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。英文で発行されます。
日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持等の事実を立証するために使用されます。
日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持等の事実を立証するために使用されます。
発給条件
原文書は日本の官公庁が発給した公文書に限られ、私文書の取り扱いはできません。
日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
必要書類
(1)証明書発給申請書(当館備え付け、以下からダウンロード可能)
証明書発給申請書のダウンロード
証明書発給申請書記入例のダウンロード
(2)申請者の有効な日本のパスポート
(3)申請者の米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)
(4)原文書(翻訳証明の対象となるのは、日本の官公庁が発給した公文書に限ります。必ず原本を提示して下さい。)
(5)翻訳文(逐語訳)(タイプ打ちし印刷したものを申請者にご用意いただきます。当館では翻訳文を作成しておりません。)
証明書発給申請書のダウンロード
証明書発給申請書記入例のダウンロード
(2)申請者の有効な日本のパスポート
(3)申請者の米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)
(4)原文書(翻訳証明の対象となるのは、日本の官公庁が発給した公文書に限ります。必ず原本を提示して下さい。)
(5)翻訳文(逐語訳)(タイプ打ちし印刷したものを申請者にご用意いただきます。当館では翻訳文を作成しておりません。)
注意事項
◆翻訳証明の申請前に当館まで電話(312-280-0400 領事班 証明係)またはEメールでお問い合わせください。
◆翻訳証明の即日交付は行っておりません。交付までの日数は原文書によって異なります。
◆日本の国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付するだけで足りることになっています。
◆外国語から日本語への翻訳は扱っておりません。
◆公文書であっても、日本の法律、規則等、あるいは係争事件の訴訟に関する裁判所の文書は取り扱っておりません。
◆生け花、書道、茶道などの免許状は私文書ですので対象外です。
◆学校の成績・卒業証明書は学校教育法第1条に規定された学校(国立、公立、私立の小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校)が発行したものに限られ、専修学校及び各種学校は該当しません。
◆申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
◆翻訳証明の即日交付は行っておりません。交付までの日数は原文書によって異なります。
◆日本の国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付するだけで足りることになっています。
◆外国語から日本語への翻訳は扱っておりません。
◆公文書であっても、日本の法律、規則等、あるいは係争事件の訴訟に関する裁判所の文書は取り扱っておりません。
◆生け花、書道、茶道などの免許状は私文書ですので対象外です。
◆学校の成績・卒業証明書は学校教育法第1条に規定された学校(国立、公立、私立の小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校)が発行したものに限られ、専修学校及び各種学校は該当しません。
◆申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。