署名(及び拇印)証明
平成28年4月1日
署名(及び拇印)証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請されたご本人のものであることを証明するものです。
日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続に使用されます。
日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続に使用されます。
対象
日本国籍を有しており、日本に住民登録していない方
※元日本人の方につきましては、例外措置の対象となる場合もあります。当館までお問い合わせください。
※元日本人の方につきましては、例外措置の対象となる場合もあります。当館までお問い合わせください。
必要書類
(1)署名証明申請書(当館備え付け、以下からダウンロード可能)
署名証明申請書のダウンロード
署名証明申請書記入例のダウンロード
(2)有効な日本のパスポート
有効なパスポートの提示ができない場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(原則として発行後3ヶ月以内のもの)に加え、米国当局が発行した写真付きの身分証明書(米国運転免許証、グリーンカードなど)
(3)米国での滞在資格を証する書類(米国滞在許可証、グリーンカードなど)
(4)遺産分割協議書、委任状や日本の銀行、保険会社等から送付された署名すべき書類
当該書類に署名をしないままご持参下さい。当館の窓口にて署名及び拇印をして頂くことになります。
署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で用意した書式により証明書を作成いたします。
署名証明申請書のダウンロード
署名証明申請書記入例のダウンロード
(2)有効な日本のパスポート
有効なパスポートの提示ができない場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(原則として発行後3ヶ月以内のもの)に加え、米国当局が発行した写真付きの身分証明書(米国運転免許証、グリーンカードなど)
(3)米国での滞在資格を証する書類(米国滞在許可証、グリーンカードなど)
(4)遺産分割協議書、委任状や日本の銀行、保険会社等から送付された署名すべき書類
当該書類に署名をしないままご持参下さい。当館の窓口にて署名及び拇印をして頂くことになります。
署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で用意した書式により証明書を作成いたします。
参考事項
◆申請者ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。また、署名証明は領事の面前で署名及び拇印を押下して頂く必要があるため、遠隔地の方であっても、郵便での申請・交付は受け付けておりませんので、ご注意ください。
◆書類への署名及び拇印は、当館領事窓口で担当官の面前にて行って頂く必要がありますので、ご留意願います。証明対象者が予め署名を行った書類の証明はできませんので、ご注意願います。
◆申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
◆使用目的、内容によっては証明書を発行できない場合がありますので、予めご了承ください(日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続き以外の目的で使用される場合は、予め当館証明係にお電話でご確認頂くことをお勧めします)。
◆書類への署名及び拇印は、当館領事窓口で担当官の面前にて行って頂く必要がありますので、ご留意願います。証明対象者が予め署名を行った書類の証明はできませんので、ご注意願います。
◆申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。
◆使用目的、内容によっては証明書を発行できない場合がありますので、予めご了承ください(日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続き以外の目的で使用される場合は、予め当館証明係にお電話でご確認頂くことをお勧めします)。