署名(及び拇印)証明

令和7年9月29日
署名(及び拇印)証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が、申請者本人のものであることを証明するものです。
日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続きに使用されます。
 
※オンライン申請対象外
※郵便での申請・交付対象外

対象

日本国籍を有しており、日本に住民登録していない方。
※元日本国籍者の方につきましては、例外措置として証明発給対象となる場合もございます。当館証明係までお問い合わせください。

必要書類

(1)署名証明申請書(当館窓口でも入手することができます。)
          署名証明申請書及び記入例は、以下からダウンロードすることができます。
 
※単独型の形式か、貼付型の形式かは事前にご自身で提出先へご確認ください。

(2) 有効な日本のパスポート
有効なパスポートの提示ができない場合は、戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁(原則として発行後3ヶ月以内のもの)に加え、米国当局が発行した写真付きの身分証明書(米国運転免許、グリーンカード等)
 
(3) 申請者の米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、グリーンカード等)

(4) 遺産分割協議書、委任状や日本の銀行・保険会社等から送付された署名すべき書類
当館の窓口にて署名及び拇印をしていただくことになりますので、当該書類には署名をせずにご持参ください。
署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で用意した書式により証明書を作成いたします。
 

注意事項

○原則代理申請は認められていません。申請者本人が直接当館領事窓口にお越しいただく必要がございます。
 
○署名証明は領事の面前で署名及び拇印を押下していただく必要がございますので、遠隔地にお住まいの方であっても、郵便での申請・交付は受け付けておりません。
 
○あらかじめ署名が行われた書類の証明はできません。署名及び拇印は必ず当館領事窓口において、領事の面前で行ってください。
 
○申請書には使用目的及び証明書の提出先の記入が必須となっています。申請前に必ずご自身でご確認ください。
 
○使用目的・内容によっては証明書を発行できない場合がございますので、あらかじめご了承ください(日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続き以外の目的で使用される場合は、あらかじめ当館証明係までお電話にてご確認いただくことをお勧めいたします。)。