旅券所持証明

令和3年9月20日
申請人が有効な日本のパスポートを所持していることの証明です。英文で発行されます。
米国では、ソーシャル・セキュリティ番号に代わるIDとして、個人納税番号(ITIN)取得のために使用されます。

必要書類

(1)証明書発給申請書(当館備え付け、以下からダウンロード可能)

証明書発給申請書のダウンロード
証明書発給申請書記入例のダウンロード

(2)有効な日本のパスポート
(3)有効な米国ビザ

注意事項

◆代理申請
申請者の同一世帯の方に限り、代理申請が可能です(ただし、日本在住の配偶者および扶養家族は発給の対象とはなりません)。代理申請をご希望の方は、上記必要書類に加え、以下の書類が必要になりますので、必ずご持参ください。また、在留届でも、申請者が代理申請者の同一世帯の方であることを確認しますので、必ず、事前に在留届をご提出ください。

(1) 申請者からの委任状
ただし、申請者が未成年者の場合は、委任状は不要です。

   委任状のダウンロード

(2) 代理申請者名義のパスポート

(3) 戸籍謄本または全部事項証明(全員が記載されていれば発行日は問いません)
ただし、申請者の米国ビザの注釈欄(Annotation)に、ビザの筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合は、ビザの筆頭申請者のパスポートを提示することによって、戸籍謄本または全部事項証明を免除することができます。

(例)次のような場合には、戸籍謄本または全部事項証明を免除することができます。
米国ビザの筆頭申請者(父親)が子供の申請を代理申請する場合には、代理申請者(ビザの筆頭申請者:父親)と申請者(子供)のパスポートを提示いただければ、戸籍謄本または全部事項証明の提出は不要となります。
米国ビザの筆頭申請者が父親で、母親が子供の申請を代理申請する場合においても、代理申請者(母親)、申請者(子供)のパスポートに加えて、米国ビザの筆頭申請者(父親)のパスポートも提示いただければ、戸籍謄本または全部事項証明の提出は不要となります。

◆郵便による仮申請
遠隔地にお住まいの方は、事前に郵便にて旅券所持証明を仮申請していただくことが可能です。事前に郵便にて仮申請していただき、当館領事窓口または領事出張サービス会場において交付いたします。旅券所持証明の郵便での仮申請の詳細につきましては、当館証明係までお問い合わせください。