旅券所持証明
令和7年9月29日
申請人が有効な日本のパスポートを所持していることを証明するもので、英文で発行されます。
米国では、ソーシャル・セキュリティ番号に代わるIDとして、個人納税番号(ITIN)取得のために使用されます。
※オンライン申請対象(除:e-証明)
米国では、ソーシャル・セキュリティ番号に代わるIDとして、個人納税番号(ITIN)取得のために使用されます。
※オンライン申請対象(除:e-証明)
必要書類
(1)証明書発給申請書(当館窓口でも入手することができます。)
証明書発給申請書及び記入例は、以下からダウンロードすることができます。
(2)申請者の有効な日本のパスポート
(3)申請者の有効な米国ビザ
証明書発給申請書及び記入例は、以下からダウンロードすることができます。
(2)申請者の有効な日本のパスポート
(3)申請者の有効な米国ビザ
注意事項
(ア)代理申請
申請者と同一世帯の方に限り、代理申請が可能です。(ただし、日本在住の配偶者及び扶養家族は発給の対象となりません。)代理申請をご希望の方は、上記必要書類に加え、以下の書類が必要となりますので、必ずご持参ください。また、在留届においても申請者が代理申請者の同一世帯の方であることを確認しますので、在留届が未提出の方は、必ず事前にご提出ください。
※在留届は、住所を同じくする世帯ごとに提出をお願いしております。既に同居家族として登録されている方が、単独の筆頭者として別途在留届を提出することにより二重登録とならないよう、ご注意願います。
(1) 申請者からの委任状
ただし、申請者が未成年者の場合は不要です。
委任状は以下からダウンロードすることができます。
・委任状のダウンロード
(2) 代理申請者名義のパスポート
(3) 戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁(戸籍上に届け出られている全員が記 載されているものであれば、発行日は問わない。)
ただし、申請者の米国ビザ上の注釈欄(Annotation)に、ビザの筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合は、ビザの筆頭申請者のパスポートを提示することによって、戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁の提出を免除することができます。
例)次のような場合には、戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁の提出を免除することができます。
・米国ビザの筆頭申請者(父親)が子供の申請を代理申請する場合
代理申請者(ビザの筆頭申請者:父親)と申請者(子供)のパスポートをご提示いただければ、戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁の提出は不要となります。
・米国ビザの筆頭申請者が父親で、母親が子供の申請を代理申請する場合
代理申請者(母親)、申請者(子供)のパスポートに加えて、米国ビザの筆頭申請者(父親)のパスポートもご提示いただければ、戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁の提出は不要となります。
(イ) 郵便による仮申請
遠隔地にお住まいの方は、事前に郵便にて旅券所持証明を仮申請していただくことが可能です。事前に郵便にて仮申請していただき、当館領事窓口または領事出張サービス会場において交付いたします。旅券所持証明の郵便による仮申請の詳細につきましては、当館証明係まで直接お問い合わせください。
申請者と同一世帯の方に限り、代理申請が可能です。(ただし、日本在住の配偶者及び扶養家族は発給の対象となりません。)代理申請をご希望の方は、上記必要書類に加え、以下の書類が必要となりますので、必ずご持参ください。また、在留届においても申請者が代理申請者の同一世帯の方であることを確認しますので、在留届が未提出の方は、必ず事前にご提出ください。
※在留届は、住所を同じくする世帯ごとに提出をお願いしております。既に同居家族として登録されている方が、単独の筆頭者として別途在留届を提出することにより二重登録とならないよう、ご注意願います。
(1) 申請者からの委任状
ただし、申請者が未成年者の場合は不要です。
委任状は以下からダウンロードすることができます。
・委任状のダウンロード
(2) 代理申請者名義のパスポート
(3) 戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁(戸籍上に届け出られている全員が記 載されているものであれば、発行日は問わない。)
ただし、申請者の米国ビザ上の注釈欄(Annotation)に、ビザの筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合は、ビザの筆頭申請者のパスポートを提示することによって、戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁の提出を免除することができます。
例)次のような場合には、戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁の提出を免除することができます。
・米国ビザの筆頭申請者(父親)が子供の申請を代理申請する場合
代理申請者(ビザの筆頭申請者:父親)と申請者(子供)のパスポートをご提示いただければ、戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁の提出は不要となります。
・米国ビザの筆頭申請者が父親で、母親が子供の申請を代理申請する場合
代理申請者(母親)、申請者(子供)のパスポートに加えて、米国ビザの筆頭申請者(父親)のパスポートもご提示いただければ、戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁の提出は不要となります。
(イ) 郵便による仮申請
遠隔地にお住まいの方は、事前に郵便にて旅券所持証明を仮申請していただくことが可能です。事前に郵便にて仮申請していただき、当館領事窓口または領事出張サービス会場において交付いたします。旅券所持証明の郵便による仮申請の詳細につきましては、当館証明係まで直接お問い合わせください。