子の親権・家庭内暴力(DV)
令和7年11月13日
ハーグ条約(子の親権・連れ去り問題)について
近年、海外での結婚生活等における困難に直面し、いずれかの親が、もう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去るケースが発生しています。こうしたケースは、ハーグ条約や居住地の法律に反し、問題となる可能性がありますので、適切な機関・専門家等へのご相談をご検討ください。ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)総合情報(外務省)
米国の国内法(刑法)では、父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合、または離婚後も子どもの親権を共同で有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています*。例えば、米国に住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子どもを日本に一方的に連れて帰ると、たとえ実の親であっても米国の刑法に違反することとなり、再渡米した際に犯罪被疑者として逮捕される場合があり得ますし、実際に逮捕されたケースがあります。また、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて誘拐犯として国際手配される事案も生じています。子どもを日本に連れて帰る際には、こうした事情にも注意する必要があります。具体的な事案については、適切な相談機関・団体または専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
*16歳未満の子の連れ去りの場合、罰金もしくは3年以下の禁錮刑またはその併科を規定(連邦法Title 18, Chapter 55, Section 1204)。州法により別途規定がある場合もあります。
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家庭内暴力(DV)について
米国には、家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関が多くあり、シェルター、カウンセリング、弁護士の紹介や法律相談、法的援護活動、生活困窮者に対する救済金申請支援及び、育児支援等の一連の情報提供を可能としています。また、これらの機関の中には、日本語での利用が可能な機関もあります。仮に日本語利用可能な機関が居住されている州になくても、他州からの相談に応じたり、適当な機関の紹介が可能な場合もあります。問題の兆候が見え始めたら、お早めに各種団体・機関にご相談されることをお勧めします。家庭内暴力(DV)の定義
・Office on Violence Against Women(米国司法省)
・配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府男女共同参画局)
家庭内暴力(DV)に関する各種団体・関係機関連絡先