出生届の子の名のフリガナについて
改正戸籍法の施行に伴い、2025年5月26日以降、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されます。戸籍に記載できるのは、一般に認められる読み方でなければならず、漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない場合は、一般に頒布されている刊行物の提出を求められることがあります。
フリガナが一般の読み方によるものであることの確認ができるまでは、戸籍の記載手続きは保留となり、旅券申請などに影響を及ぼすことが懸念されます。お子様を速やかに戸籍へ記載することを希望される場合は、あらかじめ、辞典、新聞、雑誌、書籍などとともに出生届を提出することを強くお勧めします。
一般の読み方として認められる読み方の例
1.部分音訓の例(音読みまたは訓読みの一部を当てたもの)
心愛(ココア)、桜良(サラ)
2.熟字訓及びそれに準じるものの例(漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの)
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)
伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)
紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
3.置き字の例(直接読まないもの。下線部は置き字)
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
1.漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方
太郎(ジョージやマイケル)
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性を認めることができない読み方
健(ケンイチロウやケンサマ)
3.漢字の持つ意味とは反対になる意味や、読み方とは別人と誤解される可能性のある読み方
高(ヒクシ)、太郎(ジロウ)
4.子の利益に反する読み方