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 インディアナ州における運転免許証の新規取得等について3

 

1.運転歴(日本の運転免許証)と取得手続きの簡略化について
 インディアナ州に住む外国人が運転免許証を取得する際に、外国政府発行の運転免許証を運転経験の証明とみなし、Learner’s Permit(練習用免許証)を取得しなければならない手続きの過程が免除されることとなりました。
 従いまして、日本の運転免許証を所持する方は、この翻訳(国際免許証を翻訳とすることも可能)を提示した上で、筆記、視力試験と同時に実技試験を受験することができることとなりました(これまでの手続きはこちら)。
 
2.上記1.の改正の一方で、申請者の身分確認や合法的滞在確認を厳格化する法改正等が行われました。

(1)合法的滞在確認の強化
 2007年7月より、インディアナ州においては、外国人からの運転免許証の申請を受理した際には、社会保障番号(以下、SSN)の提示ができるかできないかに拘わらず、陸運局(Bureau of Motor Vehicles 以下、BMV)の中央検証局(Central Verification Processing Office)が米国移民局(以下、USCIS)との間で行った上で合法的滞在確認をした上で運転免許証を発行することになりました。
また、SSNを取得できない外国人については、その旨の確認書の提出が必要とされることとなりました(これまでの手続きはこちら)。
これら手続きのために、これまでよりも免許証の取得に時間がかかることが予想されます。

(2)有効期限の厳格化
 免許証の有効期限は6年でしたが、2008年1月より、外国人が所持する免許証の有効期限は、I-94に記載された合法的滞在期間(この期間がD/Sの場合には、I-20などに記載された合法的滞在期間)の有効期限までに制限されることとなりました。
 


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