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 インディアナ州における運転免許証の新規取得等について 2

 

1.インディアナ州陸運局(Bureau of Motor Vehicles 以下BMV)の中央検証局(Central Verification Processing Office)は、インディアナ州に住む外国人から運転免許の申請を受理した際には、米国移民局(USCIS)との間で、申請者の合法的滞在をI-94等を使用して確認する、いわゆる中央検証作業を行っております。今回の7月改正では、申請者のうち社会保障番号(SSN)を取得済みであり申請の際に提示出来る方々については、この中央検証作業は行わないことになりました。(これまでの手続の詳細はこちら

2.なお、SSNの取得に関して、Eビザ(駐在員等)及びLビザ(企業内転勤者等)で米国に滞在中の方々の配偶者がSSNを取得するためには、従来は就労許可書(Employment Authorization Document)を取得の上、これを提出する必要がありました。しかし、上記1の運用改正と同時期より、就労許可書がなくても婚姻証明書(Evidence of Marital Relationship)を提出することによってでも、SSNの取得ができるようになりました。

3.また、06年10月からは、車両の所有登録については、これまでのSSNの番号を使用しての登録に加えて、I-94の番号を使用しての登録もできるように改正がなされました。

4.更に06年8月からはインディアナ州BMVの全ての試験場において、運転免許証取得のための筆記試験が、日本語でもなされることになりました。
 


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