ENGLISH


総領事館について  Eメールマガジン  領事関係  経済関係  広報文化センター  リンク集  日本の外交政策


 インディアナ州における運転免許証の新規取得等について

 

1.インディアナ州で運転免許証を取得するためには、州法により社会保障番号(以下、SSN:Social Security Number)の提示が必要とされていますが、当館より州陸運局(以下、BMV:Bureau of Motor Vehicles)に運転免許証取得に手続きの簡略化を働きかけた結果、運用の改正がなされ、5月24日より実施されております。現在の免許証申請手続きの概要は次のとおりです。

(1)最寄りのBMV支局において、筆記及び視力試験を受ける。

(2)筆記試験等合格後、BMV中央検証局(Central Verification Processing Office)
は、申請者より提出されたI−94等合法的滞在を示す文書の確認作業をUSCISとの間で行う。確認作業が完了するまでの間は、暫定的に60日間有効なLetter of Authorization for Learner Permit(一時的練習用免許証)が発行される。

(3)合法的滞在が確認された後、正式なLearner Permit(練習用免許証)が申請者に郵送される。

(4)Letter of Authorization for Learner Permit(一時的練習用免許証)が発行されてから60日間を経過し、かつ正式なLearner Permitを取得済みの者は、BMV支局において実技試験を受ける。

(5)実技試験合格後、BMV支局から中央検証局に対し、上記(2)で合法的滞在確認をした申請者と同一人であることの確認を行い、これが確認されれば、正式な運転免許証が発行される。

2.BMVは、新手続きにより、時間の短縮化が図られるとしていますが、当館といたしましては、本改正後の様子を見つつ、今後とも適切な申し入れ等を行って行きたいと考えております。

3.また、6月8日より、BMVホームページに、日本語による運転者のためのマニュアルが掲載されておりますので、こちらもご参照ください。

4.ご参考
(1)以前は、州陸運局(以下、BMV:Bureau of Motor Vehicles)は、SSNを取得できない外国人については、SSNを取得できない旨の宣誓書を提出することで代えられるという運用をしてきました。しかし、2005年より、SSNを取得できるか否かに拘わらず、全ての外国人申請者について、米国移民局(USCIS:Bureau of U.S. Citizenship Immigration Services)との間でI− 
94等により合法的滞在を確認した上で、運転免許証を発行するとの運用に変更されました。

(2)しかしながら、外国人が運転免許証を取得するまでには、上記USCISとの間で行う合法的滞在の確認が2回も行われるなど、仮に手続きが円滑に行われても完了までに数ヶ月を要していたのが実態でした。そのため、在留邦人の皆様の中には、手続き途中に不安になられたり、また、手続き途中に日本から携行した国際運転免許証の有効期限が切れ、同乗者がないと運転できなくなるという問題が生じておりました。
 


Copyright(C): 2014 The Consulate General Of Japan at Chicago   法的事項  アクセシビリティについて  プライバシーポリシー