イリノイ州免許証 の取得についてこれまでの経緯

 

イリノイ州免許証 の取得に関する最新の情報

 

イリノイ州「一時的訪問者用運転免許証」(Temporary Visitors Drivers License: TVDL)について

 

1.2005年1月1日より、ソーシャルセキュリティー番号(SSN)を取得できない方も、イリノイ州の一時的訪問者用運転免許証(Temporary Visitors Drivers License: TVDL)を申請できるようになりました。これは、改正されたイリノイ州車両令(Sec. 6-105.1)が同日より実施されることになっているためです。 

 

2.実施に先立ち、州務省は申請のために必要な書類を含む手続きを発表しましたので、以下の通りお知らせいたします。

なお、本改正法が適用されるのは、米国での合法的滞在資格を有してイリノイ州に滞在し、SSNを取得できない外国人であり、滞在許可(I-94)の期限が、(a)D/Sとなっているか、(b)1年以上であり、許可の残余期間が6ヶ月以上ある方々に限られています。

 

3.総領事館といたしましては、皆様の声を州務省にお伝えしていきたいと考えておりますので、この改正法の実施について、もしお気づきの点、または運転免許試験場等で問題があった場合には当館までご連絡ください。

 

一時的訪問者用運転免許証(TEMPORARY VISITORS DRIVER’S LICENSE)申請手続き

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イリノイ州運転免許証の取得について

 

1.当館は「一時的訪問者用運転免許証(Temporary Visitor’s Driver’s License: TVDL」の運用規則案に対しコメントを出しました(http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_drlicense.html)。コメントは当館のものも含め合計5件あり、そのコメントに対する回答が州務省よりありました。この回答は、運用規則の第2次案と共にJoint Committee on Administrative Rules(規則合同委員会:12人の州両院議員によって構成され、規則の審査及び州民への規則の理解促進等を行う委員会)に対し提出されたもので、概要はつぎのとおりです。

(1)社会保障庁事務所(SSA)よりの書簡

 当館は、査証を提示することにより、SSNを取得できない旨のSSAからの書簡(ineligible letter)を提出することなくTVDLが取得できるよう要請するとともに、当該書簡を必要とするならば、円滑に発行されるようSSAと十分に協議するよう要請しました。これに対し、州務省側は、申請者の査証の種類によりSSNが取得できないことを判断できるケースもあるが、州務省の職員が全てのケースにつきSSNが取得できないことを判断することは不可能であるとして、SSAよりの書簡は必要であり、またこの件でSSAとの協議を行っていると回答しています。

 

(2)D/Sと記載されているI-94及びTVDLの延長等

(イ)州務省は、当館の要請どおり、I−94にD/Sと表示された方々には3年有効なTVDLが発給されるとしています。

(ロ)また、TVDLの延長について州務省は、正式延長がUSCISにより許可されるまでは、“Notice of Action”をもって180日間の延長を認めるとしています。

(ハ)TVDLの有効期限の表示について当館は「3年または滞在許可期限のいずれか早く失効する期限まで」とするよう要請しましたが、I-94を携行していない場合、警察官は失効日が分からないとして、明確に失効日を記載すると回答しています。

 

(3)1年以上の滞在許可更に6ヶ月以上の滞在許可の残余期間

 当館は、TVDL申請に当たり、1年以上の滞在許可と6ヶ月以上の滞在許可の残余期間を必要とする条件の削除を求めましたが、イリノイ州の滞在が一時的で永住を意図しない者(非居住者)の場合は自国(日本)の運転免許証で運転が可能であり、更にこの条件を削除すると、旅行者も含め短期間イリノイ州を訪問している者もTVDLの申請が可能となり、州務省にとって不必要な重荷になると回答しています。

 

(4)滞在許可の残余期間が6ヶ月未満の場合の更新

 滞在許可の残余期間が6ヶ月未満の場合、TVDLの有効期間を当該残余期間のみ(6ヶ月未満)延長できるかとの問題提起に対し、州務省は、この問題については検討を行い、必要であれば将来の規則作りにおいて取り組んでいく、と回答しています。

 

(5)TVDL申請場所等

(イ)州務省は、TVDL申請を行う施設として、6箇所(シカゴ・メトロ地区(Chicago metro area)、ロックフォード(Rockford)、シャンペーン(Champaign-Urbana)、ブルーミントン(Bloomington)、スプリングフィールド(Springfield)、カーボンデール(Carbondale)を指定するとしています。

(ロ)州務省は、TVDL申請のために必要な書類等を案内するため、州務省のウェブ・サイトを改訂するとしており、同ウェブ・サイトを通じ質問も受付けるとしています。また、州務省の各施設を通じ、TVDL申請に関する資料も入手できるようにするとしています。

 

2.上記州務省からの回答に対し、当館は更に、以下の通りTVDL申請に当たっての詳細につき明らかにするよう求めています。

(1)TVDL申請を行う州務省施設の住所と業務時間

 

(2)SSAへの"ineligible letter"申請を行う場合の具体的手続き

(イ)"ineligible letter"を入手するに当たり、SSAに対し"ineligible letter"そのものを申請できるのか、それとも、まずSSN申請を行った上で、SSNが取得できない旨の文書が発行されるのを待つ必要があるのか。

(ロ)申請用紙の有無、申請に当たり必要な書類等

(ハ)州務省によれば、SSAは"ineligible letter"を即座(immediately)に発行できるとのことであるが、その場で入手できるのか。

 

3.本件につきましては、上記1.(5)(ロ)や2.について追加的な情報を入手次第皆様にお知らせいたします。

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イリノイ州運転免許証の取得について

州務省は、「一時的訪問者用運転免許証」の取得を可能とする改正車両法実施のための運用規則(案)を発表し、当館は下記2.のコメントを出しました。

 

1.経緯
  外国人駐在員家族等イリノイ州に合法的に滞在し社会保障番号(以下SSN)を取得することができない外国人に対して「一時的訪問者用運転免許証(Temporary Visitor's driver's license):以下「運転免許証」」 の取得を可能とする車両法改正案は、7月16日州知事により署名され法律となりました。州務省は、明年1月1日よりの同法施行に向け運用規則の作成に取り組んでおり、9月17日、官報に運用規則(案)を発表し、11月1日までの間パブリック・コメントを求めました。

 

2.当館のコメント

当館は、「運転免許証」の取得手続きが皆様の過度な負担とならないようにとの観点からコメントを発出しました。要点は次の通りです。

(1)運用規則(案)は、申請者がSSNを取得できないことを立証するため、社会保障庁事務所(SSA)よりの書簡の提出を求めています。当館は、当該書簡が円滑に発行されるよう、州務省がSSAと十分な協議を行うよう要請すると共に、申請者の負担の更なる軽減のため、申請者が保持する査証を提示することで、SSAからの書簡を提出することなく、「運転免許証」を取得できるよう検討するよう要請しました。

 

(2)合法的に滞在していることを立証する書類はI−94に限定し、他の書類を求めないことの確認を求めました。

 

(3)合法的に滞在していることの証明であるI−94の更新手続き中であっても「運転免許証」の更新ができるよう、「運転免許証」の有効期限を日付ではなく、「3年または滞在許可期限のいずれか早く失効する期限まで」と表記するよう要請すると共に、当該表記が困難であれば、(イ)”Notice of Action”をもって「運転免許証」の更新ができること、(ロ)I−94にD/S(duration of status)と記載された者に対し、3年間有効の「運転免許証」を与えること、を要請しました。

 

(4)また、運用規則(案)では、「運転免許証」の取得のためには、1年以上の滞在許可更に6ヶ月以上の滞在許可の残余期間が必要とされていますが、この条件の削除を求めると共に、当該条件の削除が困難であれば、(イ)「運転免許証」更新に当たっては当該要件を適用しないこと、(ロ)査証の筆頭者の家族であって米国到着が遅れ、I−94の有効期間が1年未満の者に対しては特別な措置を講じるよう、要請しました。

 

(5)住所の証明等に当たり、一例として公共料金の請求書に家族の筆頭者の氏名が記載されていても、当該筆頭者と申請者の関係が証明できれば、当該請求書は有効な文書であることの確認を求めました。

 

3.その他

州務省はこれらパブリック・コメントを検討した上で正式な運用規則を作成し、発表することとしています。当館としては、州務省に対し、今後も規則が皆様の負担とならないよう働きかけを行っていくとともに、運用規則が判明次第、お知らせいたします。

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イリノイ州運転免許証について

 

1. 現状

イリノイ州の現行法では、運転免許証の取得に米国社会保障番号(以下SSN)が必要です。このため、SSNを取得することができない、非就労用のビザ(E1, E2の家族、L2, H4、F2, J2等)で滞在されている方々にとっては、イリノイ州の運転免許証を取得することができないのが現状です。この方々も日本の運転免許証とその翻訳として「国際免許証」(有効な期間のみ)、または当館発行の「運転免許証所持証明書」を合わせて持って運転できます。

 

2. 新法成立

本年5月11日、SSNを取得できない、合法的に滞在している外国人に対し、SSNを提示することなく「一時的訪問者用運転免許証(Temporary Visitor's driver's license)」 の申請及び発行を可能とする法律案が可決され、7月16日、州知事により署名され、法律となりました。この法律は明年1月1日より施行されることになっています。施行に向け、州務省は運用規則を作成することとなっていますが、当館としては、必要書類が皆様の過度な負担とならないように州務省に働きかけていく所存です。新法成立までの経緯は下記を参照下さい。

 

3. 就労許可

ご参考までに、2002年1月16日に発効となった米国民法改正により、Eビザ、Lビザの配偶者の方も就労することが可能となっています。これにより、移民局(USCIS)に申請することによって就労許可カード(EADカード)を取得することができますので、同カード取得後、社会保障局事務所にてSSNを申請・取得することが可能です。詳しくは日本商工会議所のウェブサイト(http://www.jccc-chi.org/docs/ELVisa.docに詳しく説明がなされておりますので、ご参照ください。

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イリノイ州運転免許証の取得について

イリノイ州州議会は5月11日、社会保障番号の取得ができない外国人でも、 イリノイ州運手免許証の申請・発行を可能とする法律案を可決させました。

1.(1)5月11日、イリノイ州州議会は審議の結果、外国人駐在員家族等のイリノイ州に合法的に滞在し、社会保障番号(以下SSN)を取得することができない外国人に対し、SSNを提示することなく「一時的訪問者用運転免許証(Temporary Visitor's driver's license)」 の申請及び発行を可能とする法律案を可決しました。

 

(2)この法案は、4月1日にイリノイ州議会下院を通過、4月6日より上院にて審議が行われていたもので、この法案により、イリノイ州州務長官は、イリノイ州に合法的に滞在し、SSNを取得できない外国人に対し、「合法的滞在を示す文書」を提示させることにより、「一時的訪問者用運転免許証」の申請・発行を許可することができることとなります 。

(3)この法案は、90日以内に州知事が拒否しなれば明年の1月1日より発効し、イリノイ州務省は、「一時的訪問者用運転免許証」のデザイン、内容を含む本件実施のための細則を定めることとなっています。

 

2.この法律の全文は以下のとおりです。

 The Illinois Vehicle Code

 Sec. 6-105.1. "Temporary visitor's driver's license."

(a) The Secretary of State may issue a temporary visitor's driver's license to a foreign national who (i) resides in this State, (ii) is ineligible to obtain a social security number, and (iii) presents to the Secretary documentation, issued by United States Citizenship and Immigration Services, authorizing the person's presence in this country.

(b) A temporary visitor's driver's license is valid for 3 years, or for the period of time the individual is authorized to remain in this country, whichever ends sooner.

(c) The Secretary shall adopt rules for implementing this Section, including rules regarding the design and content of the temporary visitor's driver's license.

 

イリノイ州車両法令(仮訳)

 Sec. 6-105.1. 「一時的訪問者用運転免許証」

(a)州務長官は、(i)当州に滞在し、(ii)社会保障番号を取得する資格のない、(iii)米国移民局(United States Citizenship and Immigration Services(USCIS))により発行された米国における合法的滞在を示す文書を提出する外国人に対し、一時的訪問者用運転免許証を発行することが出来る。

(b)一時的訪問者用運転免許証は、3年または当該人の米国滞在有効期間のいずれか早く失効する期限まで有効である。

(c)州務長官は、一時的訪問者用運転免許証の体裁・内容を含め、この条項を実施するための規則を定めるものとする。

 

3.今回の法案の成立は、当館を始めとする当地駐在の主要国総領事館、駐在外国企業、商工会議所、企業団体や大学、高校等により、イリノイ州政府、州議会関係者等の関係各方面に対し2年以上に及ぶ粘り強い働きかけを行ってきた結果であると言えます。

 イリノイ州務省は、明年1月1日からのこの法律の実施に向け、「一時的訪問者用運転免許証」申請・発行のための細則の制定を行うとともに、電算システムの整備、職員の訓練等の免許証発給体制の整備を行うなど、準備を進めていくと述べています。当館としては、州務省に対し、早期かつ円滑な実施を図るよう今後も働きかけを行っていくとともに、実施の具体的時期や方法等についての詳細が判明次第、随時お知らせいたします。

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イリノイ州運転免許証の取得について

 

1.(1)「イリノイ州運転免許証の取得について(その7)」でもご案内しましたように、米国社会保障庁は本年3月より、運転免許証取得のための「非就労用社会保障番号」の発行を取り止めるべく、「規則」改正の法的手続きを進めていました。

 

(2)社会保障庁は、本年5月27日までに日本政府を始め、シカゴ日本商工会議所、イリノイ州政府ほか、多くの内外の各種組織・機関、個人等から「パブリック・コメント」を受理し、これら「パブリック・コメント」の吟味を行った結果として、9月27日付フェデラル・レジスターにて、運転免許証取得のためには今後は「非就労用社会保障番号」は発行しないとする「規則」改正の最終決定を行った旨を発表し、10月27日よりこの「規則」改正を施行しました。

 

(3)上記決定に至る理由として、社会保障庁は、運転免許証取得のために発行された「非就労用社会保障番号」はこれまで不法就労のために頻繁に不正使用されてきたこと、連邦及び州政府からの生活保護や援助を受ける際の不正請求にも屡々利用されてきたこと、また、不法滞在者が米国社会に紛れ込むための一助(銀行口座の開設やクレジット・カードの取得等)となってきたこと等を挙げています。

 

2.本年4月から5月にかけて実施した免許証取得「パイロット・プログラム」(お知らせ5及び6ご参照)につきましては、社会保障庁が「規則」改正の法的手続きを進めるために一時的に運転免許取得のための「非就労用社会保障番号」の発行を再開したことから可能となりましたが、上記のように運転免許証取得のための「非就労用社会保障番号」の発行が正式に取り止めとなったことにより、イリノイ州政府は、先般と同様の「パイロット・プログラム」の実施は今後は見込めないとしています。

 

3.(1)他方、イリノイ州議会において、不法滞在者にも運転免許証の取得を可能とさせるため、運転免許証の取得に際しては、「社会保障番号」の代わりに「個人納税者番号」の使用を認めるとするイリノイ州車両法令改正案が州議会に提出され、審議が重ねられていましたが、結局今回の議会では結論が出ず、次回(明年1月)の議会において継続審議されることとなりました。

 今回のこの車両法令改正案が提出された背景について、本件改正案を提出したイリノイ州上院議員関係者は、数多くの不法滞在者(不法移民)は実際には交通ルールの知識なしに無免許で運転したり、また自動車保険もかけずに運転をしているとの現実があり、これら不法滞在者にも運転免許証を取得させることによって交通法規を学ばせ、また自動車保険にも加入させ、イリノイ州における交通の安全性をより高めようとするものである等、説明をしています。

 

(2)当館としては、本件問題の重要性に鑑み、運転免許証取得のための必須の要件となっている「社会保障番号」の提示に代え、他の身分証や番号等の提示等適当な手段を導入することにより、本件問題の根本的な解決を早急に図るよう、今後ともイリノイ州務省に対して粘り強く要請、働きかけを行っていく考えであり、何らかの進展があり次第あらためてお知らせいたします。

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イリノイ州運転免許証の取得について

 

米国社会保障番号(Social Security Number)の「規則」改正案に対する日本政府のコメント提出

 

1.(1)「イリノイ州運転免許証の取得について(その5)」でも触れましたように、米国社会保障庁は、運転免許取得のための「非就労用社会保障番号」の発行を取り止めるべく、「規則」改正の法的手続きを進めています。

 

(2)「規則」改正の法的手続きは、(イ)「規則」改正案のフェデラル・レジスター(日本の官報に相当)への掲載、(ロ)「パブリック・コメント」の収集、(ハ)「パブリック・コメント」の吟味、(ニ)最終決定の発表を経て行われることとなっていますが、社会保障庁は3月26日、非就労ビザによる米国滞在者に対する社会保障番号の発給要件を限定し、運転免許取得目的での発給を取り止めること等を内容とする「規則」改正案をフェデラル・レジスターに掲載し、これを「パブリック・コメント」に付して5月27日までの間、「パブリック・コメント」を求めています。

 

2.(1)日本政府といたしましては、本件が米国に在留される邦人の日常生活に密接に関連する重大な問題であることから、今次機会を捉えて、社会保障番号についての在米邦人の方々の強い問題意識を具体的な事例も踏まえつつ、「パブリック・コメント」として米国政府に提出することは極めて重要と考え、5月13日、日本政府のコメントを米国社会保障庁に提出いたしました。

 

(2)日本政府のコメントの内容は別紙(和文英文参照)のとおりですが、この中で、イリノイ州については、運転免許証取得に際して特に事態が深刻であるとして、早急に改善を図るよう連邦政府から州政府に対して強く要請するよう求めています。

 

3.なお、本件「パブリック・コメント」は、団体、個人、国籍等を問わず誰でもコメントを提出することができます。「パブリック・コメント」の提出方法は以下のとおりですので、ご案内いたします。

(1)http://www.regulations.gov/にアクセスする。

 

(2)画面右上の米国政府系機関の中から、「Social Security Administration 」を選択する。

 

(3)「パブリック・コメント」の規制改正案が列記されているので、その中で3月26日公表の「Subject: Organization and procedures: Assignment of Social Security Numbers for nonwork purposes; evidence requirements」が当該規則の改正案です。このページから「Submit a Comment on this Regulation」をクリックしてコメントを提出することができます。

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イリノイ州運転免許証の取得について

 

イリノイ州務省、免許証発行につき「パイロット・プログラム」の実施を発表!!!

 

1.「パイロット・プログラム」の実施

 3月20日付「イリノイ州運転免許証の取得について(その5)」にてお知らせいたしました「パイロット・プログラム」の実施(社会保障番号を取得できない方のイリノイ州運転免許証取得のための「試案的措置」)につき、イリノイ州務省はこのほど、以下のとおり発表を行いました。

(1)予約が必要:

 下記州務省の本件専用電話番号に電話をし、以下のいずれかの運転免許試験場で受験(筆記、実技、及び視力検査)したい旨を伝え、予約を取りつける。

○専用電話番号:

 シカゴ周辺地区 (312)814−1132

 州の中南部地区 (217)782−7044

   (注:上記電話番号にてパイロット・プログラムに関する問い合わせも可能)

○受験可能な運転免許試験場:

  シカゴ地区

   ・8261 Golf Rd, Niles, IL 60714

   ・5301 W. Lexington Ave., Chicago, IL 60644

  州中、南部

   ・1510 West Market, Bloomington, IL 61707

   ・2516 W. Murphysboro Rd., Carbondale, IL 62901

   ・316 N. Klein, Springfield, IL 62702

   ・2401 W. Bradley Ave., Champaign, IL 61822

 

  イリノイ州WEBサイト: www.sos.state.il.us

 

(2) 受験が可能な日(月曜日のみ):

  4月14日、4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日の6回のみ。(注:筆記、実技、視力の全てを1日で済ますことが出来ます。)

 

(3)必要書類

 ○I-94が添付された旅券

 ○会社または学校等の配偶者等の所属機関からの手紙(受験者の人定事項、現住所、配偶者の 名前、関係、滞在予定期間が明記されたもの)

 ○実技試験のために乗っていく車の自動車保険の証明

 ○その他(注:予約を取る際に、その他必要書類の詳細につき確認してください。また、免許 申請時に、どこの社会保障局事務所で社会保障番号の申請を行うか問われるので、予め最寄り の社会保障局事務所の住所を確認しておくこと。)

 

(4)試験に合格した後の手順

 ○試験に合格した人には、合格レシートが発行される。

 ○州務省は、受験者が希望した社会保障局事務所にFAXにて合格者の人定事項を通報する。

 ○合格者は、自分が試験時に希望した社会保障事務所に赴き、運転免許試験場に持参した書類 (上記(3)の旅券、所属機関からの手紙、及び自動車保険の証明)、及び合格のレシートを添 えて社会保障番号を申請する。

 ○社会保障局事務所では、申請を受理した後、移民局に対し申請者が合法的に米国に滞在して いるかどうかの確認を行う。(注:この確認作業に約10日間かかる由です。確認が済むと「非 就労用社会保障番号」が発行され、社会保障番号カードが郵送されてきます。)

 

(5)「非就労用社会保障番号」取得後

 社会保障番号カード、及び合格レシートを持って運転免許試験場(注:この時は、どの試験場でもよい由。)に赴き、運転免許証を発行してもらう。

 

2.ご参考

(1)3月20日付けのお知らせでも申し上げましたが(当館HP: www.chicago.us.emb-japan.go.jp ご参照)、米国社会保障局は運転免許証取得のための「非就労用社会保障番号」の発行を5月末に再度取り止める予定であるため、今回の州務省による「パイロット・プログラム」の実施も5月19日までの間(受験の機会は6回のみ)と、非常に限定的なものとなっています。

 

(2)当館としては、本件問題の根本的な解決のため、今後も州務省に対して引き続き粘り強く働きかけを行っていく考えですが、今回のこの「パイロット・プログラム」の機会を逃すと、社会保障番号を取得できない方々は(上記の根本的解決が図られない限り)再びイリノイ州免許証の取得ができない状況となりますので、ご留意願います。

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イリノイ州運転免許証の取得について

 

イリノイ州務省、免許証発行につき近々「パイロット・プログラム」発表予定!!

 

1.「非就労用社会保障番号」発行の再開

(1)2003年3月現在、米国社会保障局は、運転免許証取得のための「非就労用社会保障番号」の発行を再開しています。これは、昨年11月にワシントンD.C.連邦地方裁判所において、2002年3月より米国社会保障局が正式な規則変更の法的手続きを踏まずに「非就労用社会保障番号」の発行を急遽取り止めたのは違法であるとの判決が出されたためです。

 

(2)但し、上記判決後に米国社会保障局は、「非就労用社会保障番号」発行の再開を行うと同時に、一方で「非就労用社会保障番号」の発行を正式に取り止めるための法的手続きをとり始めており、近い将来(2〜3ヶ月後)には「非就労用社会保障番号」の発行が再度中止されるものと見込まれています。

 

2.イリノイ州務省による運転免許証取得のための「試案的措置(パイロット・プログラム)」

(1)上述のとおり「非就労用社会保障番号」の発行が再開されている状況を踏まえ、イリノイ州務省は、「社会保障番号」を取得できない人がイリノイ州運転免許証を取得するための「試案的措置」として、概要下記3.の手続きによる免許証取得の実施についての検討を現在行っており、早ければ本年4月初旬にもこの措置が実施される見込みです。

 

(2)なお、本件「試案的措置」は、「非就労用社会保障番号」の発行が行われている間(注:今後2〜3ヶ月程度の間と見込まれています)のみ有効な一時的な措置であると言え、「非就労用社会保障番号」の発行が再度中止されれば、また免許証の取得ができない状況となってしまいます。

 

(3)このように「試案的措置」によって免許証を取得し得る期間は、長くても2〜3ヶ月程度の間と見込まれるため、この「措置」によって免許証を取得されようとする方は、早めに必要書類や筆記、実技試験のための準備をしておかれるのが望ましいと思われます。

 

3.イリノイ州務省によれば、「試案的措置」による運転免許証取得には、次の手続きが必要としています。なお、4月初旬頃と見込まれる本件「試案的措置」の実施につき、州務省より正式な発表があれば、改めてお知らせいたします。

(1)予約が必要

 州務省が今後設定する専用の電話番号に電話をし、「Niles」、「Bloomington」、「Carbondale」、「Springfield」のいずれかの運転免許試験場で試験(筆記、実技試験、及び視力検査)を受けたい旨伝え、予約を取りつける。(注:この「試案的措置」によって受験できるのは月曜日のみの由。)

 

(2)必要書類

 ○I-94が添付された旅券

 ○会社または学校等の配偶者等の所属機関からの手紙(受験者の現住所、配偶者の名前を含む人定事項が明記されたもの)

 ○実技試験のために乗っていく車の自動車保険の証明

 ○その他(注:予約を取る際に、その他必要書類の詳細につき確認してください。また、免許申請時に、どこの社会保障局事務所で社会保障番号の申請を行うか問われるので、予め最寄り の社会保障局事務所の住所を確認しておくこと。)

 

(3)試験に合格した後の手順

 ○試験に合格した人には、合格レシートが発行される。

 ○州務省は、受験者が希望した社会保障局事務所にFAXにて合格者の人定事項を通報する。○合格者は、自分が試験時に希望した社会保障事務所に赴き、運転免許試験場に持参した書類 (上記(2)の旅券、所属機関からの手紙、及び自動車保険の証明)、及び合格のレシートを添 えて社会保障番号を申請する。

 ○社会保障局事務所では、申請を受理した後、移民局に対し申請者が合法的に米国に滞在しているかどうかの確認を行う。(注:この確認作業に約10日間かかる由です。確認が済むと「非 就労用社会保障番号」が発行され、社会保障番号カードが郵送されてきます。)

 

(4)「非就労用社会保障番号」取得後

 社会保障番号カード、及び合格レシートを持って運転免許試験場(注:この時は、どの試験場でもよい由。)に赴き、運転免許証を発行してもらう。

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イリノイ州運転免許証の取得について

 

1.本年5月より現在までの経緯

(1)本年5月20日付のお知らせにて、ジェシー・ホワイト州務長官よりジム・ライアン州司法長官に対し、「社会保障番号」の代わりに「個人納税者番号」による免許証発行が法的に問題がないかどうか照会中であり、州務省としてはその結果を待っている状況である旨お知らせいたしました。

 

(2)本年9月4日付けの書簡により、ジム・ライアン州司法長官よりジェシー・ホワイト州務長官に対し、本件に対する回答が示されました。

 右回答書簡で州司法長官は、「社会保障事務所からの「社会保障番号」を取得できない旨の書簡を提示する者に対しては、州務長官は、「社会保障番号」に代えて特定の番号を指定して免許証を発行する権限を有するものと考える。 但し、運転免許証が身分証明書として使用されている現状に鑑み、免許証発行においては、外国人が免許証を悪用することのないよう十分な「安全措置」がとられるものと確信する」と述べています。

 

(3)上記州司法長官からの回答を受け、州務省は、本件についての今後の対応ぶりにつき協議・検討を行う委員会を州務省内に設置しましたが、書簡にて示されている「安全措置」をどのように免許証発行に反映させるのかを非常に深刻に受け止めている趣であり、州務省では「これまでは「社会保障番号」が結果的に外国人の在留資格をチェックする機能を果たしてきていたが、今後、如何にしてこの「安全措置」を十分に担保し得るような方法としていくのかが課題となっている」旨述べています。

 

(4)州務省において、「身分証明書としては使用できない運転だけに限定した運転免許証」の発行や、「社会保障番号」に代わる新たな番号の設定等々、本件問題の解決に向けて種々の方法が検討されている由ですが、いまだ具体的な解決策を見るに至っておりません。

 

2.現状等

(1)当館としては、本件問題の重要性に鑑み、9月27日に総領事よりジェシー・ホワイト長官に対し、改めて本件問題の早期解決方要請を行い、また事務レベルにおいても州務省次官を始めとして本件問題の早期解決の申し入れを行ってきているところです。

 

(2)これに対し州務省側は、「本件免許証問題により、多くの日本人の方々が多大な不便を被っておられ、早急に解決すべき問題であることは十分認識している、本件問題を解決すべく委員会を設置して検討しているところである。本件については、日本総領事館のみならず、当地の韓国総領事館、フランス総領事館、ポーランド総領事館等からも同様の要請がなされており、本件問題解決のために明年1月に当地の主要総領事館の関係者を集めて本問題について更に協議したいと考えている。」旨述べています。

 

(3)当館としては、上記協議会に出席することはもちろん、本件問題の解決のため、引き続き粘り強く州務省に対し働きかけを行っていく考えであり、何らかの進展があり次第、追ってお知らせいたします。

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イリノイ州運転免許証の取得について

 

1.昨年12月より現在までの経緯

(1)昨年11月20日付のご案内にて、イリノイ州州務省は、イリノイ州車両法令(Vehicle Code, Sec.6-106(b))に基づき、「社会保障番号」を取得できない方々については、「個人納税者番号」(Individual Tax Identification Number (ITIN))を基礎として免許証の発行を行う方向で検討を進めている旨お知らせいたしました。

 

(2)その後、州務省内において、「個人納税者番号」による免許証発行の実施に関し、その法的問題点の有無につき精査を進めていたところ、昨年12月に入り、州務省法律部門より当該車両法令条項の解釈上「個人納税者番号」を「社会保障番号」の代わりとすることについては法律的に問題があるおそれがあるとのクレームがなされました。

 

(3)これは、イリノイ州車両法令(Vehicle Code, Sec.6-106(b)に係る1989年のイリノイ州北部地区連邦裁判所における判例に基づくもので、この裁判は、イリノイの不法滞在者が州務長官を相手取って、「社会保障番号」を取得でないことを理由に運転免許証を取得できないのは、州の憲法が禁止する差別に当たるとして訴えを起こしたものです。

 州務省の説明によれば、右訴えは棄却されたものの、判決の中で本件に関連して、『州務長官の判断によって「個人納税者番号」を運転免許証申請要件の一つである「社会保障番号」の代わりと見なし得るのは、宗教上の理由によって「社会保障番号」を取得しない者に限り適用され得るものである。』との解釈が示されており、このため、「個人納税者番号」使用の適否についての法的検討を更に進めてきたとしています。

 

(4)州務省では、更に昨年12月26日、今回実施を検討している「個人納税者番号」による免許証の発行が、上記判例との関係で法的に問題がないのかどうかについての公式の法的解釈・判断を得るため、書簡によってジェシー・ホワイト州務長官よりジム・ライアン州司法長官に対し照会が行われ、州務省は現在同司法長官の判断を待っているところです。

 さらに州務省によれば、本年1月23日、ジム・ライアン州司法長官よりジェシー・ホワイト州務長官に対して同書簡を受理した旨の公式通知がありましたが、検討作業に非常に時間がかかっており、4月4日になってようやく司法長官室の事務次官レベルまでの解釈を終了し、現在、ジム・ライアン司法長官自身の最終的な判断を待っているところだとしております。

 

2.現状等

(1)当館としては、本件問題の重要性を考え、これまで総領事よりジェシー・ホワイト州務長官に対し、昨年11月から本年4月にかけて4度に亘って本件問題の早期解決方要請を行い、また事務レベルにおいても少なくとも週に一度は本件につき協議を行ってきているところです。

 これに対し州務省側は、フランス総領事館やポーランド総領事館、また大学や経済団体、その他のコミュニティ等からも本件問題解決の要請がなされているところであり、早期問題解決のため努力したいと考えているが、州務省としても現在、司法長官の最終的な判断を待っているところである旨述べています。

 

(2)当館からは、司法長官室に対しても法律解釈・判断の早期処理方依頼してきていますが、問題が法律解釈ということであり、最終的な判断が司法長官自身に委ねられているというのが現状です。当館としては、本件問題の早期解決のため引き続き州政府に対し働きかけを行っていく考えであり、何らかの進展があり次第、追ってお知らせ申し上げます。

 

(3)なお、ご参考までに、本年1月16日に発効となった米国民法改正により、Eビザ、Lビザの配偶者の方も就労することが可能となりました。これにより、移民局(INS)に申請することによって就労許可カード(EADカード)を取得することができますので、同カード取得後、社会保障局事務所にて「社会保障番号」申請・取得することが可能です。これに該当する方の就労許可カード申請については、シカゴ日本商工会議所(JCCC)のホームページ(www.jccc-chi.org)に詳しく説明がなされておりますので、ご参照ください。

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イリノイ州運転免許証の取得について

 

1.経緯

(1)10月16日付お知らせ以降も引き続き、イリノイ州州務省関係者と随時連絡・協議を行ってきていますが、先般、社会保障庁では、労働許可を持たない外国人(駐在員の配 偶者を含む)に対しては、州政府への運転免許証申請目的での「非就労用社会保障番号」の交付は今後行わない旨を決定し、右措置が近々全米的に施行される予定です。

 

(2)上記状況を踏まえた上で本件問題解決のため州政府は、イリノイ州車両法令(Vehicle Code, Sec.6-106(b))では州務長官の判断によって「連邦税金番号」(federal tax number)を運転免許証申請要件の一つとなっている「社会保障番号」の代わりと見なし得るとなっていることから、この「連邦税金番号」による免許証発行の方途を探っているところです。

 

2.現状及び今後の見通し

(1)当館としては本件問題の重要性に鑑み、これまでイリノイ州州務当局に対する働きかけを行ってきましたが、去る11月19日にも総領事よりジェシー・ホワイト州務長官に対し、在留邦人の皆様が多大な不便を被っている点を更に説明するとともに、早急に解決策を講じてほしい旨、再度申し入れを行いました。

 

(2)これに対し州政府側からは、次のような説明がありました。

(イ)駐在員の配偶者等の「社会保障番号」を取得する資格のない方々については、「個人納税者番号」(Individual Tax Identification Number (ITIN))(前述の「連邦税金番号」に相当する)を基礎として免許証の発行を行う方向で検討を進めている。

(ロ)他方で、「個人納税者番号」発給の際には、当該番号申請人の米国への入国・滞在資格の審査が殆ど行われないため、「個人納税者番号」所持者が運転免許申請を行う際、同申請人が真に合法的に米国に入国・滞在しているかどうかの確認を別途行う必要が生じてくる。 この免許証申請人の旅券確認や米国に合法的に入国・滞在しているかどうかの確認作業の部分を、確認書の発行のような形で総領事館で行って頂けないだろうか。

(ハ)また、「個人納税者番号」による免許証の発行を実施するためには、免許証発行に至るまでの運用面での種々の整備(コンピュータ・システムの修正や各運転免許試験場への指導等)が必要であり、特にコンピュータ・システムの修正には相当の時間(6ヶ月程度)を要する見込みである。

 

(3)以上の説明を踏まえ、当方よりは、総領事館による確認が必要不可欠ということであれば、その方向で対応する用意があるので、是非とも早急に解決策を講じてほしく、技術的なシステム修正に要する時間も出来るだけ短縮してほしい旨申し入れましたところ、ホワイト州務長官より、事情はよく承知しており、早期の解決を目指して鋭意努力したいとの応答がありました。

 

(4)引き続き、本件の早期解決に向けて州政府への働きかけを行うとともに、今後の展開について随時お知らせ致します。

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イリノイ州運転免許証の取得について

 

1.経緯

(1)従来、イリノイ州において駐在員のご夫人や被扶養者等、米国内で就労できない方(社会保障番号が発給されない方)が自動車免許を取得しようとする場合、?@筆記・実技試験に合格した後にイリノイ州州務省(運転免許証発行機関)より「仮免許証」 (Temporary Drivers License)の発給を受け、?A右「仮免許証」を社会保障局事務所に持参して「非就労用社会保障番号」を申請・取得、?B右「非就労用社会保障番号」を提示して、「仮免許証」をイリノイ州運転免許証に切り替える、という手続きを踏んでいました。

 

(2)しかしながら「仮免許証」が種々の不正目的で使用されるケースが多発したとの理由から、今般、イリノイ州州務省は自動車免許取得制度の改訂を行い、9月25日より「仮免許証」の発給を取り止めることとしました。 この「仮免許証」の廃止に伴い、企業駐在員ご夫人や被扶養者の方等、社会保障番号を取得できない方が、上記の「非就労用社会保障番号」を取得できなくなっております。イリノイ州では社会保障番号の取得を運転免許証取得の要件としているため、結果的にこれらの方が新規取得、及び他州免許からの切り替えを含め、イリノイ州の自動車運転免許を全く取得できない状況となっています。

 

2.現状

(1)当地在留邦人の皆様より、本件イリノイ州運転免許証の取得が不可能になった等の問い合わせが多く当館に寄せられてきております。

 

(2)当館としては本件問題の重要性を十分に鑑み、去る10月15日にも当館より州政府に対し、在留邦人の皆様が多大な不便を被っている点を説明し、早急に解決策を講じてほしい旨、申し入れを行いました。

 

(3)州政府側は、同様の指摘が当地の大学関係者からもなされており、当館からの申し入れも踏まえた上で、本件問題につきどういうことが可能かを検討するため、早急に社会保障事務所関係者と協議を行う予定であるとしています。

 今後、右協議結果を待ちつつ、当館としては引き続き州政府に対し善処方求めていく所存です。何らかの新たな展開があり次第、再度お知らせ致します。

 

3.ご参考

 なお、州政府(州務省)の説明によれば、イリノイ州では在留の外国人(non resident:将来帰国を意図している外国人)は、同人が所持する外国で発行された運転免許証により運転が可能であり(イリノイ州Vehicle Code(車両法令)セクション6-102.2)、従って在留の日本人は、当該免許証が有効である限り、当州において取り敢えず日本の運転免許証にて運転し得るとしております(日本の免許証の翻訳については、国際免許証が有効な期間は同国際免許証を翻訳とみなすことができる)。

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