1.運転免許証の発行基準に関する連邦法(Real ID Act)の成立
(1)5月11日、Real ID
Actが、米国2005年補正予算の一部として成立しました。現在米国の運転免許証は各州が発行しており、州によって運転免許証発行条件がまちまちであるのが現状ですが、この連邦法は、各州が運転免許証を発行する際の統一基準を示すと共に、同法の施行から3年以降に同法に従わない州が発行する運転免許証(及びIDカード)は、連邦政府機関により公的用途のために(身分証明書として)認められないと規定しています(当館注:例えば、航空機搭乗の際の身分証明)。
(2)法律成立の背景には、州により運転免許証発行条件が異なっているため、不法移民に対しても運転免許証が発行されているとの実態があるためと言われています。
2.Real ID Act概要
(1)この連邦法は、「運転免許証に最低限記載しなければならない情報」、「申請に当たり最低限必要な文書」、「申請者は合法的滞在を立証しなければならないこと」、「外国人には「一時運転免許証(Temporary
Driver's License)」が発行されること」、「各州は申請時に提出される文書の真正性を確認しなければならないこと」、等を規定しています。
(2)特に、「一時運転免許証」が発行される外国人には、米国に合法的に滞在しソーシャルセキュリティー・ナンバー(SSN)を取得できる外国人も含まれるものと解釈されており、運転免許証の有効期限については、申請者が米国に滞在を認められた期限(当館注:I-94の期限)までとされています(滞在期限が明記されていない場合(当館注:I-94がD/Sの場合)には1年間有効)。
(3)なお、SSNを取得できない外国人については、SSNを取得できない旨の文書を提出することになっていますので、SSNを取得できない外国人も「一時運転免許証」を取得可能と解されます。
3.今後の動き
今後各州がこの連邦法に従い、関連法令を改正する場合には、外国人が取得できる運転免許証にも変化があると思われます。当館としては、各州の動きをできる限り把握し皆様にお知らせする予定です。
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