機械読取式でない旅券(非MRP)所持者の米国への入国について(再掲載)
2005年6月26日から、機械読み取り式でない旅券(非MRP※)で米国に渡航(通過も含みます。)する外国人は、例外なく査証(ビザ)が必要となりました。
※非MRPは、身分事項ページの顔写真が貼り付けてあり(機械読み取り式旅券の顔写真は印刷してあります。)、同ページの最下部に「THIS
JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されています。
日本は1992年11月から国内の全ての旅券事務所及び旅券発給数の多い在外公館(31公館)でMRPを発給していますので、大多数の方々は影響を受けませんが、過去にMRPを作成できない在外公館で旅券の発給を受けた方は注意が必要です。
|
以下の点に御留意ください。
1.非MRPを所持する邦人が米国に渡航する場合は、米国入国査証を取得するか、または機械読み取り式旅券(MRP)に切り替える必要があります。
2.非MRPをお持ちの方については残存有効期間の長短にかかわらず、MRPへの切替申請を受け付けています(通常の手数料を要します。)。また、MRPを作成できない在外公館に提出された旅券申請は、ご希望により外務本省でMRPを作成し交付しています(1か月前後の日数がかかります。)。
3.現在お持ちの非MRPは、有効期間満了まで有効です。したがって、米国に渡航する予定のない方は無理にMRPに切り替える必要はありません。
また、日本は2006年3月を目処に偽変造対策を強化した新型旅券(IC旅券)を導入する予定です(IC旅券であれば米国入国査証は不要です。)。したがって、来年3月まで米国渡航予定がなければ、IC旅券導入後に切替を検討される方がよいでしょう。
4.グアム・サイパン等には例外があります。グアム島に渡航する場合は、15日以内の観光等であれば、「グアム査証免除プログラム」が適用され、非MRPであっても査証は免除されます。また、サイパン・テニアン・ロタの北マリアナ諸島は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の観光等であれば非MRPであっても査証は免除されます。
5.記載事項の訂正を行ったMRPについては、機械読み取り領域(MRZ)が訂正前のままとなりますが、査証は免除されます。
6.米国の永住権(グリーンカード)を所持する方は、非MRPであっても米国に入国できます。
7.非MRPで無査証の外国人を米国に運んだ航空(船舶)会社は3,300米ドルの罰金が科されることになっています。
詳細は外務省ホームページ「PASSPORT
A to Z」
( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html )に掲載しております。
|