※ 米国査証免除プログラムとは、観光など90日以内の滞在であれば無査証で米国に入国できることを言います。
1.はじめに
(1)現在日本国内で発給される旅券は全て機械読み取り式(MRP:Machine
Readable Passport)になっていますが、在外公館で発給される旅券の中には、機械読み取り式でない旅券(非MRP)があります(現在、在シカゴ総領事館で発給されている旅券は全てMRPです)。
注:「MRP」と「非MRP」の特徴・相違点については、外務省ホームページ をご参照下さい。
(2)また、外務省では、2006年3月までに、氏名、国籍、生年月日、顔画像等を電磁的に記録したIC(集積回路)を搭載した旅券(IC旅券)の導入を目指しています。
(3)これにより日本の旅券は、MRP、非MRP、IC旅券の3種類が流通することになりますが、旅券の種類により下記のとおり米国の査証免除プログラムの適用を受けることができない場合がありますので注意が必要です。
2.米国の国内法
旅券の種類により取り扱いが違うのは、米国の国内法に以下の規定があるためです。
(1)米国政府は、2004年10月26日以降、非MRPを所持して米国に入国(通過を含む)する外国人に対して、査証免除プログラムを適用しないこととしています。但し、これまでは、暫定的な措置として、非MRPを所持し査証を取得せず米国に入国しようとする外国人についても、1回に限り入国が認められてきました。
しかし米国政府は先般、2005年6月26日以降、この暫定措置を終了し、非MRPを所持し査証を取得していない外国人は、1回であっても入国を認めない旨発表しました(当該乗客を運んだ航空(船舶)会社に対しては、1違反につき3,300ドルの罰金が科されます)。
(2)また、米国政府は、2005年10月26日の時点でIC旅券発給計画を有する国に対してのみ査証免除プログラムを継続するとしており、右が継続されたとしても、同日以降に発行された旅券は、IC旅券でなければ査証免除プログラムの対象にならないとしています。
なお、上記のとおり、日本の外務省は2006年3月までにIC旅券を導入するよう取り組んでいますが、日本を含めほとんどの国にとって、期限までにIC旅券を発行するのは難しい状況にあるため、各国は米国に対しIC旅券導入期限の延長を働きかけています。
注:IC旅券と米国査証免除プログラムの関係の詳細につきましては、外務省ホームページをご参照下さい。
3.旅券の種類別に米国査証免除プログラムとの関係を整理すると以下のようになります。
(1)非MRP
●2004年10月26日以降、査証が必要となっており、2005年6月26日以降は、1回限りの入国許可も得られなくなります。
(2)MRP(米国によるIC旅券導入が実施された場合)
●2005年10月25日以前に発給されたMRPは、旅券の有効期間中は従来通り査証は免除されます。
●2005年10月26日以降に発給されたMRPについては、査証が必要となります。
(3)IC旅券
●査証は免除されます。
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