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日本国外にお住まいの被爆者の皆様へ

日本国外からの手当・葬祭料の申請手続き等について

 2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方をいいます。)は、渡日しなくても手当の支給申請ができるようになりました。

 また、被爆者の方が亡くなられた際の葬祭料の申請も同様です。

 

対象となる手当について

 健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当及び葬祭料について、日本国外からの申請が可能となりました。

 また、葬祭料については、過去5年の間に日本国内で死亡された場合も申請できます。

 

申請の受付について

 お住まいの地域を管轄する在外公館又は最寄りの在外公館経由で申請できます。

 申請にあたっては、本人確認の必要があるため、申請者本人が領事館等に出向いて手続きを行うことを原則としていますが、やむを得ない場合には代理人による申請も可能です。

 なお、郵送による申請は受け付けておりませんのでご留意願います。

 

その他

 ご不明な点がございましたら、当館領事班又は広島市、長崎市又は都道府県(照会先は厚生労働省のホームページを参照ください。)にお問合わせください。

 

厚生労働省ホームページ

 


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