在外選挙とは
外国に住んでいても、あなたの一票が国政に生かされる、それが「在外選挙」です。
在外選挙人名簿への登録申請
1.登録資格
?@ 満20歳以上の日本国民であること。
?A 海外に3か月以上継続居住していること。
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、2007年1月1日から、3か月未満の場合でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。
?B 在外選挙人名簿に未登録であること。
日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
※国籍について
日本の国籍を有する重国籍者も被登録資格がありますが、日本国民が自己の志望によって外国の国籍を選択した場合は、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規程により日本国籍を失うこととなっています(国籍法第11条)。したがって、この場合には、在外選挙人名簿登録の資格はないことになります。
2.申請書の入手と提出方法
(1) 申請書は総領事館窓口に用意してあります。
申請書及び申出書等のダウンロードは以下からどうぞ・
在外選挙人名簿登録申請書(PDF)
在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届出書(PDF)
在外選挙人証記載事項変更届出書(PDF)
在外選挙人証再交付申請書(PDF)
申出書(PDF)
投票用紙等請求書(郵便による在外投票)の様式(PDF)
また、総務省のホームページからもダウンロードできます。
(2) 申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。また、地方で行われる領事出張サービス(一日領事館)会場でも申請できます。
なお、郵送での申請は受け付けられませんのでご注意ください。
3.登録申請の際に持参するもの
(1) 申請者本人による申請の場合
?@本人確認のための書類
原則として有効な日本国旅券
事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。
?A滞在資格を確認できる書類
米国の政府・地方公共団体が発行した顔写真付きの書類:外国人登録証、滞在許可証(グリーンカードを含む。)、労働許可証など。
※ ただし、本人確認のための書類で日本国旅券を提示され、同旅券貼付のビザ等から滞在資格が確認できる場合は、上記?Aの書類の提出は不要となります。
?B在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(a) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請の時点で住所を確認できる書類。
(2) 同居家族等による申請の場合
?@ 申請者本人の旅券
?A 申請者本人が自署した申請書及び申出書
?B 3か月以上の継続居住を確認できる書類(3(1)?Bに同じ。)
?C 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)
4.登録申請先となる選挙管理委員会
(1) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(2) 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
?@ 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
?A 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
5.登録により交付される書類
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
6.その他
(1) 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
(2)
帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。
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