ENGLISH


総領事館について  Eメールマガジン  領事関係  経済関係  広報文化センター  リンク集  日本の外交政策


対象となる選挙と投票の方法

 

 在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。

 

1.対象となる選挙

  衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びに次回の在外選挙以降に行われる補欠選挙・再選挙。

 

2.投票の方法

(1)海外で投票する場合

  海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。

  在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。

  最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。

 ?@「在外公館投票」

 大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。

   ○ 投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。

   ○ 投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。

   ○ 投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。

   持参書類:?@ 在外選挙人証

          ?A 旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)

 ?A「郵便投票」

 記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。

   ○ 投票用紙の請求:あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。

   (投票用紙の請求はいつでも行うことができますが、国内の選挙期日(投票日)の4日前までに市区町村の選挙管理委員会に請求書が届いている必要があります。ただし、このあと投票用紙の交付及び投票のための郵送期間が必要なため、請求の締切日間際の場合は、投票に間に合わない可能性がありますので、選挙の公示又は告示日までに投票用紙を受け取れるよう、早めの請求をお勧めします。

   投票用紙の交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。

     投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)、の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会あてに送付します。

    郵便投票の詳しい手順及び「投票用紙等請求書」のダウンロードは、以下のページをご覧ください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html

 

(2)日本国内で投票する場合

 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記?@〜?Bの何れか)を利用して投票することができます。

 ・ 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間

   ?@ 期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。

   ?A 不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。

 ・ 選挙当日の投票

   ?B 登録地の市区町村が指定した投票所における投票。

    詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

 

在外選挙に関しては、当館領事班にお問い合わせいただくか、外務省又は総務省のホームページをご覧ください。

 

当館領事班電話番号:312−280−0400

外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo

総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/

 

 

Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左のボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。


Copyright(C): 2013 The Consulate General Of Japan at Chicago   法的事項  アクセシビリティについて  プライバシーポリシー