在外選挙制度が一部改正されました

 

平成186月の公職選挙法の一部改正により、在外選挙の対象選挙が拡大されるとともに、在外選挙人名簿登録申請手続きも改善されました。その主な内容は以下のとおりです。
 手続などの詳細は、これから随時お知らせしますので、引き続き御参照願います。

1. 対象選挙の拡大

 これまで衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成1961日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。

2. 在外選挙人名簿の登録申請手続の改善

 平成1911日から、海外での3か月住所要件を満たしていない時期でも、在外選挙人名簿の登録申請ができるようになります。(例えば、滞在国到着の直後に「在留届」を在外公館の領事窓口に提出する際に同時に申請いただくことも可能となります。)ただし、予め受け付けた登録申請は暫くお預かりし、3カ月住所要件を満たした時期に改めて確認の上、登録手続を進めることとなりますのでご注意下さい。

3. 在外公館投票終了時期の繰り上げ

 貴重な票を海外から日本まで安全・確実に運搬するため、在外公館投票の終了時期が1日短縮されます。ただし、記載済み投票用紙の運搬フライトが影響を受けない在外公館や、従前の在外選挙において投票期間が2日間又は3日間の在外公館では、原則としてこれまでの投票期間は維持されます。

 

詳しくは、当館領事班にお問い合わせいただくか、外務省又は総務省のホームページをご覧ください。

 

当館領事班電話番号:312−280−0400

外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo

総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/

 

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