警察庁運転免許課に、イリノイ州発行の一時訪問者用運転免許証(以下「TVDL」)の日本の国運転免許証への切替について照会したところ、次のとおり回答を得ました。
1.TVDLから日本の運転免許証への切替は、同州発行の一般の運転免許証と同様に可能である。
2.TVDL所持者が日本の運転免許証の発給申請を行うための要件は次のとおり。
(1)TVDL取得後、米国に3か月以上滞在していること。
(2)TVDLが有効であること。
(3)TVDLを提示できること。
3.TVDL所持者が日本の運転免許証の発給申請を行った場合には、自動車を運転することに支障がないことを確認(注)した上で、運転免許試験の一部(学科試験と技能試験)を免除する。
(総領事館注)
「運転することに支障がないことの確認」は、各都道府県公安委員会が行うことになっており、一般的な確認方法は次のとおりです。
・運転経歴の確認(運転経験年数等、口頭による質問)
・知識の確認(絵図等を用いた運転知識に関する質問)
・技能の確認(試験場内に設置された交差点や曲線コースの走行)、など
4.(TVDLの有効期限が滞在許可期限と同一である場合で、)滞在許可期限終了直前に日本に帰国する場合など、TVDLの有効期限内に日本の運転免許証への切替が時間的に困難となる場合もあるが、特段の救済措置は設けていない。
但し、もともと日本の運転免許証を所持していた者については、我が国運転免許証の特例更新制度(更新期間前に一時帰国した際に更新を行う)、または特定失効者に対する運転免許試験の免除制度(運転免許証の失効後3年を経過しない期間内であれば(ただし、帰国後1か月以内に限る)新たに免許証を取得するに際して、技能試験及び学科試験が免除される。)が設けられている。
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